2014年04月12日

3月決算法人の方へ

こんばんわ!

今日も晴れましたが、富士山の雪がまだまだ残っています。

いつもより多い気がします。

3月決算法人の方へ



しかし、春が近いのか花が綺麗に咲いています。

3月決算法人の方へ



3月決算法人の方へ



3月決算法人の方へ



事務所の前に置いたプランターのチューリップも咲きました。

3月決算の法人の方へ、気をつけてください。

短期前払費用がある場合、4月1日以降に該当する費用は、消費税8%で計算してください、と前回掲載しました。

しかし、3月決算で5月までに申告する法人の消費税の申告書では、8%で計算することができません。

4月1日以後の短期前払費用分の消費税を、仮払消費税から仮払金に振替、翌期で仮払金から仮払消費税に振替、課税仕入で引くことになります。

法人の方は、頼まれている税理士さんがいる方が多いと思いますので、短期前払費用がある方は、確認してください。

ちなみに4月決算の方は、8%の計算が必要になります。消費税の新しい申告書が確認できましたら掲載しますのでよろしく!

これからも投稿しますのでよろしくメモ

永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124




同じカテゴリー(■税金全般)の記事画像
所得税の予定納税
すまい給付金
消費税5%、8%どっち?という質問が
4月1日より、消費税、印紙税が変わります。
もうすぐ確定申告が始まります
年末調整と確定申告
同じカテゴリー(■税金全般)の記事
 所得税の予定納税 (2014-06-14 22:38)
 すまい給付金 (2014-04-21 15:48)
 消費税5%、8%どっち?という質問が (2014-03-30 16:03)
 4月1日より、消費税、印紙税が変わります。 (2014-03-28 14:06)
 もうすぐ確定申告が始まります (2014-02-02 18:07)
 年末調整と確定申告 (2014-01-13 10:24)

Posted by 永さん at 18:18│Comments(0)■税金全般
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。

削除
3月決算法人の方へ
    コメント(0)