2012年11月29日
医療費について
こんにちわ!
今日は午後からくもりになり、少し寒かったですね。


朝は写真のように、満月が見え綺麗でした。
雲も朝焼けで良かったですよー
医療費について
みなさんの中にも、確定申告で「医療費控除」を受けている方がいるかも知れませんね?
1月1日から12月31日の1年間に支払った家族(生計を一緒にしている、6親等内の血族、3親等内の姻族など)の医療費から、補填された(高額療養費、生命保険からの補てん金など)金額を差し引いた金額が10万円を超える時、その差し引いた金額から10万円を引いた残りの金額(最高200万円まで)を医療費控除として、申告し源泉還付や所得税を軽減できます。(所得が200万円以下の方は、計算が変わります。源泉徴収税額がないと源泉還付はありません。)
この控除は、税務署でも広報しており、たくさんの方が知っていると思います。
少し気をつけてほしい事を、掲載します。
補てん金は、補てん金の対象となった医療費から引きます。
言葉だと分かりにくいので例を上げます。
盲腸の手術で入院し、10万円の医療費を払いました。この年には、歯の治療も行い、20万円支払い、1年間の合計が30万円でした。生命保険の入院給付金で12万円補てんがありました。
多い誤りが30万円-12万円=18万円が差し引き金額という判断です。
正しいのは10万円-12万円=0(マイナスの時は自己負担がないと判断します。)+20万円=20万円
医療費控除の対象となる差し引き金額は、20万円になります。
今日は午後からくもりになり、少し寒かったですね。
朝は写真のように、満月が見え綺麗でした。
雲も朝焼けで良かったですよー
医療費について
みなさんの中にも、確定申告で「医療費控除」を受けている方がいるかも知れませんね?
1月1日から12月31日の1年間に支払った家族(生計を一緒にしている、6親等内の血族、3親等内の姻族など)の医療費から、補填された(高額療養費、生命保険からの補てん金など)金額を差し引いた金額が10万円を超える時、その差し引いた金額から10万円を引いた残りの金額(最高200万円まで)を医療費控除として、申告し源泉還付や所得税を軽減できます。(所得が200万円以下の方は、計算が変わります。源泉徴収税額がないと源泉還付はありません。)
この控除は、税務署でも広報しており、たくさんの方が知っていると思います。
少し気をつけてほしい事を、掲載します。
補てん金は、補てん金の対象となった医療費から引きます。
言葉だと分かりにくいので例を上げます。
盲腸の手術で入院し、10万円の医療費を払いました。この年には、歯の治療も行い、20万円支払い、1年間の合計が30万円でした。生命保険の入院給付金で12万円補てんがありました。
多い誤りが30万円-12万円=18万円が差し引き金額という判断です。
正しいのは10万円-12万円=0(マイナスの時は自己負担がないと判断します。)+20万円=20万円
医療費控除の対象となる差し引き金額は、20万円になります。
2012年11月28日
起業・開業(領収書等の保存)
こんばんわ!
寒くなりましたー

領収書等の請求と整理・保存等
この前、領収書等の整理、保存が大事と掲載しました。
起業・独立開業した時に一番最初に大変なのが、領収書等を相手に請求しもらうことです。
サラリーマンや公務員だとあまり領収書等を請求し、もらうというをしていないため慣れるまでなかなかもらいづらいと思います。
ただ、法律の改正で記帳や領収書等の保存義務等が大分厳しくなりました。
会社や自分を守るためにも、早く慣れて領収書等を請求できるようになりましょう。

寒くなりましたー
領収書等の請求と整理・保存等
この前、領収書等の整理、保存が大事と掲載しました。
起業・独立開業した時に一番最初に大変なのが、領収書等を相手に請求しもらうことです。
サラリーマンや公務員だとあまり領収書等を請求し、もらうというをしていないため慣れるまでなかなかもらいづらいと思います。
ただ、法律の改正で記帳や領収書等の保存義務等が大分厳しくなりました。
会社や自分を守るためにも、早く慣れて領収書等を請求できるようになりましょう。
2012年11月27日
今日は一日研修でしたー
こんばんわー
今日は沼津で一日研修でした。
努力目標(会からの指定)があるため、必ず研修を受けないといけないので、研修に行ってきました。
研修場所からの写真です。
今日は気持ちよく晴れましたー


