2012年11月21日
記帳・記録保存制度について
白色申告者の記帳・記録保存制度について
みなさんもご存じの通り、個人事業者の帳簿書類について、青色申告者については、一定の要件を備えた帳簿書類を備え付け、記録し、保存するよう定められています。
白色申告者の方も、前年、前々年の事業所得、不動産所得又は山林所得の合計額が300万円を超える方は、青色申告者同様帳簿書類を備え付け、記録し保存しなければいけませんでした。
所得税の改正により、26年1月からは、事業所得、不動産所得又は山林所得のある全ての方が記帳と帳簿書類の保存が必要になります。
そのため、25年中に、記帳と帳簿書類の保存の準備をし記帳になれていただく必要がでてきました。
事業所得、農業所得、不動産所得のある方で、上記記載の基準以下でいままで記帳されていなかった方は、早めの準備をしてください。
記帳、書類の保存等で分からないことがありましたら、気楽にご相談ください。
2012年11月21日
住宅ローン等の借換えについて
こんにちわ!
今日はいい天気になりましたー

富士山の白さが一段と低い所まで広がってきました。

住宅ローン等の借換えをしたとき気をつけてほしい事
住宅ローン等の借換えで質問がありましたので、少し掲載します。
借換えの際、次の点について気をつけてください。借換え方を誤ると税額控除の対象年分が残っていても、税額控除が受けられなくなってしまう場合がありあります。
1、 借換えの新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかであること。
2、 借換えの新しい住宅ローン等が10年以上の償還期間であることなど住宅借入金等特別控除の対象となる要件にあてはまること。
借換えの時には十分気につけてください。抵当権の設定、利率の違いから、9年10ヶ月で借換えた場合は、税額控除の対象年分が残っていても受けられなくな理ます。
又、借換えの際支払う手数料等を借入金残高の加算して新たな借入金を設定した時は、引き継いだ借入金残高分だけが税額控除の対象金額となりますので、気をつけてください。
不明なことなどがありましたら、気楽にご連絡ください。
今日はいい天気になりましたー
富士山の白さが一段と低い所まで広がってきました。
住宅ローン等の借換えをしたとき気をつけてほしい事
住宅ローン等の借換えで質問がありましたので、少し掲載します。
借換えの際、次の点について気をつけてください。借換え方を誤ると税額控除の対象年分が残っていても、税額控除が受けられなくなってしまう場合がありあります。
1、 借換えの新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかであること。
2、 借換えの新しい住宅ローン等が10年以上の償還期間であることなど住宅借入金等特別控除の対象となる要件にあてはまること。
借換えの時には十分気につけてください。抵当権の設定、利率の違いから、9年10ヶ月で借換えた場合は、税額控除の対象年分が残っていても受けられなくな理ます。
又、借換えの際支払う手数料等を借入金残高の加算して新たな借入金を設定した時は、引き継いだ借入金残高分だけが税額控除の対象金額となりますので、気をつけてください。
不明なことなどがありましたら、気楽にご連絡ください。