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2012年12月18日

配偶者と給与(パート、アルバイト)

こんにちわ!





配偶者控除と配偶者特別控除について

配偶者控除、配偶者特別控除について、質問がありましたー

給与(パート、アルバイト)収入のある方を例に説明します。

収入103万以下の場合、配偶者控除38万円が受けられます。

収入103万円超から141万円未満の場合、配偶者特別控除が38万円から3万円収入金額により段階的に受けられます。

配偶者控除、配偶者特別控除は、上記に記載したとおり、収入金額(所得金額)により、どちらか一方の控除を受けることになり、両方は現在は受けられません。

確定申告も近いので不明なことなどがありましたら、気楽に相談ください。

上記の収入に対しての控除は、税金について記載しています。

配偶者手当がある会社の方の手当てが支給される上限の収入金額、夫の社会保険の対象となる上限の収入金額ではありません。

配偶者手当、夫の社会保険の対象となる、収入の上限は、会社により違っています。
給与(パート、アルバイト)収入のある方は、先に夫の会社に確認が必要な方もおられるかも知れません。



  


Posted by 永さん at 16:07Comments(0)確定申告

2012年12月18日

扶養控除、配偶者控除について

こんにちわ!

今日は曇りと思っていましたが、晴れましたー





自宅付近で撮影したものです。

扶養控除、配偶者控除について

扶養控除、配偶者控除について、質問がありましたので、少し掲載したいと思います。

給与(パート、アルバイト)収入の場合、103万円以下だと所得が38万円以下となるため、扶養控除、配偶者控除が受けられることは、前にも記載しました。

みなさんも、よく聞き知っていると思います。

では、給与以外の場合は?

合計所得金額が38万円以下であれば、受けられます。 事業者(農業含む)、不動産貸付を行っている方、個人年金などで公的年金にあたらない雑所得のある方は、収入金額から必要経費を引いた金額が38万円以下であれば受けられます。(何種類かの所得があれば、その合計金額が、38万円以下であれば受けられます。

所得金額の計算などで、わからない事があれば気楽に相談ください。





  


Posted by 永さん at 13:48Comments(0)確定申告