2013年06月21日
法人の交際費課税
こんばんわ!!
台風の関係で1日雨でしたね
法人税の改正で質問があった交際費について掲載します。

写真は、散歩の途中にある県立の温水プールです。
法人税の交際費課税について
改正前は、一定の条件にあてはまる中小企業の会社について、かかった「交際費」の内600万円までの金額の90%(最高540万円)が税額の計算時損金となり、差額は法人の所得として法人税の計算がされていました。
今回の改正で、600万円から800万円に、90%から100%に損金となる金額が増額されました。
交際費が多く掛かる会社は良かったと思います。
ただ、気を付けなければいけないのは、100%損金になるため、請求書、領収書など支払いを証明する書類の保管をしっかり行っていかないと、税務調査等で損金として認められない場合も出てきますので気を付けてください。
この改正は、平成25年4月1日以降始まる法人の事業年度から適用されます。
これからも投稿しますのでよろしく
台風の関係で1日雨でしたね

法人税の改正で質問があった交際費について掲載します。
写真は、散歩の途中にある県立の温水プールです。
法人税の交際費課税について
改正前は、一定の条件にあてはまる中小企業の会社について、かかった「交際費」の内600万円までの金額の90%(最高540万円)が税額の計算時損金となり、差額は法人の所得として法人税の計算がされていました。
今回の改正で、600万円から800万円に、90%から100%に損金となる金額が増額されました。
交際費が多く掛かる会社は良かったと思います。
ただ、気を付けなければいけないのは、100%損金になるため、請求書、領収書など支払いを証明する書類の保管をしっかり行っていかないと、税務調査等で損金として認められない場合も出てきますので気を付けてください。
この改正は、平成25年4月1日以降始まる法人の事業年度から適用されます。
これからも投稿しますのでよろしく

2013年06月20日
源泉徴収と住民税の特別徴収
こんばんわ!!
前回の続きです?

今日は雨だったので、前に撮影した写真を掲載しました。
住民税の特別徴収
先月、該当する事業者の方は、各市町村から納付書と計算明細が来ていると思います。
給与から差し引いて、7月10日までに納めてくださいね。
6月分から25年度分になるので、金額に気を付けてください。
国税、給与等の源泉徴収
半年に一回納付の納期特例を採用している方は、1月から6月までの源泉徴収税額の納付を7月10日までにしてくださいね。
今年の1月分から復興特別税分がプラスになるため、去年と税額が違うので気を付けてください。
これからも、投稿しますのでよろしく
永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124
前回の続きです?
今日は雨だったので、前に撮影した写真を掲載しました。
住民税の特別徴収
先月、該当する事業者の方は、各市町村から納付書と計算明細が来ていると思います。
給与から差し引いて、7月10日までに納めてくださいね。
6月分から25年度分になるので、金額に気を付けてください。
国税、給与等の源泉徴収
半年に一回納付の納期特例を採用している方は、1月から6月までの源泉徴収税額の納付を7月10日までにしてくださいね。
今年の1月分から復興特別税分がプラスになるため、去年と税額が違うので気を付けてください。
これからも、投稿しますのでよろしく

永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124
2013年06月19日
市県民税の特別徴収
こんばんわ!!
一日お疲れ様でした。
今日は、新聞記事について掲載します。(前にも少し書いたかな?)

静岡県では、市町村民税、県民税の収納率が全国ワーストワンであったため、数年前から国税の源泉徴収と同じく事業主(会社、個人事業者)が市町村民税を給与から差し引き、従業員等に代わって従業員等の住所地等の市町村へ納める制度、特別徴収を推し進めています。
これは、地方税法に規定されているのですが、いままでは中小企業まではあまり強制していなかったのですが、市町村民税の収納率向上のため、厳しい運営に変更されました。
新聞記事では、静岡県だけでなく全国で厳しく運営されるよう変更されたようです。
事業主のみなさん、納付を忘れないよう気を付けてくださいね。
これからも投稿しますのでよろしく
永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124
一日お疲れ様でした。
今日は、新聞記事について掲載します。(前にも少し書いたかな?)
静岡県では、市町村民税、県民税の収納率が全国ワーストワンであったため、数年前から国税の源泉徴収と同じく事業主(会社、個人事業者)が市町村民税を給与から差し引き、従業員等に代わって従業員等の住所地等の市町村へ納める制度、特別徴収を推し進めています。
これは、地方税法に規定されているのですが、いままでは中小企業まではあまり強制していなかったのですが、市町村民税の収納率向上のため、厳しい運営に変更されました。
新聞記事では、静岡県だけでなく全国で厳しく運営されるよう変更されたようです。
事業主のみなさん、納付を忘れないよう気を付けてくださいね。
これからも投稿しますのでよろしく

