2014年06月14日
所得税の予定納税
こんばんわ!
今日も満月です。夜空が綺麗です。
ここ2、3日富士山が綺麗に見えました。

自宅のあじさいも咲き始めました。
所得税の予定納税
所得税の予定納税の通知が、もうすぐみなさんの所につきます。(平成25年分の納税額が15万以上で一定条件に該当する方に通知が来ます。)
第一期分の納税は、7月31日になります。
去年の所得に比べ、今年の所得が減額と予想される場合、「予定納税の減額申請」をすることにより、予定納税を減額することができます。
申請できる期間は、7月1日~7月15日です。
申請するには、1月~6月までの分で仮決算を行い、1年分の所得を見積もり1年間の所得、税金額を算出する必要があります。
申請書類等は、税務署の受付にて申請してください。(申請の仕方などについても、この時に質問して確認してください。)
該当する方は、一度検討してみてください。(第一期、第二期分を通知書のまま、期限内に納付し、第三期分(確定申告)で清算する方法もあります。)
これからも投稿しますのでよろしく
今日も満月です。夜空が綺麗です。
ここ2、3日富士山が綺麗に見えました。
自宅のあじさいも咲き始めました。
所得税の予定納税
所得税の予定納税の通知が、もうすぐみなさんの所につきます。(平成25年分の納税額が15万以上で一定条件に該当する方に通知が来ます。)
第一期分の納税は、7月31日になります。
去年の所得に比べ、今年の所得が減額と予想される場合、「予定納税の減額申請」をすることにより、予定納税を減額することができます。
申請できる期間は、7月1日~7月15日です。
申請するには、1月~6月までの分で仮決算を行い、1年分の所得を見積もり1年間の所得、税金額を算出する必要があります。
申請書類等は、税務署の受付にて申請してください。(申請の仕方などについても、この時に質問して確認してください。)
該当する方は、一度検討してみてください。(第一期、第二期分を通知書のまま、期限内に納付し、第三期分(確定申告)で清算する方法もあります。)
これからも投稿しますのでよろしく

2014年04月21日
すまい給付金
こんいちわ!
今日は、あいにくの雨です。
明日もあまり良くないようですね。
先日撮影した、もみじとつつじです。


きれいですね。今日は寒いですが、もう春なんですね!
新聞に「すまい給付金」の記事が載っていました。

消費税が8%になったことにより、住宅取得に係る支出が増えた分を国より給付するものですが、いろいろな条件があるようです。
① 住宅ローン減税、②投資型減税にプラスされ、「すまい給付金」が4月1日から(今月)給付されるようになりました。
①と②は確定申告で税務署に申請しますが、「すまい給付金」は、申請窓口がすまい給付金事務局(国土交通省で開設)になります。
①と「すまい給付金」、②と「すまい給付金」は、ダブルで受けられますが、①と②は、どちらか一方になります。
住宅ローンのある方は、①と②の有利な方と、「すまい給付金」
現金等でもとめ、ローンの無い方は、②と「すまい給付金」となります。
ただし、①、②、「すまい給付金」を受ける(申請)ことができる条件が、それぞれ異なるため、かならずしもダブルで受けれるとはかぎりません。
①、②は、税務署へ、「すまい給付金」は、国土交通省が開設する、すまい給付金事務局へ確認してください。
「すまい給付金」は、インターネットで「すまい給付金」で検索して頂きますと、概要と、問合せ先の確認が出来ます。
これから自宅の新築等を考えている方は、確認して見てください。
これからも、投稿しますので、よろしく
今日は、あいにくの雨です。
明日もあまり良くないようですね。
先日撮影した、もみじとつつじです。
きれいですね。今日は寒いですが、もう春なんですね!
新聞に「すまい給付金」の記事が載っていました。
消費税が8%になったことにより、住宅取得に係る支出が増えた分を国より給付するものですが、いろいろな条件があるようです。
① 住宅ローン減税、②投資型減税にプラスされ、「すまい給付金」が4月1日から(今月)給付されるようになりました。
①と②は確定申告で税務署に申請しますが、「すまい給付金」は、申請窓口がすまい給付金事務局(国土交通省で開設)になります。
①と「すまい給付金」、②と「すまい給付金」は、ダブルで受けられますが、①と②は、どちらか一方になります。
住宅ローンのある方は、①と②の有利な方と、「すまい給付金」
現金等でもとめ、ローンの無い方は、②と「すまい給付金」となります。
ただし、①、②、「すまい給付金」を受ける(申請)ことができる条件が、それぞれ異なるため、かならずしもダブルで受けれるとはかぎりません。
①、②は、税務署へ、「すまい給付金」は、国土交通省が開設する、すまい給付金事務局へ確認してください。
「すまい給付金」は、インターネットで「すまい給付金」で検索して頂きますと、概要と、問合せ先の確認が出来ます。
これから自宅の新築等を考えている方は、確認して見てください。
これからも、投稿しますので、よろしく

