2013年11月15日
所得税の青色専従者給与
こんばんわ!!
今日は、雨で寒かったですね。
個人の青色専従者給与について、相談があったので少し投稿します。
新聞にも記事が掲載されていました。

新聞記事内容と相談内容が一緒でした。
売上が大分落ち込んでいるため、専従者給与の額の減額はできないかという相談です。
専従者給与の届出書に記入されている金額は、支払い限度額です。
届け出た金額の範囲内であれば、減額できます。
たとえば、20万円で届け出を提出し、6月まで20万円支払っていたのですが業績不振のため、7月より10万円の支払いに変更してもかまいません。
この場合、決算書の特殊事情欄に、減額の理由等を記入することをお勧めします。
増額する場合は、必ず専従者給与の変更届出書を提出してください。(社会通念上の昇給は、良いとなっていますが、少しでも増額する場合は、変更届出書を提出することをお勧めします。)
今日は、雨で寒かったですね。
個人の青色専従者給与について、相談があったので少し投稿します。
新聞にも記事が掲載されていました。
新聞記事内容と相談内容が一緒でした。
売上が大分落ち込んでいるため、専従者給与の額の減額はできないかという相談です。
専従者給与の届出書に記入されている金額は、支払い限度額です。
届け出た金額の範囲内であれば、減額できます。
たとえば、20万円で届け出を提出し、6月まで20万円支払っていたのですが業績不振のため、7月より10万円の支払いに変更してもかまいません。
この場合、決算書の特殊事情欄に、減額の理由等を記入することをお勧めします。
増額する場合は、必ず専従者給与の変更届出書を提出してください。(社会通念上の昇給は、良いとなっていますが、少しでも増額する場合は、変更届出書を提出することをお勧めします。)
Posted by 永さん at 20:33│Comments(0)
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