2012年11月21日

記帳・記録保存制度について

記帳・記録保存制度について



白色申告者の記帳・記録保存制度について

みなさんもご存じの通り、個人事業者の帳簿書類について、青色申告者については、一定の要件を備えた帳簿書類を備え付け、記録し、保存するよう定められています。
白色申告者の方も、前年、前々年の事業所得、不動産所得又は山林所得の合計額が300万円を超える方は、青色申告者同様帳簿書類を備え付け、記録し保存しなければいけませんでした。
所得税の改正により、26年1月からは、事業所得、不動産所得又は山林所得のある全ての方が記帳と帳簿書類の保存が必要になります。
そのため、25年中に、記帳と帳簿書類の保存の準備をし記帳になれていただく必要がでてきました。
事業所得、農業所得、不動産所得のある方で、上記記載の基準以下でいままで記帳されていなかった方は、早めの準備をしてください。

記帳、書類の保存等で分からないことがありましたら、気楽にご相談ください。




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