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2012年12月23日

個人事業者の青色申告と白色申告

こんばんわ!
今日も一日無事に終わりましたー





今日は、少し仕事の事について、掲載します。

個人で事業(農業、不動産貸付業含む)を始められる時、青色申告の申請をせずそのまま白色申告される方が多くみられます。

税務署や税理士に相談すると、必ず期限内(開業してから2ヶ月以内、又は開業時期により少し変わります。)に青色申告の申請する事を進めます。

青色申告の特典について

1年目から収入、所得のある方

① 青色申告特別控除 10万円か65万の控除が受けられます。
 専従者給与の支払いが出来る。(専従者給与の申請し、承認を受ける必要があります。)白色申告の場合は、事業専従者控除になります。

1年目の所得が赤字の方

① 純損失の3年間の繰越控除が受けられます。(白色の方事業用資産に対する災害による損失などの一部のみしかできません。)

簡単に言えば、青色申告にする事によって、赤字の時は3年間繰越して1年後、2年後の所得から控除出来るし、所得のある方は、青色申告の特典を利用することによって、節税が出来ることになります。(まだ、減価償却費の特例、引当金など、他の特例もあります。)

不明な事や、確認したい事などがありましたら、気楽に相談してください

よろしくお願いします!!









  


Posted by 永さん at 22:04Comments(0)確定申告