今日の研修では、国税通則法の改正について、説明がありました。
通則法と聞いてもピンとこないと思います。
法人や個人事業者で「調査」を受けたことのある人は、分かるかも?
調査に際しての、事前通知や調査の結論の説明等をこの法律に盛り込まれました。
一部施行されている部分もありますが、25年1月1日からの施行になります。
いままでも、事前通知など、決め事はありましたが、それを法律化した形になります。
後日、少し掲載したいと思っていますのでよろしく!

今日は沼津で一日研修でした。
努力目標(会からの指定)があるため、必ず研修を受けないといけないので、研修に行ってきました。
研修場所からの写真です。
今日は気持ちよく晴れましたー
今日の研修では、国税通則法の改正について、説明がありました。
通則法と聞いてもピンとこないと思います。
法人や個人事業者で「調査」を受けたことのある人は、分かるかも?
調査に際しての、事前通知や調査の結論の説明等をこの法律に盛り込まれました。
一部施行されている部分もありますが、25年1月1日からの施行になります。
いままでも、事前通知など、決め事はありましたが、それを法律化した形になります。
後日、少し掲載したいと思っていますのでよろしく!
Posted by 永さん at
20:22
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2012年11月25日
記帳のための準備
こんばんわ!
今日は晴れて良かったですね。

記帳のための準備
いざ、記帳するとなるとかまえてしまって少したいへんかな?
と考えてしまう人もいるかも知れませんね。
今記帳している方も覚えがあるかな?
一番最初にやって頂きたいことは、自分が作成した請求書控え、領収書控え等の保存整理、取引先等からもらった請求書、領収書等の保存整理です。次に預金通帳等の保存整理です。通帳には、振込や引き落としなどでなく、内容の確認が必要なものはできるだけメモ書きをしてください。(入金のときは、出金欄、出金のときは、入金欄へメモ書きするとよいです。)
この保存整理等をするこによって、現金出納帳や元帳等の作成が楽になります。
飲食関係の領収書(交際費など)等にもメモ書きするこによって、取引内容等の覚えになる場合もあります。
みなさんが一番最初にやっていることだと思いますが、復習の意味もかね、掲載しました。

今日は晴れて良かったですね。
記帳のための準備
いざ、記帳するとなるとかまえてしまって少したいへんかな?
と考えてしまう人もいるかも知れませんね。
今記帳している方も覚えがあるかな?
一番最初にやって頂きたいことは、自分が作成した請求書控え、領収書控え等の保存整理、取引先等からもらった請求書、領収書等の保存整理です。次に預金通帳等の保存整理です。通帳には、振込や引き落としなどでなく、内容の確認が必要なものはできるだけメモ書きをしてください。(入金のときは、出金欄、出金のときは、入金欄へメモ書きするとよいです。)
この保存整理等をするこによって、現金出納帳や元帳等の作成が楽になります。
飲食関係の領収書(交際費など)等にもメモ書きするこによって、取引内容等の覚えになる場合もあります。
みなさんが一番最初にやっていることだと思いますが、復習の意味もかね、掲載しました。
2012年11月24日
記帳について
こんばんわ!
雨が続き寒い一日でした。

新東名工事中に撮影したものです。
記帳について
年末もだんだん近づき個人事業者の方、法人の役員さんで毎年申告している方は、そろそろ申告の準備を始めたかもしれません。
今では税務署が開設する申告コーナーも、代筆は行わず作成指導に変わりました。
あくまでも自己の責任に基づいて、職員の指導を得て作成することになります。
農業の申告をされている方もこれからは農協へ頼むのではなく、自分で作成、申告するよう変わってくるかもしれません。
その時に慌てないためにも、記帳、書類の保管等を少しづつ勉強する必要がでてくると思います。
農業だけでなく、事業所得、不動産所得でも一緒ですが、すぐに現金出納帳を書きなさいと言われても普通の方は無理があると思います。
商業高校、大学で経済を学び簿記何級かもっている、という方でも少し時間が必要だと思います。
そこで次回から少し、記帳について掲載したいと思いますのでよろしく!!