永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124
2013年06月11日
消費税転嫁法が成立
こんばんわ!!
今日は新聞記事の投稿をします。
「消費税転嫁法」が成立したようです。

消費税が平成26年4月より8%、平成27年10月より10%に税率が引き上げられます。
消費税の転嫁拒否の他、転嫁を阻害するする表示などの行為を迅速かつ効果的に是正するための特別措置など、所要の法整備を講じることにより、消費税の適正な転嫁を確保する目的の法律です。
平成29年3月31日までの時限立法です。
平成9年の3%から5%に引き上げられた時の教訓からの時限立法だと思います。
消費税の改正により、より」いっそう記帳や、書類の保存が大事になって来ます。
記帳等で確認したい事などがありましたら、気楽にご相談ください。
これからも投稿しますので、よろしく
永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124
今日は新聞記事の投稿をします。
「消費税転嫁法」が成立したようです。
消費税が平成26年4月より8%、平成27年10月より10%に税率が引き上げられます。
消費税の転嫁拒否の他、転嫁を阻害するする表示などの行為を迅速かつ効果的に是正するための特別措置など、所要の法整備を講じることにより、消費税の適正な転嫁を確保する目的の法律です。
平成29年3月31日までの時限立法です。
平成9年の3%から5%に引き上げられた時の教訓からの時限立法だと思います。
消費税の改正により、より」いっそう記帳や、書類の保存が大事になって来ます。
記帳等で確認したい事などがありましたら、気楽にご相談ください。
これからも投稿しますので、よろしく

永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124
2013年06月06日
はずれ馬券も経費
こんにちわ!!
天気が梅雨模様ではっきりしませんね。
今日は、新聞記事の投稿です。
テレビでもニュースなどで、少し騒がれた裁判の判決記事です。

普通は、検察側の主張が正しいと思いますが、継続性、多額、回数の多さ、取引形態(態様が機械的、網羅的なもの)などから今回の判決になったようです。
一般的には馬券,車券などの当たり券の経費は、その券の購入費用のみで、一時所得に該当するという検察側の主張で課税されます。
はずれ馬券が10万円あって、当たり馬券が11万円分(購入費用1万円)あると、差し引き0円ですが、当たり馬券分の1万円しか経費にならず、10万円の利益があったと判断されます。
競馬、競輪が好きな方は、気を付けてくださいね。
これからも投稿しますのでよろしく
天気が梅雨模様ではっきりしませんね。
今日は、新聞記事の投稿です。
テレビでもニュースなどで、少し騒がれた裁判の判決記事です。
普通は、検察側の主張が正しいと思いますが、継続性、多額、回数の多さ、取引形態(態様が機械的、網羅的なもの)などから今回の判決になったようです。
一般的には馬券,車券などの当たり券の経費は、その券の購入費用のみで、一時所得に該当するという検察側の主張で課税されます。
はずれ馬券が10万円あって、当たり馬券が11万円分(購入費用1万円)あると、差し引き0円ですが、当たり馬券分の1万円しか経費にならず、10万円の利益があったと判断されます。

競馬、競輪が好きな方は、気を付けてくださいね。
これからも投稿しますのでよろしく

2013年05月23日
個人住民税の納付
こんにちわ!!
変な天気ですね、雨が降って来ました。雷もなっています。
朝の散歩の時に撮影したものです。(朝はは晴れていたので)

