2014年03月02日

個人の青色申告

おはようございます。

最近、生まれて初めて海外に行って来ました。

個人の青色申告



個人の青色申告



ハワイのダイヤモンドヘッドとそこから撮影したホノルルの風景です。

天気も良く、海の先まで見えて、本当に綺麗でした。

今日は、相談のあった「青色申告」ことについて少し書きます。

みなさん、事業を開業された場合、「最初の年は投資等で赤字だから白色申告でいいや」という方が多く見られます。

税務署に勤めている時、指導、相談でお話を聞いた時もそのように思われている方が多く見られました。

青色申告の特典について、あまり理解されていないようです。

青色申告では、赤字がある時、3年間繰越すことができ、2年目、3年目の所得から差し引くことができます。

開業1年目が赤字なら、1年目から青色申告を行い、翌年以降の所得から控除しなければ損です。

その他にも、「青色申告の特別控除」「青色専従者控除」、「減価償却の特典」等があります。

ここで皆さんが懸念するのが、記帳と書類の保存等です。

自分で、記帳、書類の保存等が出来ますという方は、良いのですが、そうでない方の参考について書きたいと思います。

26年1月からは、白色の方も義務付けられましたので、余計青色申告をし、特典を利用された方が得です。

記帳や書類の保存等は、事業の一部ですが、なかなか自分では出来ないと言う方は、税理士などの専門家にお願いし、協力しあいながら作成することをお勧めします。

ご自分である程度の帳簿の記帳や書類等の保存は出来るという方は、「青色申告会」、「商工会議所」などを利用し、記帳指導、経営相談を
行って行くことモ出来ます。

唯、どちらも経費は掛ります。税理士は報酬、「青色申告会」、「商工会議所」は年会費、研修費等が必要になります。

今2つの選択肢を例にあげました。もうひとつあります。

青色申告の申請をした1年目について、「税理士」、「青色申告会」、「商工会議所」などの指導機関等を有していない方に対して、1年間国の予算で記帳等の指導を税理士から受けられる制度もあります。こちらを利用し、1年間の指導でその後自分でやっていけるのか?税理士に依頼するのか?「青色申告会}、「商工会議所}の指導を受けていくのか?選択の期間を設ける方法をとることも出来ます。

但し、これには定員の枠があるため、希望者全員が受けれるというものではありません。希望される方は、早めに税務署の個人課税部門へ相談してください。

これからも投稿しましすのでよろしくメモ

永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124









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Posted by 永さん at 07:26│Comments(0)確定申告
 
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