雨が続き寒い一日でした。
新東名工事中に撮影したものです。
記帳について
年末もだんだん近づき個人事業者の方、法人の役員さんで毎年申告している方は、そろそろ申告の準備を始めたかもしれません。
今では税務署が開設する申告コーナーも、代筆は行わず作成指導に変わりました。
あくまでも自己の責任に基づいて、職員の指導を得て作成することになります。
農業の申告をされている方もこれからは農協へ頼むのではなく、自分で作成、申告するよう変わってくるかもしれません。
その時に慌てないためにも、記帳、書類の保管等を少しづつ勉強する必要がでてくると思います。
農業だけでなく、事業所得、不動産所得でも一緒ですが、すぐに現金出納帳を書きなさいと言われても普通の方は無理があると思います。
商業高校、大学で経済を学び簿記何級かもっている、という方でも少し時間が必要だと思います。
そこで次回から少し、記帳について掲載したいと思いますのでよろしく!!
2012年11月21日
記帳・記録保存制度について
白色申告者の記帳・記録保存制度について
みなさんもご存じの通り、個人事業者の帳簿書類について、青色申告者については、一定の要件を備えた帳簿書類を備え付け、記録し、保存するよう定められています。
白色申告者の方も、前年、前々年の事業所得、不動産所得又は山林所得の合計額が300万円を超える方は、青色申告者同様帳簿書類を備え付け、記録し保存しなければいけませんでした。
所得税の改正により、26年1月からは、事業所得、不動産所得又は山林所得のある全ての方が記帳と帳簿書類の保存が必要になります。
そのため、25年中に、記帳と帳簿書類の保存の準備をし記帳になれていただく必要がでてきました。
事業所得、農業所得、不動産所得のある方で、上記記載の基準以下でいままで記帳されていなかった方は、早めの準備をしてください。
記帳、書類の保存等で分からないことがありましたら、気楽にご相談ください。
2012年11月21日
住宅ローン等の借換えについて
こんにちわ!
今日はいい天気になりましたー

富士山の白さが一段と低い所まで広がってきました。

住宅ローン等の借換えをしたとき気をつけてほしい事
住宅ローン等の借換えで質問がありましたので、少し掲載します。
借換えの際、次の点について気をつけてください。借換え方を誤ると税額控除の対象年分が残っていても、税額控除が受けられなくなってしまう場合がありあります。
1、 借換えの新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかであること。
2、 借換えの新しい住宅ローン等が10年以上の償還期間であることなど住宅借入金等特別控除の対象となる要件にあてはまること。
借換えの時には十分気につけてください。抵当権の設定、利率の違いから、9年10ヶ月で借換えた場合は、税額控除の対象年分が残っていても受けられなくな理ます。
又、借換えの際支払う手数料等を借入金残高の加算して新たな借入金を設定した時は、引き継いだ借入金残高分だけが税額控除の対象金額となりますので、気をつけてください。
不明なことなどがありましたら、気楽にご連絡ください。
今日はいい天気になりましたー
富士山の白さが一段と低い所まで広がってきました。
住宅ローン等の借換えをしたとき気をつけてほしい事
住宅ローン等の借換えで質問がありましたので、少し掲載します。
借換えの際、次の点について気をつけてください。借換え方を誤ると税額控除の対象年分が残っていても、税額控除が受けられなくなってしまう場合がありあります。
1、 借換えの新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかであること。
2、 借換えの新しい住宅ローン等が10年以上の償還期間であることなど住宅借入金等特別控除の対象となる要件にあてはまること。
借換えの時には十分気につけてください。抵当権の設定、利率の違いから、9年10ヶ月で借換えた場合は、税額控除の対象年分が残っていても受けられなくな理ます。
又、借換えの際支払う手数料等を借入金残高の加算して新たな借入金を設定した時は、引き継いだ借入金残高分だけが税額控除の対象金額となりますので、気をつけてください。
不明なことなどがありましたら、気楽にご連絡ください。
2012年11月16日
企業・独立開業相談
法人設立・個人事業の開業のサポートを行います。
法人設立に伴う会計事務、開始貸借や個人から法人への移行に伴う経理事務等の業務代行やサポートを行います。
税務署、県、市等への税務関係書類の作成等の業務代行を行います。
設立後の経営相談、経理業務の業務代行や税務関係(法人申告書の作成など)の業務代行を行います。
個人事業の開業に伴う、税務関係の届け出書類の作成などの業務代行やサポートを行います。
開業後の経営相談、経理業務の業務代行や税務関係(確定申告書、決算書の作成など)の業務代行を行います。
2012年11月14日
マイホームの増改築と税について
こんばんわ!
今日も一日が無事終わりました。
朝、雲がでていましたが、昼ごろは青空になりました。


