2012年11月07日

マイホームと税について№3

おはようございます。
昨日は雨で寒かったですが、今日は晴れました。
気持ちが良い朝です。

日曜日に上高地に行ってきました。(載せるのが遅いかな?)
寒かったです。
天気が良く、気持ちよかったです。
11月15日で今年は閉山ということでした。
マイホームと税について№3


マイホームと税について№3


マイホームと税について№3



それではマイホームと税金について少し掲載します。

「住宅借入金等特別控除」の控除金額は、平成24年中の入居の方で借入金の年末残高の1%(最高限度30万円)です。
24年から10年間受けられます。
*認定住宅(認定長期優良住宅、認定低酸素住宅)の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例の方を受ける方は、控 除金額の計算が少し変わります。後日、認定住宅については、掲載します。

それでは受けるためには、どんな書類が必要か、書きたいと思います。

1 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
2 住民票の写し
3 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
4 家屋の登記事項証明書、請負契約書の写し、売買契約書の写し等で次のことを明らかにする書類。
 ア 家屋の新築又は取得年月日
 イ 家屋の取得対価の額
 ウ 家屋の床面積が50㎡以上であること。
5 敷地の取得があり、敷地の取得に係る住宅借入金等がある場合は、上記にプラスして、次の書類が必要です。
 ア 敷地の登記事項証明書、売買契約書の写し等で敷地を取得したこと、取得年月日及び取得対価の額を明らかにする   書類
 イ 建築条件付で購入した敷地の場合は、敷地の分譲に係る契約書で、契約において一定期間の建築条件が定められて   いることを明らかにする書類の写し
 ウ 家屋の新築の日前2年以内に購入した敷地の場合
  (ア) 金融機関、地方公共団体又は貸金業者からの借入金の場合は、かおくのの登記事項証明書などで、家屋に抵当      権がが設定されていることを明らかにする書類
  (イ) (ア)以外の借入金の場合は、家屋の登記事項証明書などで、家屋に抵当権が設定されていることを明らかにする      書類または貸し付け若しくは譲渡の条件に従って一定期間内に家屋が建築されたことをその譲渡の対価に係る       債権を有する者が確認した旨を証する書類
6 給与所得者の場合は給与所得の源泉徴収票

 以上が必要になります。認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例を受ける方は、認定住宅等に該当する証明書等が追加で必要になりますので、建築していただいた相手に確認する必要が出てきます。


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Posted by 永さん at 10:39│Comments(0)マイホーム
 
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