2014年04月12日
3月決算法人の方へ
こんばんわ!
今日も晴れましたが、富士山の雪がまだまだ残っています。
いつもより多い気がします。

しかし、春が近いのか花が綺麗に咲いています。



事務所の前に置いたプランターのチューリップも咲きました。
3月決算の法人の方へ、気をつけてください。
短期前払費用がある場合、4月1日以降に該当する費用は、消費税8%で計算してください、と前回掲載しました。
しかし、3月決算で5月までに申告する法人の消費税の申告書では、8%で計算することができません。
4月1日以後の短期前払費用分の消費税を、仮払消費税から仮払金に振替、翌期で仮払金から仮払消費税に振替、課税仕入で引くことになります。
法人の方は、頼まれている税理士さんがいる方が多いと思いますので、短期前払費用がある方は、確認してください。
ちなみに4月決算の方は、8%の計算が必要になります。消費税の新しい申告書が確認できましたら掲載しますのでよろしく!
これからも投稿しますのでよろしく
永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124
今日も晴れましたが、富士山の雪がまだまだ残っています。
いつもより多い気がします。
しかし、春が近いのか花が綺麗に咲いています。
事務所の前に置いたプランターのチューリップも咲きました。
3月決算の法人の方へ、気をつけてください。
短期前払費用がある場合、4月1日以降に該当する費用は、消費税8%で計算してください、と前回掲載しました。
しかし、3月決算で5月までに申告する法人の消費税の申告書では、8%で計算することができません。
4月1日以後の短期前払費用分の消費税を、仮払消費税から仮払金に振替、翌期で仮払金から仮払消費税に振替、課税仕入で引くことになります。
法人の方は、頼まれている税理士さんがいる方が多いと思いますので、短期前払費用がある方は、確認してください。
ちなみに4月決算の方は、8%の計算が必要になります。消費税の新しい申告書が確認できましたら掲載しますのでよろしく!
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永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124
2014年03月30日
消費税5%、8%どっち?という質問が
こんいちわ!
きのうとはうってかわって、雨がすごいですね!
昨日の写真です。


新東名の側道からの写真です。白い花が満開でした。
消費税について相談がありましたので、掲載します。
前回掲載したように3月31日で締め、請求できれば5%、8%どちらか迷うことはないのですが?
3月31日までの売上分を、4月1日に請求したら8%になりますか?という質問でした。
答えは、5%で計算してください。
実際に販売、引き渡し等が3月31日までに済んでいれば、5%の消費税になります。
逆に、4月分の販売、貸付について前受けで3月31日までに請求した場合は、8%の消費税になります。(経過措置に該当する場合は、除く)
保守点検、報酬などで、4月分を3月に請求する場合は、8%の消費税になりますので気をつけてください。
これからも投稿しますので、よろしく
永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124
きのうとはうってかわって、雨がすごいですね!
昨日の写真です。
新東名の側道からの写真です。白い花が満開でした。
消費税について相談がありましたので、掲載します。
前回掲載したように3月31日で締め、請求できれば5%、8%どちらか迷うことはないのですが?
3月31日までの売上分を、4月1日に請求したら8%になりますか?という質問でした。
答えは、5%で計算してください。
実際に販売、引き渡し等が3月31日までに済んでいれば、5%の消費税になります。
逆に、4月分の販売、貸付について前受けで3月31日までに請求した場合は、8%の消費税になります。(経過措置に該当する場合は、除く)
保守点検、報酬などで、4月分を3月に請求する場合は、8%の消費税になりますので気をつけてください。
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永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124
2014年03月28日
4月1日より、消費税、印紙税が変わります。
こんいちわ!
今日は、昨日の雨がうそのように綺麗に晴れました。
気温も高く、事務所の中も暖かいです。
富士山も綺麗です。