マイホームの増改築と税について
「住宅借入金等特別控除の対象となる増改築」とは、
自己の所有している家屋で自己の居住の用に供するものについて行う工事で、次に該当するものです。
1 適用対象となる工事
(1) 増築、改築、建築基準法に規定する大規模の修繕・大規模の模様替えの工事
(2) マンションなどの区分所有建物のうち、区分所有する部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事
(3) 家屋のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕・模様替えの工事
(4) 家屋について行う地震に対する一定の安全基準に適合させるための修繕・模様替えの工事
(5) 家屋について行う高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための修繕・ 模様替えの工事
(6) 家屋について行うエネルギーの使用の合理化に著しく資する修繕・模様替え又はエネルギーの使用の合理化に相当程度資する修繕・模様替えの工事
2 適用対象となる要件
(1) その工事に要した費用の額が100万円を超えること。(補助金等の交付がある時は、控除後の金額)
(2) その工事に係る部分のうちに自己の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、自己の居住の用に供する部分に係る工事に要した費用の額がその工事に要した費用の総額の2分の1以上であること。
(3) その工事をした後の家屋の床面積が50平方メートル以上であること。
(4) その工事をした後の家屋の床面積の2分の1以上が専ら自己のの居住の用に供されるものであること。
(5) その工事をした後の家屋が、主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
3 控除を受けるための必要書類等
(1) 「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
(2) 住民票の写し(控除を受ける方のもの)
(3) その工事に係る建築確認済証の写し、検査済証の写し又は増改築等工事証明書、1の(2)から(6)の工事の場合はその工事に係る増改築工事等工事証明書
(4) 増改築等をした家屋の登記事項証明書、請負契約書の写し、交付を受ける補助金等の額を証する書類若しくはその写しなどで、増改築等をした年月日、その費用の額及び増改築等をした家屋の床面積を明らかにする書類
以上が住宅の新築等との条件等の違いです。借入金の条件等は変わりません。(資金贈与等がある場合は、計算や必要書類が少し変わります。)
今日も一日が無事終わりました。
朝、雲がでていましたが、昼ごろは青空になりました。
マイホームの増改築と税について
「住宅借入金等特別控除の対象となる増改築」とは、
自己の所有している家屋で自己の居住の用に供するものについて行う工事で、次に該当するものです。
1 適用対象となる工事
(1) 増築、改築、建築基準法に規定する大規模の修繕・大規模の模様替えの工事
(2) マンションなどの区分所有建物のうち、区分所有する部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事
(3) 家屋のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕・模様替えの工事
(4) 家屋について行う地震に対する一定の安全基準に適合させるための修繕・模様替えの工事
(5) 家屋について行う高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための修繕・ 模様替えの工事
(6) 家屋について行うエネルギーの使用の合理化に著しく資する修繕・模様替え又はエネルギーの使用の合理化に相当程度資する修繕・模様替えの工事
2 適用対象となる要件
(1) その工事に要した費用の額が100万円を超えること。(補助金等の交付がある時は、控除後の金額)
(2) その工事に係る部分のうちに自己の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、自己の居住の用に供する部分に係る工事に要した費用の額がその工事に要した費用の総額の2分の1以上であること。
(3) その工事をした後の家屋の床面積が50平方メートル以上であること。
(4) その工事をした後の家屋の床面積の2分の1以上が専ら自己のの居住の用に供されるものであること。
(5) その工事をした後の家屋が、主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
3 控除を受けるための必要書類等
(1) 「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
(2) 住民票の写し(控除を受ける方のもの)
(3) その工事に係る建築確認済証の写し、検査済証の写し又は増改築等工事証明書、1の(2)から(6)の工事の場合はその工事に係る増改築工事等工事証明書
(4) 増改築等をした家屋の登記事項証明書、請負契約書の写し、交付を受ける補助金等の額を証する書類若しくはその写しなどで、増改築等をした年月日、その費用の額及び増改築等をした家屋の床面積を明らかにする書類
以上が住宅の新築等との条件等の違いです。借入金の条件等は変わりません。(資金贈与等がある場合は、計算や必要書類が少し変わります。)
2012年11月13日
年末調整が近づいてきましたー
こんばんわ!
だんだん寒くなってきましたねー
富士山も大分低い所まで雪化粧になって来ました。

