2013年07月29日

法人設立時の消費税

こんにちわ!!

今日は、新聞記事の投稿です。

法人設立時の消費税



法人設立時の消費税の課税事業者に関する規定です。

資本金の額を、1,000万円以上で設立した場合、設立時より課税事業者となるため、「消費税の課税事業者の届出書」を提出しなければいけません。

簡易課税の適用を希望する法人は、「簡易課税制度選択届出書」も提出する必要があります。

法人設立期は、備品の購入、個人事業者からの法人成りで棚卸資産等の個人から法人への引き継ぎ(個人から法人への売却とみなされるもの)資産がある場合は、簡易課税の適用には十分気をつけてください。(課税仕入れにあたるため、本則課税の場合、還付が受けられる場合がある。)

消費税で不明な点などがありましたら、気楽にご相談ください。

永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124








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Posted by 永さん at 11:47│Comments(0)■税金全般
 
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