個人住民税の納付について
もうすぐみなさんの所に個人住民税の明細書と納付所が届くと思います。
納付月、納付回数は市町村により若干違いますが、富士市の場合は第1期が6月で4回で納付するようになります。
企業、個人事業者で従業員のいる方は、気をつけてください。
静岡県の個人住民税の収納率が全国ワーストワンであったため、特別徴収による納付制度に力を入れています。
特別徴収の方法による納付とは、給与支払者(企業、個人事業主)が支払いを受ける納税義務者(従業員等)から、給与を支払う際に個人住民税等の月割相当額を差し引いて徴収し、市町村に納付する制度です。
もともとある制度ですが、収納率がワーストワンになるまでは、あまりうるさくありませんでしたが、現在、静岡県内の市町村は原則特別徴収による納付になります。
各市町村から給与支払者の方に課税明細書が給与支払者控え分、本人控え分の2通と月割の納付書が送られてきますので、本人控えを本人に渡し、毎月10日までに市町村へ納付しなければなりません。
新しく特別徴収義務者になる給与支払者の方は、忘れないよう気をつけてください。
従業員が退職、新規就職した場合は納付額が変更になる場合があるので、気をつけてください。
これからも投稿しますのでよろしく
変な天気ですね、雨が降って来ました。雷もなっています。
朝の散歩の時に撮影したものです。(朝はは晴れていたので)
個人住民税の納付について
もうすぐみなさんの所に個人住民税の明細書と納付所が届くと思います。
納付月、納付回数は市町村により若干違いますが、富士市の場合は第1期が6月で4回で納付するようになります。
企業、個人事業者で従業員のいる方は、気をつけてください。
静岡県の個人住民税の収納率が全国ワーストワンであったため、特別徴収による納付制度に力を入れています。
特別徴収の方法による納付とは、給与支払者(企業、個人事業主)が支払いを受ける納税義務者(従業員等)から、給与を支払う際に個人住民税等の月割相当額を差し引いて徴収し、市町村に納付する制度です。
もともとある制度ですが、収納率がワーストワンになるまでは、あまりうるさくありませんでしたが、現在、静岡県内の市町村は原則特別徴収による納付になります。
各市町村から給与支払者の方に課税明細書が給与支払者控え分、本人控え分の2通と月割の納付書が送られてきますので、本人控えを本人に渡し、毎月10日までに市町村へ納付しなければなりません。
新しく特別徴収義務者になる給与支払者の方は、忘れないよう気をつけてください。
従業員が退職、新規就職した場合は納付額が変更になる場合があるので、気をつけてください。
これからも投稿しますのでよろしく

2013年05月18日
25年度税制改正 小規模宅地等の特例他
こんばんわ!!
今日も、暖かかったですね。
もう夏が近いのかな?
今日は、新聞記事の投稿です。

相続税の小規模宅地等の特例措置の拡充と教育資金の一括贈与の記事が掲載されていたので、少し紹介します。
小規模宅地等の特例措置の拡充
特定居住用宅地等の適用限度面積が240平方メートルから330平方メートルに拡充されました。(控除割合は、現行制度の80%で変更なし)
特定事業用宅地等との併用のばあい、特定事業用宅地等の限度面積400平方メートルが上限でしたが、両者の併用が認められ、最大で730平方メートルが限度面積となりました。
要件も一部緩和され、27年1月1日以後の相続等に適用されます。
教育資金の一括贈与
祖父母(贈与者)から子・孫(受贈者)名義の口座等に教育資金を一括して拠出した場合、当該資金について、子・孫ごとにに1500万円(学用品などで学校に直接支払いものなどは500万円)を非課税とするものです。
当該資金の使途が、教育資金に該当するかどうかは金融機関が確認するこになります。
金融機関を通して、税務署へ報告し、金融機関で管理していく制度のため、この制度を利用したい方は、金融機関へ相談してください。
適用期間は、25年4月1日~27年12月31日までに、拠出されるものです。
これからも投稿しますのでよろしく
永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124
今日も、暖かかったですね。
もう夏が近いのかな?
今日は、新聞記事の投稿です。
相続税の小規模宅地等の特例措置の拡充と教育資金の一括贈与の記事が掲載されていたので、少し紹介します。
小規模宅地等の特例措置の拡充
特定居住用宅地等の適用限度面積が240平方メートルから330平方メートルに拡充されました。(控除割合は、現行制度の80%で変更なし)
特定事業用宅地等との併用のばあい、特定事業用宅地等の限度面積400平方メートルが上限でしたが、両者の併用が認められ、最大で730平方メートルが限度面積となりました。
要件も一部緩和され、27年1月1日以後の相続等に適用されます。
教育資金の一括贈与
祖父母(贈与者)から子・孫(受贈者)名義の口座等に教育資金を一括して拠出した場合、当該資金について、子・孫ごとにに1500万円(学用品などで学校に直接支払いものなどは500万円)を非課税とするものです。
当該資金の使途が、教育資金に該当するかどうかは金融機関が確認するこになります。
金融機関を通して、税務署へ報告し、金融機関で管理していく制度のため、この制度を利用したい方は、金融機関へ相談してください。
適用期間は、25年4月1日~27年12月31日までに、拠出されるものです。
これからも投稿しますのでよろしく

