2013年06月21日

法人の交際費課税

こんばんわ!!

台風の関係で1日雨でしたね顔04

法人税の改正で質問があった交際費について掲載します。

法人の交際費課税



写真は、散歩の途中にある県立の温水プールです。

法人税の交際費課税について

改正前は、一定の条件にあてはまる中小企業の会社について、かかった「交際費」の内600万円までの金額の90%(最高540万円)が税額の計算時損金となり、差額は法人の所得として法人税の計算がされていました。

今回の改正で、600万円から800万円に、90%から100%に損金となる金額が増額されました。

交際費が多く掛かる会社は良かったと思います。

ただ、気を付けなければいけないのは、100%損金になるため、請求書、領収書など支払いを証明する書類の保管をしっかり行っていかないと、税務調査等で損金として認められない場合も出てきますので気を付けてください。

この改正は、平成25年4月1日以降始まる法人の事業年度から適用されます。

これからも投稿しますのでよろしくメモ



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Posted by 永さん at 23:26│Comments(0)■税金全般
 
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