2012年10月31日

マイホームと税について

こんばんわ!
今日もいい天気でしたねー
マイホームと税について


マイホームと税について


どうですかー太陽と月が同時刻にみれました!
24年中に居住者が住宅ローン等を利用してマイホームの取得等をした場合で、一定の要件を満たすときは、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基に計算した金額を、所得税額から控除する「住宅借入金等特別控除」または「特定増改築等住宅借入金等特別控除」の適用を受ける事が出来ます。1年目(一定の要件を満たす時)は、申告に必要な書類を添付し、確定申告で控除を受けます。年末調整で、控除を受けられるのは2年目からで、税務署から送付された「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」と銀行等が発行した「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を準備する必要があります。
「一定の要件」については、次回掲載します。


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Posted by 永さん at 20:59│Comments(0)マイホーム
 
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