2013年02月09日

所得控除について

こんばんわ!!

今日は、曇りで富士山が見えず、伊豆半島ももやっていました。

所得控除について



相談のあった所得控除関係について少し掲載しますねー

所得控除について



住宅借入金等特別控除

転勤者等の再入居した場合の住宅借入金等特別控除・・・一定の要件に該当すれば、再入居後残りの適用対象年分について、控除の対象になります。前には家族と共に転勤した場合、対象家屋に引き続き12月31日まで住まなくなるため、転勤以後の年分について受けられなかったのですが、法律の改正で転居前に「転任命令等により居住しないこととなる旨の届出書」を提出し、再入居した年分に再居住による住宅借入金等特別控除の申告を必要な明細書、添付書類を付けて提出することにより、再度控除できるようになりました。条件等詳しいことを確認したい方は、ご相談ください。

16歳未満の扶養者の障害者控除16歳未満の扶養者の扶養控除は受けられなくなりましたが、障害者控除は今までどおり控除出来ます。

所得控除について、生命保険料控除や地震保険料控除などここ数年で改正されたものが多くあります。

不明な点や確認したい点などがありましたら、気楽にご相談ください。

永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124







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Posted by 永さん at 21:24│Comments(0)確定申告
 
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