2014年01月25日

公的年金収入と申告

こんにちわ!

午前中は晴れていましたが、午後から曇って来ました。

今、寒いです。

今朝の富士山です。

今は雲に隠れて見えません。

公的年金収入と申告



公的年金収入と確定申告

年金収入のある方から相談がありました。

去年の市県民税が高かった、年金は変わらないのになぜかな?という相談でした。

国税の確定申告は、公的年金収入が400万円以下で、その他の所得が20万円以下の方は、申告をしない事を選択できます。

しかし、市県民税の申告はしなければ、いけません。

相談のあった方は、年金収入が400万円以下のため、確定申告をぜず、市県民税の申告もしませんでした。

市町村の方は、本人より申告がないと、収入は分かりますが(支払先から報告があるため)、所得控除が分かりません。

そのため、基礎控除等の前年を参考に判定できるものは控除しますが、生命保険料控除等の証明書等で判断するものなどは、分からないため控除せず市県民税の計算がされてしまいます。

市県民税の申告をしなかったことによって、控除できるものが控除してもらえず、高い市県民税を払うことになってしまいます。

国税の申告をしない場合でも、市県民税の申告は、してくださいね。

これからも投稿しますのでよろしくメモ

永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124













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Posted by 永さん at 16:03│Comments(0)確定申告
 
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