2012年11月14日
マイホームの増改築と税について
こんばんわ!
今日も一日が無事終わりました。
朝、雲がでていましたが、昼ごろは青空になりました。


マイホームの増改築と税について
「住宅借入金等特別控除の対象となる増改築」とは、
自己の所有している家屋で自己の居住の用に供するものについて行う工事で、次に該当するものです。
1 適用対象となる工事
(1) 増築、改築、建築基準法に規定する大規模の修繕・大規模の模様替えの工事
(2) マンションなどの区分所有建物のうち、区分所有する部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事
(3) 家屋のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕・模様替えの工事
(4) 家屋について行う地震に対する一定の安全基準に適合させるための修繕・模様替えの工事
(5) 家屋について行う高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための修繕・ 模様替えの工事
(6) 家屋について行うエネルギーの使用の合理化に著しく資する修繕・模様替え又はエネルギーの使用の合理化に相当程度資する修繕・模様替えの工事
2 適用対象となる要件
(1) その工事に要した費用の額が100万円を超えること。(補助金等の交付がある時は、控除後の金額)
(2) その工事に係る部分のうちに自己の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、自己の居住の用に供する部分に係る工事に要した費用の額がその工事に要した費用の総額の2分の1以上であること。
(3) その工事をした後の家屋の床面積が50平方メートル以上であること。
(4) その工事をした後の家屋の床面積の2分の1以上が専ら自己のの居住の用に供されるものであること。
(5) その工事をした後の家屋が、主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
3 控除を受けるための必要書類等
(1) 「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
(2) 住民票の写し(控除を受ける方のもの)
(3) その工事に係る建築確認済証の写し、検査済証の写し又は増改築等工事証明書、1の(2)から(6)の工事の場合はその工事に係る増改築工事等工事証明書
(4) 増改築等をした家屋の登記事項証明書、請負契約書の写し、交付を受ける補助金等の額を証する書類若しくはその写しなどで、増改築等をした年月日、その費用の額及び増改築等をした家屋の床面積を明らかにする書類
以上が住宅の新築等との条件等の違いです。借入金の条件等は変わりません。(資金贈与等がある場合は、計算や必要書類が少し変わります。)
今日も一日が無事終わりました。
朝、雲がでていましたが、昼ごろは青空になりました。
マイホームの増改築と税について
「住宅借入金等特別控除の対象となる増改築」とは、
自己の所有している家屋で自己の居住の用に供するものについて行う工事で、次に該当するものです。
1 適用対象となる工事
(1) 増築、改築、建築基準法に規定する大規模の修繕・大規模の模様替えの工事
(2) マンションなどの区分所有建物のうち、区分所有する部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事
(3) 家屋のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕・模様替えの工事
(4) 家屋について行う地震に対する一定の安全基準に適合させるための修繕・模様替えの工事
(5) 家屋について行う高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための修繕・ 模様替えの工事
(6) 家屋について行うエネルギーの使用の合理化に著しく資する修繕・模様替え又はエネルギーの使用の合理化に相当程度資する修繕・模様替えの工事
2 適用対象となる要件
(1) その工事に要した費用の額が100万円を超えること。(補助金等の交付がある時は、控除後の金額)
(2) その工事に係る部分のうちに自己の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、自己の居住の用に供する部分に係る工事に要した費用の額がその工事に要した費用の総額の2分の1以上であること。
(3) その工事をした後の家屋の床面積が50平方メートル以上であること。
(4) その工事をした後の家屋の床面積の2分の1以上が専ら自己のの居住の用に供されるものであること。
(5) その工事をした後の家屋が、主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
3 控除を受けるための必要書類等
(1) 「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
(2) 住民票の写し(控除を受ける方のもの)
(3) その工事に係る建築確認済証の写し、検査済証の写し又は増改築等工事証明書、1の(2)から(6)の工事の場合はその工事に係る増改築工事等工事証明書
(4) 増改築等をした家屋の登記事項証明書、請負契約書の写し、交付を受ける補助金等の額を証する書類若しくはその写しなどで、増改築等をした年月日、その費用の額及び増改築等をした家屋の床面積を明らかにする書類
以上が住宅の新築等との条件等の違いです。借入金の条件等は変わりません。(資金贈与等がある場合は、計算や必要書類が少し変わります。)