2013年02月27日
確定申告の相談について
こんばんわ!!


今回は、富士山が綺麗に見えました。(富士宮市役所7Fより)
すみません
、確定申告が始まり忙しくしている間に、ブログの更新が大分遅れてしまいました。
今日までの相談で、少し気になった事について、掲載します。
公的年金の収入の方・・・公的年金の合計収入金額が400万円以下で他の所得が20万円以下の方は、申告が省略できのですが、これは国税の申告のみで住民税の申告(市民税の申告)は必要になります。また、年金から源泉徴収税額が引かれている方で、医療費控除の所得控除などが受けられる方は、申告した方が得な場合もあります。
上場株式の譲渡のある方・・・上場株式の譲渡のある方は、富士市の交流プラザの申告相談会場(富士税務署管内の申告者の方)へ行ってください。富士宮市役所の相談会場では、対応してないそうです。株価が少し持ち直しているようなので、譲渡損のある方は、3年間繰り越すためにも申告された方が有利だと思います。また、上場株式の配当のある方は、譲渡損との損益通算を行った方が得な場合もあります。
事業収入(農業収入含む)・・・白色申告者の方は前にも掲載したのですが、記帳義務や書類の保存義務が26年1月1日より白色申告者の方も必要になります。3月15日までに青色申告の申請を行い、最低現金出納帳の記帳をし、特別控除の適用を受けましょう。記帳が初めての方は、税務署、税理士に相談しましょう。
財産債務の明細書・・・譲渡所得などがあり、合計所得金額が2000万円を超えた方は「財産債務の明細書」を申告書に添付し、提出しなければなりません。忘れないでください。
医療費控除について・・・メガネ、補聴器の購入は、控除の対象になりません。(一部治療のために購入したもので、該当する場合もあります。)
生命保険料控除について・・・改正により、5種類に区分し計算する必要があります。申告書の作成の手引き、国税庁のホームページ等で確認してください。
3月15日の申告期限まで、後半月程度です。まだ、申告の済んでない方、参考にしてください。
また、気がついた事について、掲載しますのでよろしくー
今回は、富士山が綺麗に見えました。(富士宮市役所7Fより)
すみません

今日までの相談で、少し気になった事について、掲載します。
公的年金の収入の方・・・公的年金の合計収入金額が400万円以下で他の所得が20万円以下の方は、申告が省略できのですが、これは国税の申告のみで住民税の申告(市民税の申告)は必要になります。また、年金から源泉徴収税額が引かれている方で、医療費控除の所得控除などが受けられる方は、申告した方が得な場合もあります。
上場株式の譲渡のある方・・・上場株式の譲渡のある方は、富士市の交流プラザの申告相談会場(富士税務署管内の申告者の方)へ行ってください。富士宮市役所の相談会場では、対応してないそうです。株価が少し持ち直しているようなので、譲渡損のある方は、3年間繰り越すためにも申告された方が有利だと思います。また、上場株式の配当のある方は、譲渡損との損益通算を行った方が得な場合もあります。
事業収入(農業収入含む)・・・白色申告者の方は前にも掲載したのですが、記帳義務や書類の保存義務が26年1月1日より白色申告者の方も必要になります。3月15日までに青色申告の申請を行い、最低現金出納帳の記帳をし、特別控除の適用を受けましょう。記帳が初めての方は、税務署、税理士に相談しましょう。
財産債務の明細書・・・譲渡所得などがあり、合計所得金額が2000万円を超えた方は「財産債務の明細書」を申告書に添付し、提出しなければなりません。忘れないでください。
医療費控除について・・・メガネ、補聴器の購入は、控除の対象になりません。(一部治療のために購入したもので、該当する場合もあります。)
生命保険料控除について・・・改正により、5種類に区分し計算する必要があります。申告書の作成の手引き、国税庁のホームページ等で確認してください。
3月15日の申告期限まで、後半月程度です。まだ、申告の済んでない方、参考にしてください。
また、気がついた事について、掲載しますのでよろしくー

Posted by 永さん at 21:17│Comments(0)
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