2012年11月29日
医療費について
こんにちわ!
今日は午後からくもりになり、少し寒かったですね。


朝は写真のように、満月が見え綺麗でした。
雲も朝焼けで良かったですよー
医療費について
みなさんの中にも、確定申告で「医療費控除」を受けている方がいるかも知れませんね?
1月1日から12月31日の1年間に支払った家族(生計を一緒にしている、6親等内の血族、3親等内の姻族など)の医療費から、補填された(高額療養費、生命保険からの補てん金など)金額を差し引いた金額が10万円を超える時、その差し引いた金額から10万円を引いた残りの金額(最高200万円まで)を医療費控除として、申告し源泉還付や所得税を軽減できます。(所得が200万円以下の方は、計算が変わります。源泉徴収税額がないと源泉還付はありません。)
この控除は、税務署でも広報しており、たくさんの方が知っていると思います。
少し気をつけてほしい事を、掲載します。
補てん金は、補てん金の対象となった医療費から引きます。
言葉だと分かりにくいので例を上げます。
盲腸の手術で入院し、10万円の医療費を払いました。この年には、歯の治療も行い、20万円支払い、1年間の合計が30万円でした。生命保険の入院給付金で12万円補てんがありました。
多い誤りが30万円-12万円=18万円が差し引き金額という判断です。
正しいのは10万円-12万円=0(マイナスの時は自己負担がないと判断します。)+20万円=20万円
医療費控除の対象となる差し引き金額は、20万円になります。
今日は午後からくもりになり、少し寒かったですね。
朝は写真のように、満月が見え綺麗でした。
雲も朝焼けで良かったですよー
医療費について
みなさんの中にも、確定申告で「医療費控除」を受けている方がいるかも知れませんね?
1月1日から12月31日の1年間に支払った家族(生計を一緒にしている、6親等内の血族、3親等内の姻族など)の医療費から、補填された(高額療養費、生命保険からの補てん金など)金額を差し引いた金額が10万円を超える時、その差し引いた金額から10万円を引いた残りの金額(最高200万円まで)を医療費控除として、申告し源泉還付や所得税を軽減できます。(所得が200万円以下の方は、計算が変わります。源泉徴収税額がないと源泉還付はありません。)
この控除は、税務署でも広報しており、たくさんの方が知っていると思います。
少し気をつけてほしい事を、掲載します。
補てん金は、補てん金の対象となった医療費から引きます。
言葉だと分かりにくいので例を上げます。
盲腸の手術で入院し、10万円の医療費を払いました。この年には、歯の治療も行い、20万円支払い、1年間の合計が30万円でした。生命保険の入院給付金で12万円補てんがありました。
多い誤りが30万円-12万円=18万円が差し引き金額という判断です。
正しいのは10万円-12万円=0(マイナスの時は自己負担がないと判断します。)+20万円=20万円
医療費控除の対象となる差し引き金額は、20万円になります。