朝は日の出が見られたのですが、昼ごろは少し曇りだしました。

年末調整の準備について掲載しましたが、みなさん準備はどうですか?
税務署などから書類が着いているころと思います。

前にも少し書きましたが、今年は「生命保険料控除」が変わりましたので気を付けてください。
控除額の計算で1円未満の端数がある場合は、切り上げてください。
25年1月から「源泉徴収税額表」が変わりますので、給与計算する時は気を付けてください。
マイホームの税額控除について、増改築の税額控除について次回少し書きます。
これからもよろしく!!
だんだん寒くなってきましたねー
富士山も大分低い所まで雪化粧になって来ました。
朝は日の出が見られたのですが、昼ごろは少し曇りだしました。
年末調整の準備について掲載しましたが、みなさん準備はどうですか?
税務署などから書類が着いているころと思います。
前にも少し書きましたが、今年は「生命保険料控除」が変わりましたので気を付けてください。
控除額の計算で1円未満の端数がある場合は、切り上げてください。
25年1月から「源泉徴収税額表」が変わりますので、給与計算する時は気を付けてください。
マイホームの税額控除について、増改築の税額控除について次回少し書きます。
これからもよろしく!!
Posted by 永さん at
21:40
│Comments(0)
2012年11月11日
マイホームと税について№4
こんにちわ!
今日は午後から雨ですね。
11月に入ると「税を考える週間」に入り、税務署、税理士会、法人会、青色申告会などが主になって、「税」についての行事が行われます。参加されている方もいると思います?
事務所に貼ってあるポスターです。