みなさん、ご存じのとおり、4月1日より消費税が5%から8%に変わります。
今月中旬ごろから新聞やテレビで騒がれ、いろいろと特集が組まれているのでみなさんも大分詳しくなったと思います。
消費者向けの取り組みが多いので事業者の方から見るのとでは、少し印象が違うかも知れません。
平成9年の税率の改正の時と同じようにな対応をする企業が多いかも?
月末締めででの請求する企業は、良いのですが、20日締めの企業は手間がかかっても、3月21日~31日と4月1日~20日に分けて締め、取引先に請求するところが多いと思います。
締めが一回分増えても、消費税の計算がしやすいため、お勧めかも知れません。


もうひとつ、あまり騒がれていないのですが、印紙税の改正も4月1日からです。
いままで3万円以上の領収書に収入印紙2百円を添付していましたが、4月1日からは、5万円以上の領収書に緩和されます。
くれぐれもお間違えのないよう気をつけてください。
これからも投稿しますのでよろしく
今日は、昨日の雨がうそのように綺麗に晴れました。
気温も高く、事務所の中も暖かいです。
富士山も綺麗です。
みなさん、ご存じのとおり、4月1日より消費税が5%から8%に変わります。
今月中旬ごろから新聞やテレビで騒がれ、いろいろと特集が組まれているのでみなさんも大分詳しくなったと思います。
消費者向けの取り組みが多いので事業者の方から見るのとでは、少し印象が違うかも知れません。
平成9年の税率の改正の時と同じようにな対応をする企業が多いかも?
月末締めででの請求する企業は、良いのですが、20日締めの企業は手間がかかっても、3月21日~31日と4月1日~20日に分けて締め、取引先に請求するところが多いと思います。
締めが一回分増えても、消費税の計算がしやすいため、お勧めかも知れません。
もうひとつ、あまり騒がれていないのですが、印紙税の改正も4月1日からです。
いままで3万円以上の領収書に収入印紙2百円を添付していましたが、4月1日からは、5万円以上の領収書に緩和されます。
くれぐれもお間違えのないよう気をつけてください。
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2014年02月02日
もうすぐ確定申告が始まります
こんばんわ!!
今日はあいにくの雨でした。
夕方は良くなり、日の入りが見えましたよ

いよいよ確定申告の時期です。(還付の申告は、1月から行われています。)
富士市、富士宮市など富士税務署管内の申告相談会場は、富士市交流プラザです。
期間は、2月17日~3月17日で、土・日曜日、祭日は除きます。
時間等詳しくは、国税局のホームページ、市の広報を参考にしてください。
みなさん、早めに帳面などを整理し申告の準備を行ってくださいね!
今年の1月1日からは、帳簿の作成や、領収書等の保存が青色の方だけでなく白色申告の方も必要になりますので、気をつけてくださいね。
これからも投稿しますので、よろしく
今日はあいにくの雨でした。
夕方は良くなり、日の入りが見えましたよ
いよいよ確定申告の時期です。(還付の申告は、1月から行われています。)
富士市、富士宮市など富士税務署管内の申告相談会場は、富士市交流プラザです。
期間は、2月17日~3月17日で、土・日曜日、祭日は除きます。
時間等詳しくは、国税局のホームページ、市の広報を参考にしてください。
みなさん、早めに帳面などを整理し申告の準備を行ってくださいね!
今年の1月1日からは、帳簿の作成や、領収書等の保存が青色の方だけでなく白色申告の方も必要になりますので、気をつけてくださいね。
これからも投稿しますので、よろしく

