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2012年11月07日

永野川税理士事務所で出来る事。

プロフィール

名称   永野川 公一 税理士事務所  永野川 公一

住所   富士市 大淵638-12

出身地 宮城県刈田郡七ヶ宿町(小学校2年生より富士市に住んでいます。)

職歴   富士市立吉原商業高校卒業後、名古屋国税局沼津税務署へ勤務
      その後静岡税務署他、静岡県東部の税務署へ勤務
      平成20年34年間務めた税務署を退職し、会計事務所へ務める
      平成24年会計事務所を退職し、独立開業しました。
      税務署では、主に個人課税部門(所得税関係)の仕事に従事し、平成14年より、農業担当、
      青色担当の仕事に従事し、農業事業者の記帳指導、記帳説明会、相談、及び、青色申告者
      の記帳指導、相談を行ってきました。

      これまでの税務署、会計事務所での経験を生かし、皆さんと一緒に成長していける税理士事
      務所をめざします。


1.気軽にお話しできます。




税理士というと、少し怖いというイメージがありますが、私、永さんは、今まで
『怖い』と言われた事がなく、見た目以上に話しやすいと周りからも言われてます顔02

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2.主に中小企業者の方の、記帳関係の相談、作成(代行)を致します!





ご自身で整理、保存されている請求書、領収書、通帳などや、記帳されている帳簿等から総勘定元帳、財務報告、経営分析などの書類を作成し、作成した帳簿等から現状を把握し、今までの職種別の平均コスト等と比較しながら、より良いアドバイス、相談を致します。

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3.消費税などの税務関係の書類(申請書関係、届出書関係、申告書関係等)の作成(代行)、税務関係のご相談を行います!



税務関係の書類(申請書関係、届出書関係、申告書関係等)作成(代行)を行います。

消費税増税で、利益減少となる中、どのような対策をしていったほうが良いのか、
税務署にいた34年の経験と知識を生かし、アドバイス等税務相談を致します。

みなさんと共に成長していける事務所経営を目指しますので、気楽に相談ください。

よろしくお願いします!!


”税の事”で悩んだら私に相談してください。


永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124

  


2012年11月07日

マイホームと税について№3

おはようございます。
昨日は雨で寒かったですが、今日は晴れました。
気持ちが良い朝です。

日曜日に上高地に行ってきました。(載せるのが遅いかな?)
寒かったです。
天気が良く、気持ちよかったです。
11月15日で今年は閉山ということでした。










それではマイホームと税金について少し掲載します。

「住宅借入金等特別控除」の控除金額は、平成24年中の入居の方で借入金の年末残高の1%(最高限度30万円)です。
24年から10年間受けられます。
*認定住宅(認定長期優良住宅、認定低酸素住宅)の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例の方を受ける方は、控 除金額の計算が少し変わります。後日、認定住宅については、掲載します。

それでは受けるためには、どんな書類が必要か、書きたいと思います。

1 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
2 住民票の写し
3 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
4 家屋の登記事項証明書、請負契約書の写し、売買契約書の写し等で次のことを明らかにする書類。
 ア 家屋の新築又は取得年月日
 イ 家屋の取得対価の額
 ウ 家屋の床面積が50㎡以上であること。
5 敷地の取得があり、敷地の取得に係る住宅借入金等がある場合は、上記にプラスして、次の書類が必要です。
 ア 敷地の登記事項証明書、売買契約書の写し等で敷地を取得したこと、取得年月日及び取得対価の額を明らかにする   書類
 イ 建築条件付で購入した敷地の場合は、敷地の分譲に係る契約書で、契約において一定期間の建築条件が定められて   いることを明らかにする書類の写し
 ウ 家屋の新築の日前2年以内に購入した敷地の場合
  (ア) 金融機関、地方公共団体又は貸金業者からの借入金の場合は、かおくのの登記事項証明書などで、家屋に抵当      権がが設定されていることを明らかにする書類
  (イ) (ア)以外の借入金の場合は、家屋の登記事項証明書などで、家屋に抵当権が設定されていることを明らかにする      書類または貸し付け若しくは譲渡の条件に従って一定期間内に家屋が建築されたことをその譲渡の対価に係る       債権を有する者が確認した旨を証する書類
6 給与所得者の場合は給与所得の源泉徴収票

 以上が必要になります。認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例を受ける方は、認定住宅等に該当する証明書等が追加で必要になりますので、建築していただいた相手に確認する必要が出てきます。  

Posted by 永さん at 10:39Comments(0)マイホーム