2012年11月04日
マイホームと税について №2
こんばんわ!
寒くなりましたねー
事務所の写真を掲載します。

下から見上げて撮影したものです。
朝の雲です。
ちょっと変わっていたので、載せました。

【マイホームと税について№2】
※一般的な「住宅借入金等特別控除」の要件について、掲載します。この控除はよく変更があるので、24年中に入居した方について書きます。24年中以外の入居の方は、参考にしてください。
*この「住宅借入金等特別控除」は、居住者が住宅を新築又は建築後使用されたことのない住宅を所得した時に受けることができます。
次のすべてのの要件を満たす時に適用が受けられます。
(1) 新築又は取得の日から6ヶ月以内に居住の用に供し、適用を受ける年の12月31日まで引き続きすんでいること。
(受けようとする居住者が死亡したり、災害により住めなくなった時は、その事実が生じた日まで引き続き住んでいるこ と。)
(2) この特別控除を受ける年の合計所得金額が、3千万円以下であること。
(3) 新築又は取得した住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上が専ら居住の用に供するもの であること。
(4) 新築又は取得のための一定の借入金があり、その返済が10年以上にわたり分割で行うものであること。
(5) 平成24年とその前後の2年間の合計5年間に、居住用財産の譲渡の特例を受けていないこと。
以上が要件になります。揃える書類等は、次回掲載しますので、よろしく!
マイホームの事でお悩みの方は、無料ですので是非一度ご相談下さい。
永野川税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124
寒くなりましたねー
事務所の写真を掲載します。
下から見上げて撮影したものです。
朝の雲です。
ちょっと変わっていたので、載せました。
【マイホームと税について№2】
※一般的な「住宅借入金等特別控除」の要件について、掲載します。この控除はよく変更があるので、24年中に入居した方について書きます。24年中以外の入居の方は、参考にしてください。
*この「住宅借入金等特別控除」は、居住者が住宅を新築又は建築後使用されたことのない住宅を所得した時に受けることができます。
次のすべてのの要件を満たす時に適用が受けられます。
(1) 新築又は取得の日から6ヶ月以内に居住の用に供し、適用を受ける年の12月31日まで引き続きすんでいること。
(受けようとする居住者が死亡したり、災害により住めなくなった時は、その事実が生じた日まで引き続き住んでいるこ と。)
(2) この特別控除を受ける年の合計所得金額が、3千万円以下であること。
(3) 新築又は取得した住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上が専ら居住の用に供するもの であること。
(4) 新築又は取得のための一定の借入金があり、その返済が10年以上にわたり分割で行うものであること。
(5) 平成24年とその前後の2年間の合計5年間に、居住用財産の譲渡の特例を受けていないこと。
以上が要件になります。揃える書類等は、次回掲載しますので、よろしく!
マイホームの事でお悩みの方は、無料ですので是非一度ご相談下さい。
永野川税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124
Posted by 永さん at 22:40│Comments(0)
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