2014年02月28日
今日で2月が終わります。
こんにちわ!!
確定申告の忙しさから久しぶりの投稿になってしまいました。
今週は、3日間富士宮市役所の申告会場へ行って来ました。
富士山が綺麗に見えました。(富士宮市役所7Fより)
今日までの相談で、少し気になった事について、掲載します。
公的年金の収入の方・・・公的年金の合計収入金額が400万円以下で他の所得が20万円以下の方は、申告が省略できのですが、これは国税の申告のみで住民税の申告(市民税の申告)は必要になります。また、年金から源泉徴収税額が引かれている方で、医療費控除の所得控除などが受けられる方は、申告した方が得な場合もあります。
上場株式の譲渡のある方・・・上場株式の譲渡のある方は、富士市の交流プラザの申告相談会場(富士税務署管内の申告者の方)へ行ってください。富士宮市役所の相談会場では、対応していません。今年は黒字の方が多く、前年までの赤字との損益通算を行う必要のある方が多そうです。また、上場株式の配当のある方は、譲渡損との損益通算を行った方が得な場合もあります。
事業収入(農業収入含む)・・・白色申告者の方は前にも掲載したのですが、記帳義務や書類の保存義務が26年1月1日より白色申告者の方も必要になります。3月15日までに青色申告の申請を行い、最低現金出納帳の記帳をし、特別控除の適用を受けましょう。記帳が初めての方は、税務署、税理士に相談しましょう。
財産債務の明細書・・・譲渡所得などがあり、合計所得金額が2000万円を超えた方は「財産債務の明細書」を申告書に添付し、提出しなければなりません。忘れないでください。
医療費控除について・・・メガネ、補聴器の購入は、控除の対象になりません。(一部治療のために購入したもので、該当する場合もあります。)
生命保険料控除について・・・改正により、5種類に区分し計算する必要があります。申告書の作成の手引き、国税庁のホームページ等で確認してください。
3月17日(月)の申告期限まで、後半月程度です。まだ、申告の済んでない方、参考にしてください。
これからも投稿しますのでよろしくー
永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124
確定申告の忙しさから久しぶりの投稿になってしまいました。
今週は、3日間富士宮市役所の申告会場へ行って来ました。
富士山が綺麗に見えました。(富士宮市役所7Fより)
今日までの相談で、少し気になった事について、掲載します。
公的年金の収入の方・・・公的年金の合計収入金額が400万円以下で他の所得が20万円以下の方は、申告が省略できのですが、これは国税の申告のみで住民税の申告(市民税の申告)は必要になります。また、年金から源泉徴収税額が引かれている方で、医療費控除の所得控除などが受けられる方は、申告した方が得な場合もあります。
上場株式の譲渡のある方・・・上場株式の譲渡のある方は、富士市の交流プラザの申告相談会場(富士税務署管内の申告者の方)へ行ってください。富士宮市役所の相談会場では、対応していません。今年は黒字の方が多く、前年までの赤字との損益通算を行う必要のある方が多そうです。また、上場株式の配当のある方は、譲渡損との損益通算を行った方が得な場合もあります。
事業収入(農業収入含む)・・・白色申告者の方は前にも掲載したのですが、記帳義務や書類の保存義務が26年1月1日より白色申告者の方も必要になります。3月15日までに青色申告の申請を行い、最低現金出納帳の記帳をし、特別控除の適用を受けましょう。記帳が初めての方は、税務署、税理士に相談しましょう。
財産債務の明細書・・・譲渡所得などがあり、合計所得金額が2000万円を超えた方は「財産債務の明細書」を申告書に添付し、提出しなければなりません。忘れないでください。
医療費控除について・・・メガネ、補聴器の購入は、控除の対象になりません。(一部治療のために購入したもので、該当する場合もあります。)
生命保険料控除について・・・改正により、5種類に区分し計算する必要があります。申告書の作成の手引き、国税庁のホームページ等で確認してください。
3月17日(月)の申告期限まで、後半月程度です。まだ、申告の済んでない方、参考にしてください。
これからも投稿しますのでよろしくー
永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124
Posted by 永さん at 10:26│Comments(0)
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