2013年01月15日
個人事業者(農業含む)の確定申告
こんばんわ!!
今日は、良い天気でした
富士山の写真も綺麗に撮れました



撮影した場所は違いますが、うまく撮影できました。
事業所得の収入金額
みなさん、よくお分かりだと思いますが、復習の意味で読んでください!!
その年において収入すべき金額をいいます。これだけでは、なにもわかりませんが?
税法では、収入金額の計算の基準を原則として権利確定主義を採用しています。
したがって、現実にお金を受け取っていなくても、お金をもらえることが確定すればその確定した日に収入として計上するよう定められています。
農業経営者が農産物を収穫した場合には、収穫時の価格により、収穫した日の属する年分の総収入金額に算入します。
このことにより、事業者(農業含む)の方は、決算(期末)修正を行い、その年に実際に受け取った金額から受け取るべき金額の計算を行い、収入金額を算出する必要があります。
受け取っていても前年分だったらマイナスし、受け取っていなくても今年の分ならプラスしなければいけません。
収入以外の仕入、必要経費も同様の作業を行う必要があります。(原則ですので一部例外もありますが、ここでは省略し掲載してありません。)
また、続きを掲載しますのでよろしく
永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124
今日は、良い天気でした

富士山の写真も綺麗に撮れました

撮影した場所は違いますが、うまく撮影できました。
事業所得の収入金額
みなさん、よくお分かりだと思いますが、復習の意味で読んでください!!
その年において収入すべき金額をいいます。これだけでは、なにもわかりませんが?
税法では、収入金額の計算の基準を原則として権利確定主義を採用しています。
したがって、現実にお金を受け取っていなくても、お金をもらえることが確定すればその確定した日に収入として計上するよう定められています。
農業経営者が農産物を収穫した場合には、収穫時の価格により、収穫した日の属する年分の総収入金額に算入します。
このことにより、事業者(農業含む)の方は、決算(期末)修正を行い、その年に実際に受け取った金額から受け取るべき金額の計算を行い、収入金額を算出する必要があります。
受け取っていても前年分だったらマイナスし、受け取っていなくても今年の分ならプラスしなければいけません。
収入以外の仕入、必要経費も同様の作業を行う必要があります。(原則ですので一部例外もありますが、ここでは省略し掲載してありません。)
また、続きを掲載しますのでよろしく

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永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124
Posted by 永さん at 21:09│Comments(0)
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