2012年11月11日

マイホームと税について№4

こんにちわ!
今日は午後から雨ですね。
11月に入ると「税を考える週間」に入り、税務署、税理士会、法人会、青色申告会などが主になって、「税」についての行事が行われます。参加されている方もいると思います?
事務所に貼ってあるポスターです。
マイホームと税について№4



今日は曇りのち雨だったので、昨日撮影した写真を掲載します。
マイホームと税について№4


マイホームと税について№4



今日は「認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等特別税額控除」について、掲載します。
前回の一般住宅ではなく、「認定長期優良住宅」(長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する住宅に該当する家屋)であることがプラスされる条件になります。
この「認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等特別税額控除」を受けるには、「認定長期優良住宅」に該当するかの判定のため、前回の必要書類に加え、次の書類が必要になります。
1 その家屋に係る長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し
2 住宅用家屋証明書若しくはその写し又は認定長期優良住宅建築証明書

注意していただくこと!!
「認定長期優良住宅」の認定取り消しを受けた時には、取り消しを受けた年分、及びその後の年分について「認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等特別税額控除」を受けることは、できません。また、一般住宅の税額控除への変更もできません。
「認定長期優良住宅新築等特別税額控除」の適用を受けた時には、受けられません。(この控除の説明は、省略します。)

どうですか?言葉に聞きなれないものが含まれたりしていて、分かりにくいかもしれませんね。
不明な点などは、気楽に相談してください。
よろしく!




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Posted by 永さん at 16:23│Comments(0)マイホーム
 
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