今日は曇りのち雨だったので、昨日撮影した写真を掲載します。


今日は「認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等特別税額控除」について、掲載します。
前回の一般住宅ではなく、「認定長期優良住宅」(長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する住宅に該当する家屋)であることがプラスされる条件になります。
この「認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等特別税額控除」を受けるには、「認定長期優良住宅」に該当するかの判定のため、前回の必要書類に加え、次の書類が必要になります。
1 その家屋に係る長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し
2 住宅用家屋証明書若しくはその写し又は認定長期優良住宅建築証明書
注意していただくこと!!
「認定長期優良住宅」の認定取り消しを受けた時には、取り消しを受けた年分、及びその後の年分について「認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等特別税額控除」を受けることは、できません。また、一般住宅の税額控除への変更もできません。
「認定長期優良住宅新築等特別税額控除」の適用を受けた時には、受けられません。(この控除の説明は、省略します。)
どうですか?言葉に聞きなれないものが含まれたりしていて、分かりにくいかもしれませんね。
不明な点などは、気楽に相談してください。
よろしく!
今日は午後から雨ですね。
11月に入ると「税を考える週間」に入り、税務署、税理士会、法人会、青色申告会などが主になって、「税」についての行事が行われます。参加されている方もいると思います?
事務所に貼ってあるポスターです。
今日は曇りのち雨だったので、昨日撮影した写真を掲載します。
今日は「認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等特別税額控除」について、掲載します。
前回の一般住宅ではなく、「認定長期優良住宅」(長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する住宅に該当する家屋)であることがプラスされる条件になります。
この「認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等特別税額控除」を受けるには、「認定長期優良住宅」に該当するかの判定のため、前回の必要書類に加え、次の書類が必要になります。
1 その家屋に係る長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し
2 住宅用家屋証明書若しくはその写し又は認定長期優良住宅建築証明書
注意していただくこと!!
「認定長期優良住宅」の認定取り消しを受けた時には、取り消しを受けた年分、及びその後の年分について「認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等特別税額控除」を受けることは、できません。また、一般住宅の税額控除への変更もできません。
「認定長期優良住宅新築等特別税額控除」の適用を受けた時には、受けられません。(この控除の説明は、省略します。)
どうですか?言葉に聞きなれないものが含まれたりしていて、分かりにくいかもしれませんね。
不明な点などは、気楽に相談してください。
よろしく!
2012年11月07日
永野川税理士事務所で出来る事。
プロフィール
名称 永野川 公一 税理士事務所 永野川 公一
住所 富士市 大淵638-12
出身地 宮城県刈田郡七ヶ宿町(小学校2年生より富士市に住んでいます。)
職歴 富士市立吉原商業高校卒業後、名古屋国税局沼津税務署へ勤務
その後静岡税務署他、静岡県東部の税務署へ勤務
平成20年34年間務めた税務署を退職し、会計事務所へ務める
平成24年会計事務所を退職し、独立開業しました。
税務署では、主に個人課税部門(所得税関係)の仕事に従事し、平成14年より、農業担当、
青色担当の仕事に従事し、農業事業者の記帳指導、記帳説明会、相談、及び、青色申告者
の記帳指導、相談を行ってきました。
これまでの税務署、会計事務所での経験を生かし、皆さんと一緒に成長していける税理士事
務所をめざします。
1.気軽にお話しできます。

税理士というと、少し怖いというイメージがありますが、私、永さんは、今まで
『怖い』と言われた事がなく、見た目以上に話しやすいと周りからも言われてます
--------------------------------------------------------------------------------
2.主に中小企業者の方の、記帳関係の相談、作成(代行)を致します!

ご自身で整理、保存されている請求書、領収書、通帳などや、記帳されている帳簿等から総勘定元帳、財務報告、経営分析などの書類を作成し、作成した帳簿等から現状を把握し、今までの職種別の平均コスト等と比較しながら、より良いアドバイス、相談を致します。
--------------------------------------------------------------------------------
3.消費税などの税務関係の書類(申請書関係、届出書関係、申告書関係等)の作成(代行)、税務関係のご相談を行います!

税務関係の書類(申請書関係、届出書関係、申告書関係等)作成(代行)を行います。
消費税増税で、利益減少となる中、どのような対策をしていったほうが良いのか、
税務署にいた34年の経験と知識を生かし、アドバイス等税務相談を致します。
みなさんと共に成長していける事務所経営を目指しますので、気楽に相談ください。
よろしくお願いします!!
永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124
名称 永野川 公一 税理士事務所 永野川 公一
住所 富士市 大淵638-12
出身地 宮城県刈田郡七ヶ宿町(小学校2年生より富士市に住んでいます。)
職歴 富士市立吉原商業高校卒業後、名古屋国税局沼津税務署へ勤務
その後静岡税務署他、静岡県東部の税務署へ勤務
平成20年34年間務めた税務署を退職し、会計事務所へ務める
平成24年会計事務所を退職し、独立開業しました。
税務署では、主に個人課税部門(所得税関係)の仕事に従事し、平成14年より、農業担当、
青色担当の仕事に従事し、農業事業者の記帳指導、記帳説明会、相談、及び、青色申告者
の記帳指導、相談を行ってきました。
これまでの税務署、会計事務所での経験を生かし、皆さんと一緒に成長していける税理士事
務所をめざします。
1.気軽にお話しできます。
税理士というと、少し怖いというイメージがありますが、私、永さんは、今まで
『怖い』と言われた事がなく、見た目以上に話しやすいと周りからも言われてます

--------------------------------------------------------------------------------
2.主に中小企業者の方の、記帳関係の相談、作成(代行)を致します!
ご自身で整理、保存されている請求書、領収書、通帳などや、記帳されている帳簿等から総勘定元帳、財務報告、経営分析などの書類を作成し、作成した帳簿等から現状を把握し、今までの職種別の平均コスト等と比較しながら、より良いアドバイス、相談を致します。
--------------------------------------------------------------------------------
3.消費税などの税務関係の書類(申請書関係、届出書関係、申告書関係等)の作成(代行)、税務関係のご相談を行います!