2014年01月13日
年末調整と確定申告
こんいちわ!!
毎朝寒い日が続きますね。

年末調整と確定申告
みなさん年末調整も終わり、ほっとしているかもしれませんね。
年末調整の後は、支払報告書、合計表、償却資産税関係の書類の提出がありますので、がんばってくださいね!
年末調整した後に扶養家族の増減があったり、他の所得控除の増減があった場合、期限はありますが再年末調整が出来ます。再年末調整が出来ない場合などは、確定申告で清算し、還付を受けるか、追加分の納付をする事も可能です。
源泉還付になる方は、年末調整に間に合わなかったからといって諦めないで、確定申告で源泉還付を受けてください!
これからも投稿しますのでよろしく
永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124
毎朝寒い日が続きますね。
年末調整と確定申告
みなさん年末調整も終わり、ほっとしているかもしれませんね。
年末調整の後は、支払報告書、合計表、償却資産税関係の書類の提出がありますので、がんばってくださいね!
年末調整した後に扶養家族の増減があったり、他の所得控除の増減があった場合、期限はありますが再年末調整が出来ます。再年末調整が出来ない場合などは、確定申告で清算し、還付を受けるか、追加分の納付をする事も可能です。
源泉還付になる方は、年末調整に間に合わなかったからといって諦めないで、確定申告で源泉還付を受けてください!
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永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
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2014年01月11日
記帳・帳場等の保存制度の対象者が拡大されます。
こんいちわ!!
平成26年1月1日から記帳・帳場等の保存制度の対象者が拡大されます。
対象者となる方は、事業所得(農業所得含む)、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行うすべての方です。


今まで、前年などの所得が300万円超える方や青色申告をしている方などに義務付けられていましたが、今年の1月1日からは、駐車場代として月5千円、年間6万円の収入があっても記帳し、請求書や領収書など記帳の基となった書類の保存が必要になります。(極端な例で済みみません。)
後で慌てないように、早めの準備をしてくださいね。
税務署の申告が必要ない人も、対象になりますので気をつけてください。
不明な点がありましたら、気楽にご相談ください。
税務署でも「記帳説明会」を実施すると、国税庁のホームページに掲載されていました。(詳細は税務署へお尋ねください。)
これからも投稿しますのでよろしく
永野川公一 税理士事務所
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平成26年1月1日から記帳・帳場等の保存制度の対象者が拡大されます。
対象者となる方は、事業所得(農業所得含む)、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行うすべての方です。
今まで、前年などの所得が300万円超える方や青色申告をしている方などに義務付けられていましたが、今年の1月1日からは、駐車場代として月5千円、年間6万円の収入があっても記帳し、請求書や領収書など記帳の基となった書類の保存が必要になります。(極端な例で済みみません。)
後で慌てないように、早めの準備をしてくださいね。
税務署の申告が必要ない人も、対象になりますので気をつけてください。
不明な点がありましたら、気楽にご相談ください。
税務署でも「記帳説明会」を実施すると、国税庁のホームページに掲載されていました。(詳細は税務署へお尋ねください。)
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2013年11月15日
所得税の青色専従者給与
こんばんわ!!
今日は、雨で寒かったですね。
個人の青色専従者給与について、相談があったので少し投稿します。
新聞にも記事が掲載されていました。

新聞記事内容と相談内容が一緒でした。
売上が大分落ち込んでいるため、専従者給与の額の減額はできないかという相談です。
専従者給与の届出書に記入されている金額は、支払い限度額です。
届け出た金額の範囲内であれば、減額できます。
たとえば、20万円で届け出を提出し、6月まで20万円支払っていたのですが業績不振のため、7月より10万円の支払いに変更してもかまいません。
この場合、決算書の特殊事情欄に、減額の理由等を記入することをお勧めします。
増額する場合は、必ず専従者給与の変更届出書を提出してください。(社会通念上の昇給は、良いとなっていますが、少しでも増額する場合は、変更届出書を提出することをお勧めします。)
今日は、雨で寒かったですね。
個人の青色専従者給与について、相談があったので少し投稿します。
新聞にも記事が掲載されていました。
新聞記事内容と相談内容が一緒でした。
売上が大分落ち込んでいるため、専従者給与の額の減額はできないかという相談です。
専従者給与の届出書に記入されている金額は、支払い限度額です。
届け出た金額の範囲内であれば、減額できます。
たとえば、20万円で届け出を提出し、6月まで20万円支払っていたのですが業績不振のため、7月より10万円の支払いに変更してもかまいません。
この場合、決算書の特殊事情欄に、減額の理由等を記入することをお勧めします。
増額する場合は、必ず専従者給与の変更届出書を提出してください。(社会通念上の昇給は、良いとなっていますが、少しでも増額する場合は、変更届出書を提出することをお勧めします。)
2013年10月26日
年末調整の準備がはじまりました。
こんいちわ!!
寒い日が続きますね。
秋が短くすぐ冬に入りそうです。
こないだまで夏日が続いた事がウソのようです。
今日は雨で散歩に行けなかったので、晴れた時に撮影したものを掲載します。

富士山の頂上の雪がはっきり分かります。

散歩の途中のお茶畑に咲いている菊です。きれいですね!

