2013年01月07日
確定申告が始まります。(2)
こんばんわ!!
今日は午後から曇って寒かったです

年末調整と確定申告
みなさん年末調整も終わり、1月10日、又は1月20日までに納付する準備をしていますか?(すでに納付済みかな?)
年末調整した後に扶養家族の増減があったり、他の所得控除の増減があった場合、期限はありますが再年末調整が出来ます。再年末調整が出来ない場合などは、確定申告で清算し、還付を受けるか、追加分の納付をする事も可能です。
源泉還付になる方は、年末調整に間に合わなかったからといって諦めないで、確定申告で源泉還付を受けましょう!
永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124
今日は午後から曇って寒かったです
年末調整と確定申告
みなさん年末調整も終わり、1月10日、又は1月20日までに納付する準備をしていますか?(すでに納付済みかな?)
年末調整した後に扶養家族の増減があったり、他の所得控除の増減があった場合、期限はありますが再年末調整が出来ます。再年末調整が出来ない場合などは、確定申告で清算し、還付を受けるか、追加分の納付をする事も可能です。
源泉還付になる方は、年末調整に間に合わなかったからといって諦めないで、確定申告で源泉還付を受けましょう!
永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124
2013年01月06日
確定申告が始まります。(1)
こんにちわ!!
年も明け、4日からの仕事始めとなりました。
今日も晴れて、富士山も綺麗でした。


伊豆半島の方は、もや?がかかりはっきり見えませんでした。
確定申告の必要な方、必要ではないが申告すると得な方
必要な方
1、 給与所得のある方
① 給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
② 給与(1ヶ所のみ)以外の各種所得金額の合計額が20万円超える方
③ 給与を2ヶ所以上から受け、乙欄適用(主な給与で年末調整したもの以外の給与)の給与収入金額と、各種所得金額の合計金額との合計額が20万円を超える方
④ 同族会社の役員やその家族でその同族会社からの給与(報酬)のほかに、貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている方
⑤ 災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方
2、 公的年金等のある方
① 公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であれば申告は必要ありませが、それ以外の方は申告が必要です。
(医療費控除などで、源泉還付を受けたい場合は、申告が必要でない方でも申告するする必要があります。)
3、 退職所得のある方
① 退職所得については、一般的に支払いの際、源泉徴収するだけで申告の必要はありませんが、退職所得から控除金額を控除したい時や、外国企業からの退職金で源泉徴収されていない時は、申告が必要です。
4、 上記1から3以外の方
① 事業、農業、不動産など、各種の所得金(譲渡所得、山林所得を含む)の合計額から、所得控除を差し引き、税額のある方は申告が必要です。(税額控除のある方は、必要でない場合もあります。
申告すると得な方
1、 サラリーマンなどの源泉所得税を引かれている方で、雑損控除、医療控除、寄付金控除、住宅のローン控除などを受ける事により、源泉の還付がある方(収めた源泉所得税を限度に還付あり)
2、 上場株式等に係る譲渡損と配当所得との損益通算及び繰越控除の特例などの適用を受けるための申告をする方
ちょっと言葉が分かりにくいかも?
と、思われる方が多いかも?
次回からもう少し分かりやすいように、申告で気をつけたい事について掲載しますのでよろしく!!
永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124
年も明け、4日からの仕事始めとなりました。
今日も晴れて、富士山も綺麗でした。
伊豆半島の方は、もや?がかかりはっきり見えませんでした。
確定申告の必要な方、必要ではないが申告すると得な方
必要な方
1、 給与所得のある方
① 給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
② 給与(1ヶ所のみ)以外の各種所得金額の合計額が20万円超える方
③ 給与を2ヶ所以上から受け、乙欄適用(主な給与で年末調整したもの以外の給与)の給与収入金額と、各種所得金額の合計金額との合計額が20万円を超える方
④ 同族会社の役員やその家族でその同族会社からの給与(報酬)のほかに、貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている方
⑤ 災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方
2、 公的年金等のある方
① 公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であれば申告は必要ありませが、それ以外の方は申告が必要です。
(医療費控除などで、源泉還付を受けたい場合は、申告が必要でない方でも申告するする必要があります。)
3、 退職所得のある方
① 退職所得については、一般的に支払いの際、源泉徴収するだけで申告の必要はありませんが、退職所得から控除金額を控除したい時や、外国企業からの退職金で源泉徴収されていない時は、申告が必要です。
4、 上記1から3以外の方
① 事業、農業、不動産など、各種の所得金(譲渡所得、山林所得を含む)の合計額から、所得控除を差し引き、税額のある方は申告が必要です。(税額控除のある方は、必要でない場合もあります。
申告すると得な方
1、 サラリーマンなどの源泉所得税を引かれている方で、雑損控除、医療控除、寄付金控除、住宅のローン控除などを受ける事により、源泉の還付がある方(収めた源泉所得税を限度に還付あり)
2、 上場株式等に係る譲渡損と配当所得との損益通算及び繰越控除の特例などの適用を受けるための申告をする方
ちょっと言葉が分かりにくいかも?
と、思われる方が多いかも?
次回からもう少し分かりやすいように、申告で気をつけたい事について掲載しますのでよろしく!!
”税の事”で悩んだら私に相談してください。
永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124
2013年01月02日
2013年の始まりです
あけまして おめでとうございます
今年も、よろしくお願いします
まだまだ不慣れで、コメントなどの返信が遅れ気味ですみません

今週だけでもと思い、頂いた松の盆栽を事務所の入り口に置いて見ました
昨日の元旦は、日の出が見れませんでしたが、今日は綺麗に見えました



富士山も綺麗でした

今年も仕事や趣味について、掲載していきますので
よろしく!!
今年も、よろしくお願いします
まだまだ不慣れで、コメントなどの返信が遅れ気味ですみません
今週だけでもと思い、頂いた松の盆栽を事務所の入り口に置いて見ました
昨日の元旦は、日の出が見れませんでしたが、今日は綺麗に見えました
富士山も綺麗でした
今年も仕事や趣味について、掲載していきますので
よろしく!!
タグ :永野川税理士事務所
Posted by 永さん at
23:04
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