2012年12月18日

扶養控除、配偶者控除について

こんにちわ!

今日は曇りと思っていましたが、晴れましたー

扶養控除、配偶者控除について



自宅付近で撮影したものです。

扶養控除、配偶者控除について

扶養控除、配偶者控除について、質問がありましたので、少し掲載したいと思います。

給与(パート、アルバイト)収入の場合、103万円以下だと所得が38万円以下となるため、扶養控除、配偶者控除が受けられることは、前にも記載しました。

みなさんも、よく聞き知っていると思います。

では、給与以外の場合は?

合計所得金額が38万円以下であれば、受けられます。 事業者(農業含む)、不動産貸付を行っている方、個人年金などで公的年金にあたらない雑所得のある方は、収入金額から必要経費を引いた金額が38万円以下であれば受けられます。(何種類かの所得があれば、その合計金額が、38万円以下であれば受けられます。

所得金額の計算などで、わからない事があれば気楽に相談ください。








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Posted by 永さん at 13:48│Comments(0)確定申告
 
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