2014年03月30日
消費税5%、8%どっち?という質問が
こんいちわ!
きのうとはうってかわって、雨がすごいですね!
昨日の写真です。
新東名の側道からの写真です。白い花が満開でした。
消費税について相談がありましたので、掲載します。
前回掲載したように3月31日で締め、請求できれば5%、8%どちらか迷うことはないのですが?
3月31日までの売上分を、4月1日に請求したら8%になりますか?という質問でした。
答えは、5%で計算してください。
実際に販売、引き渡し等が3月31日までに済んでいれば、5%の消費税になります。
逆に、4月分の販売、貸付について前受けで3月31日までに請求した場合は、8%の消費税になります。(経過措置に該当する場合は、除く)
保守点検、報酬などで、4月分を3月に請求する場合は、8%の消費税になりますので気をつけてください。
これからも投稿しますので、よろしく
永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124
きのうとはうってかわって、雨がすごいですね!
昨日の写真です。
新東名の側道からの写真です。白い花が満開でした。
消費税について相談がありましたので、掲載します。
前回掲載したように3月31日で締め、請求できれば5%、8%どちらか迷うことはないのですが?
3月31日までの売上分を、4月1日に請求したら8%になりますか?という質問でした。
答えは、5%で計算してください。
実際に販売、引き渡し等が3月31日までに済んでいれば、5%の消費税になります。
逆に、4月分の販売、貸付について前受けで3月31日までに請求した場合は、8%の消費税になります。(経過措置に該当する場合は、除く)
保守点検、報酬などで、4月分を3月に請求する場合は、8%の消費税になりますので気をつけてください。
これからも投稿しますので、よろしく
永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124
Posted by 永さん at 16:03│Comments(0)
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