もう年末調整の準備が始まっているようですね!
「扶養控除の申告書」、「保険料控除の申告書」の書き方などで、相談のお電話をいただきました。
前年より保険料控除が旧と新に分かれ、新には、介護医療保険料が新設されました。
間違えないよう気をつけてくださいね!
不明な点がありましたら、気楽にご相談ください。
これからも投稿しますので、よろしく
永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124
寒い日が続きますね。
秋が短くすぐ冬に入りそうです。
こないだまで夏日が続いた事がウソのようです。
今日は雨で散歩に行けなかったので、晴れた時に撮影したものを掲載します。
富士山の頂上の雪がはっきり分かります。
散歩の途中のお茶畑に咲いている菊です。きれいですね!
もう年末調整の準備が始まっているようですね!
「扶養控除の申告書」、「保険料控除の申告書」の書き方などで、相談のお電話をいただきました。
前年より保険料控除が旧と新に分かれ、新には、介護医療保険料が新設されました。
間違えないよう気をつけてくださいね!
不明な点がありましたら、気楽にご相談ください。
これからも投稿しますので、よろしく

永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124
2013年10月01日
消費税が来年4月より8%に
こんばんわ!!
今日は消費税が来年4月より、5%から8%になるニュースが続きました。
大変ですね

この消費税による増税に対して、復興特別法人税(25年から3年間、納税額の10%を納税するもの)の改正が急に議論され始めました。
法人税だけでなく、個人でも、「復興特別所得税」が25年から49年まで課税されます。(納税額の2,1%を納税するもの)(詳細は、省略)
これからの税制改正について、気をつけて見守っていきたいですね!
今日は消費税が来年4月より、5%から8%になるニュースが続きました。
大変ですね

この消費税による増税に対して、復興特別法人税(25年から3年間、納税額の10%を納税するもの)の改正が急に議論され始めました。
法人税だけでなく、個人でも、「復興特別所得税」が25年から49年まで課税されます。(納税額の2,1%を納税するもの)(詳細は、省略)
これからの税制改正について、気をつけて見守っていきたいですね!
2013年09月16日
消費税の軽減税率
こんいちわ!!
台風で風が凄いです。
昼までには通過しそうですが、早く通り過ぎてほしいですね!
今日は消費税の軽減税率について、投稿します。
新聞で報道され、みなさんも御承知と思いますが、来年4月1日からの消費税増税が正式に決定しました。
それから、新聞に「軽減税率制度調査委員会」、が、設置されたと掲載されていました。

導入にあたっては大変なようです。
対象品目、軽減する消費税の軽減税率、財源の確保、インボス制度など区分経理のための制度の整備、中小企業者等の事務負担増加、免税事業者が課税事業者選択を余儀なくされる問題への理解、など大変な課題が盛りだくさんのようです。
帳簿関係についても、現行の帳簿、請求書等の保存方式ではなく、諸外国で採用しているインボイス方式の導入の検討も必要なようです。
年末までに結論を出すようですが、これからより大変な時代に入りそうです。
みんなで注意し、見守る必要がありそうです。
これからも投稿しますので、よろしく
永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124
台風で風が凄いです。
昼までには通過しそうですが、早く通り過ぎてほしいですね!
今日は消費税の軽減税率について、投稿します。
新聞で報道され、みなさんも御承知と思いますが、来年4月1日からの消費税増税が正式に決定しました。
それから、新聞に「軽減税率制度調査委員会」、が、設置されたと掲載されていました。
導入にあたっては大変なようです。
対象品目、軽減する消費税の軽減税率、財源の確保、インボス制度など区分経理のための制度の整備、中小企業者等の事務負担増加、免税事業者が課税事業者選択を余儀なくされる問題への理解、など大変な課題が盛りだくさんのようです。
帳簿関係についても、現行の帳簿、請求書等の保存方式ではなく、諸外国で採用しているインボイス方式の導入の検討も必要なようです。
年末までに結論を出すようですが、これからより大変な時代に入りそうです。
みんなで注意し、見守る必要がありそうです。
これからも投稿しますので、よろしく

