2013年06月20日

源泉徴収と住民税の特別徴収

こんばんわ!!

前回の続きです?

源泉徴収と住民税の特別徴収



今日は雨だったので、前に撮影した写真を掲載しました。

住民税の特別徴収
先月、該当する事業者の方は、各市町村から納付書と計算明細が来ていると思います。

給与から差し引いて、7月10日までに納めてくださいね。

6月分から25年度分になるので、金額に気を付けてください。

国税、給与等の源泉徴収

半年に一回納付の納期特例を採用している方は、1月から6月までの源泉徴収税額の納付を7月10日までにしてくださいね。

今年の1月分から復興特別税分がプラスになるため、去年と税額が違うので気を付けてください。

これからも、投稿しますのでよろしくメモ

永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124






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Posted by 永さん at 22:48│Comments(0)■税金全般
 
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