2012年12月29日

個人事業者(農業含む)の青色申告(2) (専従者給与)

こんにちわ!!

今年も残り少なくなりましたー
個人事業者(農業含む)の青色申告(2) (専従者給与)



個人事業者(農業含む)の青色専従者給与

青色申告で専従者給与の支払いのある方から、話がありましたので掲載します。

法人の役員報酬について、きびしく制約されています。(法人役員の方で、税理士に依頼されている方は、毎年厳しく確認されていると思います。)

個人事業者の方も同じです。

大分前はあまりうるさく言いませんでしたが、今はしっかりやっていないと大変です。

青色事業専従者給与として届け出た金額の範囲内で、労務の対価として相当と認められる金額を必要経費とすることができます。

必ず、現金出納帳や通帳などで支払いが明らかでなければいけません。

事業専従者は生計を一にする配偶者、その他の親族(15歳未満の人は除く)で、その事業専従期間がその年を通じて6ヶ月を超えることが必要です。(一部例外あり)

現在は、届け出があるか?、6ヶ月以上従事しているか?、支払いはきちんとされているか?、金額は妥当か?、必ず確認されますので、気を付けてください。



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Posted by 永さん at 15:25│Comments(0)確定申告
 
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