永野川公一 税理士事務所
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TEL:0545-35-2124
2013年09月05日
売上値引きと消費税
こんばんわ!!
雨が晴れて良かったですね。
午後は気温が上がり、暑くてたまりませんでした。
今日は、請求書の書き方、売上値引きと消費税について投稿します。

来年4月1日改正時の売上の請求について、3月31日までの売上分の請求は5%、4月1日以後は8%となります。
20日締めで月末請求の場合、4月分の請求に3月21日~3月31日までの請求が入り、消費税の計算ができません。
そこで、新聞記事では4月分の請求書について、3月31日までの分と4月1日以後の分の2枚作成し、請求することを勧めています。
記帳や売掛金の管理もしやすいので、みなさんも考えてみてください。
次に売上値引きですが、3月31日以前の請求でも、4月1日以後に生じたものは、新しい税率で計算します。
これは消費税の申告書を作成する際、課税売上高の計算は返品値引き高などをマイナスした後の税抜きの純課税売上高により計算します。
4月分の売上値引きは、4月分の売上高から引き、税抜きの課税売上高を計算するために新しい税率で計算する必要があります。
これからも投稿しますのでよろしく
永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124
雨が晴れて良かったですね。
午後は気温が上がり、暑くてたまりませんでした。
今日は、請求書の書き方、売上値引きと消費税について投稿します。
来年4月1日改正時の売上の請求について、3月31日までの売上分の請求は5%、4月1日以後は8%となります。
20日締めで月末請求の場合、4月分の請求に3月21日~3月31日までの請求が入り、消費税の計算ができません。
そこで、新聞記事では4月分の請求書について、3月31日までの分と4月1日以後の分の2枚作成し、請求することを勧めています。
記帳や売掛金の管理もしやすいので、みなさんも考えてみてください。
次に売上値引きですが、3月31日以前の請求でも、4月1日以後に生じたものは、新しい税率で計算します。
これは消費税の申告書を作成する際、課税売上高の計算は返品値引き高などをマイナスした後の税抜きの純課税売上高により計算します。
4月分の売上値引きは、4月分の売上高から引き、税抜きの課税売上高を計算するために新しい税率で計算する必要があります。
これからも投稿しますのでよろしく

永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124
2013年08月31日
ディナーショーと消費税
こんにちわ!!
今日は、風が強いです。
ティナーショーについて、消費税の経過措置に該当する記事がありましたので、投稿します。

事業者が、旅客運賃、映画・演劇を催す場所等への入場料金を施行日前に領収している場合において、当該対価の領収に係る課税資産の譲渡等については旧税率が適用されます。
ディナーショーについても、上記の入場料金に該当するということで、26年3月31日までに購入すれば、実際行われるディナーショーが4月1日以後であっても旧税率の5%が適用されます。
これに対して、ディナークルーズは食事がメインになるため、上記に該当せず3月31日までに領収しても、4月1日以後に行われる場合は新税率が適用されます。
メインになるものが、ショーか食事かで消費税が変わりますので、申し込む時には気をつけてください。
これからも投稿しますので、よろしく
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今日は、風が強いです。
ティナーショーについて、消費税の経過措置に該当する記事がありましたので、投稿します。
事業者が、旅客運賃、映画・演劇を催す場所等への入場料金を施行日前に領収している場合において、当該対価の領収に係る課税資産の譲渡等については旧税率が適用されます。
ディナーショーについても、上記の入場料金に該当するということで、26年3月31日までに購入すれば、実際行われるディナーショーが4月1日以後であっても旧税率の5%が適用されます。
これに対して、ディナークルーズは食事がメインになるため、上記に該当せず3月31日までに領収しても、4月1日以後に行われる場合は新税率が適用されます。
メインになるものが、ショーか食事かで消費税が変わりますので、申し込む時には気をつけてください。
これからも投稿しますので、よろしく

永野川公一 税理士事務所
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TEL:0545-35-2124
2013年08月25日
消費税 水道光熱費
こんにちわ!!
今日は、雨ですね!
家でのんびりできます?
消費税の特集記事で電気、ガス、水道料金について、掲載されていたので投稿します。