税務関係の書類(申請書関係、届出書関係、申告書関係等)作成(代行)を行います。
消費税増税で、利益減少となる中、どのような対策をしていったほうが良いのか、
税務署にいた34年の経験と知識を生かし、アドバイス等税務相談を致します。
みなさんと共に成長していける事務所経営を目指しますので、気楽に相談ください。
よろしくお願いします!!
”税の事”で悩んだら私に相談してください。
永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124
2012年11月07日
マイホームと税について№3
おはようございます。
昨日は雨で寒かったですが、今日は晴れました。
気持ちが良い朝です。
日曜日に上高地に行ってきました。(載せるのが遅いかな?)
寒かったです。
天気が良く、気持ちよかったです。
11月15日で今年は閉山ということでした。



それではマイホームと税金について少し掲載します。
「住宅借入金等特別控除」の控除金額は、平成24年中の入居の方で借入金の年末残高の1%(最高限度30万円)です。
24年から10年間受けられます。
*認定住宅(認定長期優良住宅、認定低酸素住宅)の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例の方を受ける方は、控 除金額の計算が少し変わります。後日、認定住宅については、掲載します。
それでは受けるためには、どんな書類が必要か、書きたいと思います。
1 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
2 住民票の写し
3 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
4 家屋の登記事項証明書、請負契約書の写し、売買契約書の写し等で次のことを明らかにする書類。
ア 家屋の新築又は取得年月日
イ 家屋の取得対価の額
ウ 家屋の床面積が50㎡以上であること。
5 敷地の取得があり、敷地の取得に係る住宅借入金等がある場合は、上記にプラスして、次の書類が必要です。
ア 敷地の登記事項証明書、売買契約書の写し等で敷地を取得したこと、取得年月日及び取得対価の額を明らかにする 書類
イ 建築条件付で購入した敷地の場合は、敷地の分譲に係る契約書で、契約において一定期間の建築条件が定められて いることを明らかにする書類の写し
ウ 家屋の新築の日前2年以内に購入した敷地の場合
(ア) 金融機関、地方公共団体又は貸金業者からの借入金の場合は、かおくのの登記事項証明書などで、家屋に抵当 権がが設定されていることを明らかにする書類
(イ) (ア)以外の借入金の場合は、家屋の登記事項証明書などで、家屋に抵当権が設定されていることを明らかにする 書類または貸し付け若しくは譲渡の条件に従って一定期間内に家屋が建築されたことをその譲渡の対価に係る 債権を有する者が確認した旨を証する書類
6 給与所得者の場合は給与所得の源泉徴収票
以上が必要になります。認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例を受ける方は、認定住宅等に該当する証明書等が追加で必要になりますので、建築していただいた相手に確認する必要が出てきます。
昨日は雨で寒かったですが、今日は晴れました。
気持ちが良い朝です。
日曜日に上高地に行ってきました。(載せるのが遅いかな?)
寒かったです。
天気が良く、気持ちよかったです。
11月15日で今年は閉山ということでした。
それではマイホームと税金について少し掲載します。
「住宅借入金等特別控除」の控除金額は、平成24年中の入居の方で借入金の年末残高の1%(最高限度30万円)です。
24年から10年間受けられます。
*認定住宅(認定長期優良住宅、認定低酸素住宅)の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例の方を受ける方は、控 除金額の計算が少し変わります。後日、認定住宅については、掲載します。
それでは受けるためには、どんな書類が必要か、書きたいと思います。
1 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
2 住民票の写し
3 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
4 家屋の登記事項証明書、請負契約書の写し、売買契約書の写し等で次のことを明らかにする書類。
ア 家屋の新築又は取得年月日
イ 家屋の取得対価の額
ウ 家屋の床面積が50㎡以上であること。
5 敷地の取得があり、敷地の取得に係る住宅借入金等がある場合は、上記にプラスして、次の書類が必要です。
ア 敷地の登記事項証明書、売買契約書の写し等で敷地を取得したこと、取得年月日及び取得対価の額を明らかにする 書類
イ 建築条件付で購入した敷地の場合は、敷地の分譲に係る契約書で、契約において一定期間の建築条件が定められて いることを明らかにする書類の写し
ウ 家屋の新築の日前2年以内に購入した敷地の場合
(ア) 金融機関、地方公共団体又は貸金業者からの借入金の場合は、かおくのの登記事項証明書などで、家屋に抵当 権がが設定されていることを明らかにする書類
(イ) (ア)以外の借入金の場合は、家屋の登記事項証明書などで、家屋に抵当権が設定されていることを明らかにする 書類または貸し付け若しくは譲渡の条件に従って一定期間内に家屋が建築されたことをその譲渡の対価に係る 債権を有する者が確認した旨を証する書類
6 給与所得者の場合は給与所得の源泉徴収票
以上が必要になります。認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例を受ける方は、認定住宅等に該当する証明書等が追加で必要になりますので、建築していただいた相手に確認する必要が出てきます。
2012年11月04日
マイホームと税について №2
こんばんわ!
寒くなりましたねー
事務所の写真を掲載します。

