2013年01月06日
確定申告が始まります。(1)
こんにちわ!!
年も明け、4日からの仕事始めとなりました。
今日も晴れて、富士山も綺麗でした。


伊豆半島の方は、もや?がかかりはっきり見えませんでした。
確定申告の必要な方、必要ではないが申告すると得な方
必要な方
1、 給与所得のある方
① 給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
② 給与(1ヶ所のみ)以外の各種所得金額の合計額が20万円超える方
③ 給与を2ヶ所以上から受け、乙欄適用(主な給与で年末調整したもの以外の給与)の給与収入金額と、各種所得金額の合計金額との合計額が20万円を超える方
④ 同族会社の役員やその家族でその同族会社からの給与(報酬)のほかに、貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている方
⑤ 災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方
2、 公的年金等のある方
① 公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であれば申告は必要ありませが、それ以外の方は申告が必要です。
(医療費控除などで、源泉還付を受けたい場合は、申告が必要でない方でも申告するする必要があります。)
3、 退職所得のある方
① 退職所得については、一般的に支払いの際、源泉徴収するだけで申告の必要はありませんが、退職所得から控除金額を控除したい時や、外国企業からの退職金で源泉徴収されていない時は、申告が必要です。
4、 上記1から3以外の方
① 事業、農業、不動産など、各種の所得金(譲渡所得、山林所得を含む)の合計額から、所得控除を差し引き、税額のある方は申告が必要です。(税額控除のある方は、必要でない場合もあります。
申告すると得な方
1、 サラリーマンなどの源泉所得税を引かれている方で、雑損控除、医療控除、寄付金控除、住宅のローン控除などを受ける事により、源泉の還付がある方(収めた源泉所得税を限度に還付あり)
2、 上場株式等に係る譲渡損と配当所得との損益通算及び繰越控除の特例などの適用を受けるための申告をする方
ちょっと言葉が分かりにくいかも?
と、思われる方が多いかも?
次回からもう少し分かりやすいように、申告で気をつけたい事について掲載しますのでよろしく!!
永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124
年も明け、4日からの仕事始めとなりました。
今日も晴れて、富士山も綺麗でした。
伊豆半島の方は、もや?がかかりはっきり見えませんでした。
確定申告の必要な方、必要ではないが申告すると得な方
必要な方
1、 給与所得のある方
① 給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
② 給与(1ヶ所のみ)以外の各種所得金額の合計額が20万円超える方
③ 給与を2ヶ所以上から受け、乙欄適用(主な給与で年末調整したもの以外の給与)の給与収入金額と、各種所得金額の合計金額との合計額が20万円を超える方
④ 同族会社の役員やその家族でその同族会社からの給与(報酬)のほかに、貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている方
⑤ 災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方
2、 公的年金等のある方
① 公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であれば申告は必要ありませが、それ以外の方は申告が必要です。
(医療費控除などで、源泉還付を受けたい場合は、申告が必要でない方でも申告するする必要があります。)
3、 退職所得のある方
① 退職所得については、一般的に支払いの際、源泉徴収するだけで申告の必要はありませんが、退職所得から控除金額を控除したい時や、外国企業からの退職金で源泉徴収されていない時は、申告が必要です。
4、 上記1から3以外の方
① 事業、農業、不動産など、各種の所得金(譲渡所得、山林所得を含む)の合計額から、所得控除を差し引き、税額のある方は申告が必要です。(税額控除のある方は、必要でない場合もあります。
申告すると得な方
1、 サラリーマンなどの源泉所得税を引かれている方で、雑損控除、医療控除、寄付金控除、住宅のローン控除などを受ける事により、源泉の還付がある方(収めた源泉所得税を限度に還付あり)
2、 上場株式等に係る譲渡損と配当所得との損益通算及び繰越控除の特例などの適用を受けるための申告をする方
ちょっと言葉が分かりにくいかも?
と、思われる方が多いかも?
次回からもう少し分かりやすいように、申告で気をつけたい事について掲載しますのでよろしく!!
”税の事”で悩んだら私に相談してください。
永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124