26年4月1日より消費税率が8%になりますが、電気、ガス代のように検針した時が4月でも請求内容が、3月から4月にまたがってのものは、旧税率5%で計算してかまわないというものです。
水道料のように2ヶ月分請求されるものは、4月ぶん、5月分と案分して適用することとなっていますが、むずかしいですね。
一般課税(本則課税)で消費税の申告をされている方は、消費税の課税仕入れの計算、気をつけてくださいね!!
これからも投稿しますのでよろしく
永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124
今日は、雨ですね!
家でのんびりできます?
消費税の特集記事で電気、ガス、水道料金について、掲載されていたので投稿します。
26年4月1日より消費税率が8%になりますが、電気、ガス代のように検針した時が4月でも請求内容が、3月から4月にまたがってのものは、旧税率5%で計算してかまわないというものです。
水道料のように2ヶ月分請求されるものは、4月ぶん、5月分と案分して適用することとなっていますが、むずかしいですね。
一般課税(本則課税)で消費税の申告をされている方は、消費税の課税仕入れの計算、気をつけてくださいね!!
これからも投稿しますのでよろしく

永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124
2013年08月08日
すまい給付金
こんにちわ!!
今日も天気が良かったのですが、富士山は見えませんでした
新聞記事に消費税率引き上げに伴う住宅取得の負担軽減を図るための給付措置「すまい給付金」について掲載されていました。

8月1日に「すまい給付金」のホームページが開設され多様です。
そのホームページに、「すまい給付金」の説明会の申し込み(8月2日~10月31日まで330市町村で開催予定)、制度の内容の説明、申請方法などが掲載されているようです。
また、給付申請に必要な書類のダウンロードもできるようです。
住宅の取得を消費税率引き上げ後に予定されている方は、一度ホームページを見て参考にしてください。
これからも投稿しますのでよろしく
今日も天気が良かったのですが、富士山は見えませんでした

新聞記事に消費税率引き上げに伴う住宅取得の負担軽減を図るための給付措置「すまい給付金」について掲載されていました。
8月1日に「すまい給付金」のホームページが開設され多様です。
そのホームページに、「すまい給付金」の説明会の申し込み(8月2日~10月31日まで330市町村で開催予定)、制度の内容の説明、申請方法などが掲載されているようです。
また、給付申請に必要な書類のダウンロードもできるようです。
住宅の取得を消費税率引き上げ後に予定されている方は、一度ホームページを見て参考にしてください。
これからも投稿しますのでよろしく

2013年07月29日
法人設立時の消費税
こんにちわ!!
今日は、新聞記事の投稿です。

法人設立時の消費税の課税事業者に関する規定です。
資本金の額を、1,000万円以上で設立した場合、設立時より課税事業者となるため、「消費税の課税事業者の届出書」を提出しなければいけません。
簡易課税の適用を希望する法人は、「簡易課税制度選択届出書」も提出する必要があります。
法人設立期は、備品の購入、個人事業者からの法人成りで棚卸資産等の個人から法人への引き継ぎ(個人から法人への売却とみなされるもの)資産がある場合は、簡易課税の適用には十分気をつけてください。(課税仕入れにあたるため、本則課税の場合、還付が受けられる場合がある。)
消費税で不明な点などがありましたら、気楽にご相談ください。
永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124
今日は、新聞記事の投稿です。
法人設立時の消費税の課税事業者に関する規定です。
資本金の額を、1,000万円以上で設立した場合、設立時より課税事業者となるため、「消費税の課税事業者の届出書」を提出しなければいけません。
簡易課税の適用を希望する法人は、「簡易課税制度選択届出書」も提出する必要があります。
法人設立期は、備品の購入、個人事業者からの法人成りで棚卸資産等の個人から法人への引き継ぎ(個人から法人への売却とみなされるもの)資産がある場合は、簡易課税の適用には十分気をつけてください。(課税仕入れにあたるため、本則課税の場合、還付が受けられる場合がある。)
消費税で不明な点などがありましたら、気楽にご相談ください。
永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124
2013年07月11日
消費税の事
こんにちわ!!
今日も暑いですね
また新聞記事ですみません。
消費税についてあれこれ出ていたので、掲載しました。

