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2014年04月21日

すまい給付金

こんいちわ!

今日は、あいにくの雨です。

明日もあまり良くないようですね。

先日撮影した、もみじとつつじです。







きれいですね。今日は寒いですが、もう春なんですね!

新聞に「すまい給付金」の記事が載っていました。




消費税が8%になったことにより、住宅取得に係る支出が増えた分を国より給付するものですが、いろいろな条件があるようです。

① 住宅ローン減税、②投資型減税にプラスされ、「すまい給付金」が4月1日から(今月)給付されるようになりました。

①と②は確定申告で税務署に申請しますが、「すまい給付金」は、申請窓口がすまい給付金事務局(国土交通省で開設)になります。

①と「すまい給付金」、②と「すまい給付金」は、ダブルで受けられますが、①と②は、どちらか一方になります。

住宅ローンのある方は、①と②の有利な方と、「すまい給付金」

現金等でもとめ、ローンの無い方は、②と「すまい給付金」となります。

ただし、①、②、「すまい給付金」を受ける(申請)ことができる条件が、それぞれ異なるため、かならずしもダブルで受けれるとはかぎりません。

①、②は、税務署へ、「すまい給付金」は、国土交通省が開設する、すまい給付金事務局へ確認してください。

「すまい給付金」は、インターネットで「すまい給付金」で検索して頂きますと、概要と、問合せ先の確認が出来ます。

これから自宅の新築等を考えている方は、確認して見てください。

これからも、投稿しますので、よろしくメモ

  


Posted by 永さん at 15:48Comments(0)■税金全般

2014年04月12日

3月決算法人の方へ

こんばんわ!

今日も晴れましたが、富士山の雪がまだまだ残っています。

いつもより多い気がします。




しかし、春が近いのか花が綺麗に咲いています。










事務所の前に置いたプランターのチューリップも咲きました。

3月決算の法人の方へ、気をつけてください。

短期前払費用がある場合、4月1日以降に該当する費用は、消費税8%で計算してください、と前回掲載しました。

しかし、3月決算で5月までに申告する法人の消費税の申告書では、8%で計算することができません。

4月1日以後の短期前払費用分の消費税を、仮払消費税から仮払金に振替、翌期で仮払金から仮払消費税に振替、課税仕入で引くことになります。

法人の方は、頼まれている税理士さんがいる方が多いと思いますので、短期前払費用がある方は、確認してください。

ちなみに4月決算の方は、8%の計算が必要になります。消費税の新しい申告書が確認できましたら掲載しますのでよろしく!

これからも投稿しますのでよろしくメモ

永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124

  


Posted by 永さん at 18:18Comments(0)■税金全般

2014年04月02日

農家さん向け無料記帳相談会開催のお知らせ

こんにちわ!

今日も良い天気になりそうですね!

今月も、「農家さん向け無料記帳相談会」を開催します。




第二、第三木曜日、9:00~17:00で行います。事前予約で行いますのでよろしくお願いします。

4月は、10日、17日になります。

記帳や、経理で不明な点や、確認したい事柄がありましたら、気楽にご連絡ください。

永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124





  


Posted by 永さん at 10:17Comments(0)経営・経理相談他