2013年05月23日
個人住民税の納付
こんにちわ!!
変な天気ですね、雨が降って来ました。雷もなっています。
朝の散歩の時に撮影したものです。(朝はは晴れていたので)

個人住民税の納付について
もうすぐみなさんの所に個人住民税の明細書と納付所が届くと思います。
納付月、納付回数は市町村により若干違いますが、富士市の場合は第1期が6月で4回で納付するようになります。
企業、個人事業者で従業員のいる方は、気をつけてください。
静岡県の個人住民税の収納率が全国ワーストワンであったため、特別徴収による納付制度に力を入れています。
特別徴収の方法による納付とは、給与支払者(企業、個人事業主)が支払いを受ける納税義務者(従業員等)から、給与を支払う際に個人住民税等の月割相当額を差し引いて徴収し、市町村に納付する制度です。
もともとある制度ですが、収納率がワーストワンになるまでは、あまりうるさくありませんでしたが、現在、静岡県内の市町村は原則特別徴収による納付になります。
各市町村から給与支払者の方に課税明細書が給与支払者控え分、本人控え分の2通と月割の納付書が送られてきますので、本人控えを本人に渡し、毎月10日までに市町村へ納付しなければなりません。
新しく特別徴収義務者になる給与支払者の方は、忘れないよう気をつけてください。
従業員が退職、新規就職した場合は納付額が変更になる場合があるので、気をつけてください。
これからも投稿しますのでよろしく
変な天気ですね、雨が降って来ました。雷もなっています。
朝の散歩の時に撮影したものです。(朝はは晴れていたので)
個人住民税の納付について
もうすぐみなさんの所に個人住民税の明細書と納付所が届くと思います。
納付月、納付回数は市町村により若干違いますが、富士市の場合は第1期が6月で4回で納付するようになります。
企業、個人事業者で従業員のいる方は、気をつけてください。
静岡県の個人住民税の収納率が全国ワーストワンであったため、特別徴収による納付制度に力を入れています。
特別徴収の方法による納付とは、給与支払者(企業、個人事業主)が支払いを受ける納税義務者(従業員等)から、給与を支払う際に個人住民税等の月割相当額を差し引いて徴収し、市町村に納付する制度です。
もともとある制度ですが、収納率がワーストワンになるまでは、あまりうるさくありませんでしたが、現在、静岡県内の市町村は原則特別徴収による納付になります。
各市町村から給与支払者の方に課税明細書が給与支払者控え分、本人控え分の2通と月割の納付書が送られてきますので、本人控えを本人に渡し、毎月10日までに市町村へ納付しなければなりません。
新しく特別徴収義務者になる給与支払者の方は、忘れないよう気をつけてください。
従業員が退職、新規就職した場合は納付額が変更になる場合があるので、気をつけてください。
これからも投稿しますのでよろしく

Posted by 永さん at 14:02│Comments(0)
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