2013年05月18日
25年度税制改正 小規模宅地等の特例他
こんばんわ!!
今日も、暖かかったですね。
もう夏が近いのかな?
今日は、新聞記事の投稿です。

相続税の小規模宅地等の特例措置の拡充と教育資金の一括贈与の記事が掲載されていたので、少し紹介します。
小規模宅地等の特例措置の拡充
特定居住用宅地等の適用限度面積が240平方メートルから330平方メートルに拡充されました。(控除割合は、現行制度の80%で変更なし)
特定事業用宅地等との併用のばあい、特定事業用宅地等の限度面積400平方メートルが上限でしたが、両者の併用が認められ、最大で730平方メートルが限度面積となりました。
要件も一部緩和され、27年1月1日以後の相続等に適用されます。
教育資金の一括贈与
祖父母(贈与者)から子・孫(受贈者)名義の口座等に教育資金を一括して拠出した場合、当該資金について、子・孫ごとにに1500万円(学用品などで学校に直接支払いものなどは500万円)を非課税とするものです。
当該資金の使途が、教育資金に該当するかどうかは金融機関が確認するこになります。
金融機関を通して、税務署へ報告し、金融機関で管理していく制度のため、この制度を利用したい方は、金融機関へ相談してください。
適用期間は、25年4月1日~27年12月31日までに、拠出されるものです。
これからも投稿しますのでよろしく
永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124
今日も、暖かかったですね。
もう夏が近いのかな?
今日は、新聞記事の投稿です。
相続税の小規模宅地等の特例措置の拡充と教育資金の一括贈与の記事が掲載されていたので、少し紹介します。
小規模宅地等の特例措置の拡充
特定居住用宅地等の適用限度面積が240平方メートルから330平方メートルに拡充されました。(控除割合は、現行制度の80%で変更なし)
特定事業用宅地等との併用のばあい、特定事業用宅地等の限度面積400平方メートルが上限でしたが、両者の併用が認められ、最大で730平方メートルが限度面積となりました。
要件も一部緩和され、27年1月1日以後の相続等に適用されます。
教育資金の一括贈与
祖父母(贈与者)から子・孫(受贈者)名義の口座等に教育資金を一括して拠出した場合、当該資金について、子・孫ごとにに1500万円(学用品などで学校に直接支払いものなどは500万円)を非課税とするものです。
当該資金の使途が、教育資金に該当するかどうかは金融機関が確認するこになります。
金融機関を通して、税務署へ報告し、金融機関で管理していく制度のため、この制度を利用したい方は、金融機関へ相談してください。
適用期間は、25年4月1日~27年12月31日までに、拠出されるものです。
これからも投稿しますのでよろしく

永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124
Posted by 永さん at 21:16│Comments(0)
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