2012年12月18日

配偶者と給与(パート、アルバイト)

こんにちわ!

配偶者と給与(パート、アルバイト)



配偶者控除と配偶者特別控除について

配偶者控除、配偶者特別控除について、質問がありましたー

給与(パート、アルバイト)収入のある方を例に説明します。

収入103万以下の場合、配偶者控除38万円が受けられます。

収入103万円超から141万円未満の場合、配偶者特別控除が38万円から3万円収入金額により段階的に受けられます。

配偶者控除、配偶者特別控除は、上記に記載したとおり、収入金額(所得金額)により、どちらか一方の控除を受けることになり、両方は現在は受けられません。

確定申告も近いので不明なことなどがありましたら、気楽に相談ください。

上記の収入に対しての控除は、税金について記載しています。

配偶者手当がある会社の方の手当てが支給される上限の収入金額、夫の社会保険の対象となる上限の収入金額ではありません。

配偶者手当、夫の社会保険の対象となる、収入の上限は、会社により違っています。
給与(パート、アルバイト)収入のある方は、先に夫の会社に確認が必要な方もおられるかも知れません。






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Posted by 永さん at 16:07│Comments(0)確定申告
 
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