2013年01月10日
確定申告がはじまります。(3)
こんにちわ!
今日は寒いです。
朝、太陽が出たんですが、富士山は雲で覆われ見えませんでした。
海の方は日が出ています。



所得控除
年末調整の方でも少し掲載したんですが、確定申告に向けて少し気になる点(相談などがあった内容から)を書きます。
小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除は、支払い金額の証明書の添付(旧生命保険料控除は、一部添付が不要なものもあります。)が必要で、その証明金額に基づいて計算するようになります。
医療費控除は1月1日から12月31日に実際に支払った金額を、医療費の領収書などから確認し、1年分を合計します。
生計を一にする家族(6親等内の血族、3親等内の姻族他)の医療費を負担した場合には、医療費控除の支払った金額に加算することができます。
高額療養費、生命保険からの補てん金があれば、医療費合計金額から差し引きます。この時、補てんが12月31日までになくても、医療費合計金額に該当する補てん金があれば、市町村、生命保険会社に確認し、差し引くことになります。
社会保険料控除についても、1月1日から12月31日に支払った金額になるため、国民健康保険料のように何回かに分けて支払うものは、24年分の計算で23年度の24年1月から3月に支払ったものと24年度の4月から12月支払ったもののように2年度分の準備が必要になります。
生計を一にする家族の健康保険等や国民年金を負担した場合は、計算に加算できます。(年金や給与から天引きされたものについては、負担していないので計算に加算できません。)
配偶者と扶養親族については、年末調整に掲載しましたので、そちらを参考にしてください。
少し分かりづらいかもしれませんね!
気になる点については、気楽に相談ください。
永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124
今日は寒いです。
朝、太陽が出たんですが、富士山は雲で覆われ見えませんでした。
海の方は日が出ています。
所得控除
年末調整の方でも少し掲載したんですが、確定申告に向けて少し気になる点(相談などがあった内容から)を書きます。
小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除は、支払い金額の証明書の添付(旧生命保険料控除は、一部添付が不要なものもあります。)が必要で、その証明金額に基づいて計算するようになります。
医療費控除は1月1日から12月31日に実際に支払った金額を、医療費の領収書などから確認し、1年分を合計します。
生計を一にする家族(6親等内の血族、3親等内の姻族他)の医療費を負担した場合には、医療費控除の支払った金額に加算することができます。
高額療養費、生命保険からの補てん金があれば、医療費合計金額から差し引きます。この時、補てんが12月31日までになくても、医療費合計金額に該当する補てん金があれば、市町村、生命保険会社に確認し、差し引くことになります。
社会保険料控除についても、1月1日から12月31日に支払った金額になるため、国民健康保険料のように何回かに分けて支払うものは、24年分の計算で23年度の24年1月から3月に支払ったものと24年度の4月から12月支払ったもののように2年度分の準備が必要になります。
生計を一にする家族の健康保険等や国民年金を負担した場合は、計算に加算できます。(年金や給与から天引きされたものについては、負担していないので計算に加算できません。)
配偶者と扶養親族については、年末調整に掲載しましたので、そちらを参考にしてください。
少し分かりづらいかもしれませんね!
気になる点については、気楽に相談ください。
”税の事”で悩んだら私に相談してください。
永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124