これは一定要件に当てはまる方が住宅を取得した時、26年3月31日までの契約締結などで、消費税5%で取得した方にくらべ、8%、10%で取得した方の負担増を権限するため、一定条件の方に給付措置を講じるという記事です。
申請の仕方や該当するかの証明書類など、細かい事はまだ決まっていないようです。
もう一つは、総額表示の緩和です。

これは、10月1日から施行されるようです。(28年度末までの期限付きの措置法です。)
スーパーの多くは外税か?と書かれています。
10月1日以降買い物する時には、気をつけてください。
これからも投稿しますのでよろしく
今日も暑いですね
また新聞記事ですみません。
消費税についてあれこれ出ていたので、掲載しました。
これは一定要件に当てはまる方が住宅を取得した時、26年3月31日までの契約締結などで、消費税5%で取得した方にくらべ、8%、10%で取得した方の負担増を権限するため、一定条件の方に給付措置を講じるという記事です。
申請の仕方や該当するかの証明書類など、細かい事はまだ決まっていないようです。
もう一つは、総額表示の緩和です。
これは、10月1日から施行されるようです。(28年度末までの期限付きの措置法です。)
スーパーの多くは外税か?と書かれています。
10月1日以降買い物する時には、気をつけてください。
これからも投稿しますのでよろしく

2013年07月08日
償却資産税
おはようございます。
今日は、新聞記事の投稿です。
めずらしく「地方税」の事が書かれていたました。
参考にしてください。

「償却資産税」 地方税
固定資産税に該当します。
固定資産税は、1月1日現在の土地、家屋、償却資産の所有者に対し、その固定資産の価格を基に算出される税額を、その固定資産の所在する市区町村が座税する税金です。
償却資産税は、事業の用に供している資産で、法人の減価償却資産の内訳や、個人の減価償却資産の内訳書に掲載されている償却資産を課税対象とする税金です。(自動車税又は、軽自動車税の課税対象になっているものなど、一部課税対象から除かれるものもあります。
1月1日現在で、償却資産を所有している事業者が、「償却資産申告書」を1月31日までに、市区町村に提出します。
税率は、1,4%です。
償却資産の合計額が、150万円未満の場合は、課税されません。
農業事業者の方も課税されますので、申告は忘れないよう気をつけてください。
永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124
今日は、新聞記事の投稿です。
めずらしく「地方税」の事が書かれていたました。
参考にしてください。
「償却資産税」 地方税
固定資産税に該当します。
固定資産税は、1月1日現在の土地、家屋、償却資産の所有者に対し、その固定資産の価格を基に算出される税額を、その固定資産の所在する市区町村が座税する税金です。
償却資産税は、事業の用に供している資産で、法人の減価償却資産の内訳や、個人の減価償却資産の内訳書に掲載されている償却資産を課税対象とする税金です。(自動車税又は、軽自動車税の課税対象になっているものなど、一部課税対象から除かれるものもあります。
1月1日現在で、償却資産を所有している事業者が、「償却資産申告書」を1月31日までに、市区町村に提出します。
税率は、1,4%です。
償却資産の合計額が、150万円未満の場合は、課税されません。
農業事業者の方も課税されますので、申告は忘れないよう気をつけてください。
永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124
2013年06月28日
印紙税がかわります。
おはようございます!
今日は新聞記事の投稿です。

印紙税について掲載されていました。
珍しかったので投稿しました。
町内会への協賛金について、「営業に関しない取引」のため、金額が10万円の領収書であっても印紙200円は、添付しなくて良いと解説しています。
町内会の協賛金で、3万円以上の金額を負担することは少ないと思いますが?
3万円以上と書きましたが、改正がありました。26年4月1日以後の領収書は5万円以上となります。
少し楽になるかな?
今日は新聞記事の投稿です。
印紙税について掲載されていました。
珍しかったので投稿しました。
町内会への協賛金について、「営業に関しない取引」のため、金額が10万円の領収書であっても印紙200円は、添付しなくて良いと解説しています。
町内会の協賛金で、3万円以上の金額を負担することは少ないと思いますが?
3万円以上と書きましたが、改正がありました。26年4月1日以後の領収書は5万円以上となります。
少し楽になるかな?

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