永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124
2013年04月25日
住宅ローン控除について
こんにちわ!!
雨が上がってよかったですね
これから、少しずつ暖かくなって行くかな?
今日は、新聞記事について投稿します。


平成26年4月より、消費税が8%に上がるため、住宅ローンの減税も26年4月より拡充されます。(29年12月31日まで)
消費税5%で、住宅取得等した方は、現行の拡充前の適用になります。
現行の一般的なケースでは、借入残高2000万まで10年間、1%で最大200万円の住宅ローン控除ですが、拡充後は、借入残高4000万円まで10年間、1%で最大400万円の控除になります。
住民税の控除も拡充されます。(ここでの説明は省略します。)
この改正の結果、住宅ローン控除を拡充しても消費税の増税で現行の住宅ローン控除より不利な方が出てきてしまうため、給付措置を講ずる検討がされているようです。
検討に入ったという事で、まだ決まってはいないようですが、決まるといいですね。
これからも、投稿しますのでよろしく
雨が上がってよかったですね
これから、少しずつ暖かくなって行くかな?
今日は、新聞記事について投稿します。
平成26年4月より、消費税が8%に上がるため、住宅ローンの減税も26年4月より拡充されます。(29年12月31日まで)
消費税5%で、住宅取得等した方は、現行の拡充前の適用になります。
現行の一般的なケースでは、借入残高2000万まで10年間、1%で最大200万円の住宅ローン控除ですが、拡充後は、借入残高4000万円まで10年間、1%で最大400万円の控除になります。
住民税の控除も拡充されます。(ここでの説明は省略します。)
この改正の結果、住宅ローン控除を拡充しても消費税の増税で現行の住宅ローン控除より不利な方が出てきてしまうため、給付措置を講ずる検討がされているようです。
検討に入ったという事で、まだ決まってはいないようですが、決まるといいですね。
これからも、投稿しますのでよろしく

2013年03月21日
消費税の改正
こんにちわ!!
今日は、良い天気になりましたー

日の出の位置が少し移動してきました。
消費税の改正が段々近づいてくるようです。

まだ、決定ではありませんが、平成9年の改正時同様経過措置が施行されそうです。
建物の請負工事等は平成25年9月30日までに契約を行えば、完成引き渡しが26年4月1日以降になっても旧税率の5%で良いようですが、平成9年時同様細かい条件がこれから決まっていくと思います。
これから改正に向かって詳細が決まっていくと思いますので、ニュースなど、気にして見ていきたいですね。
これからも書きますので、また、見てくださいね。
今日は、良い天気になりましたー
日の出の位置が少し移動してきました。
消費税の改正が段々近づいてくるようです。
まだ、決定ではありませんが、平成9年の改正時同様経過措置が施行されそうです。
建物の請負工事等は平成25年9月30日までに契約を行えば、完成引き渡しが26年4月1日以降になっても旧税率の5%で良いようですが、平成9年時同様細かい条件がこれから決まっていくと思います。
これから改正に向かって詳細が決まっていくと思いますので、ニュースなど、気にして見ていきたいですね。
これからも書きますので、また、見てくださいね。