下から見上げて撮影したものです。
朝の雲です。
ちょっと変わっていたので、載せました。

【マイホームと税について№2】
※一般的な「住宅借入金等特別控除」の要件について、掲載します。この控除はよく変更があるので、24年中に入居した方について書きます。24年中以外の入居の方は、参考にしてください。
*この「住宅借入金等特別控除」は、居住者が住宅を新築又は建築後使用されたことのない住宅を所得した時に受けることができます。
次のすべてのの要件を満たす時に適用が受けられます。
(1) 新築又は取得の日から6ヶ月以内に居住の用に供し、適用を受ける年の12月31日まで引き続きすんでいること。
(受けようとする居住者が死亡したり、災害により住めなくなった時は、その事実が生じた日まで引き続き住んでいるこ と。)
(2) この特別控除を受ける年の合計所得金額が、3千万円以下であること。
(3) 新築又は取得した住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上が専ら居住の用に供するもの であること。
(4) 新築又は取得のための一定の借入金があり、その返済が10年以上にわたり分割で行うものであること。
(5) 平成24年とその前後の2年間の合計5年間に、居住用財産の譲渡の特例を受けていないこと。
以上が要件になります。揃える書類等は、次回掲載しますので、よろしく!
マイホームの事でお悩みの方は、無料ですので是非一度ご相談下さい。
永野川税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124
寒くなりましたねー
事務所の写真を掲載します。
下から見上げて撮影したものです。
朝の雲です。
ちょっと変わっていたので、載せました。
【マイホームと税について№2】
※一般的な「住宅借入金等特別控除」の要件について、掲載します。この控除はよく変更があるので、24年中に入居した方について書きます。24年中以外の入居の方は、参考にしてください。
*この「住宅借入金等特別控除」は、居住者が住宅を新築又は建築後使用されたことのない住宅を所得した時に受けることができます。
次のすべてのの要件を満たす時に適用が受けられます。
(1) 新築又は取得の日から6ヶ月以内に居住の用に供し、適用を受ける年の12月31日まで引き続きすんでいること。
(受けようとする居住者が死亡したり、災害により住めなくなった時は、その事実が生じた日まで引き続き住んでいるこ と。)
(2) この特別控除を受ける年の合計所得金額が、3千万円以下であること。
(3) 新築又は取得した住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上が専ら居住の用に供するもの であること。
(4) 新築又は取得のための一定の借入金があり、その返済が10年以上にわたり分割で行うものであること。
(5) 平成24年とその前後の2年間の合計5年間に、居住用財産の譲渡の特例を受けていないこと。
以上が要件になります。揃える書類等は、次回掲載しますので、よろしく!
マイホームの事でお悩みの方は、無料ですので是非一度ご相談下さい。
永野川税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124