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2013年01月06日

確定申告が始まります。(1)

こんにちわ!!

年も明け、4日からの仕事始めとなりました。

今日も晴れて、富士山も綺麗でした。








伊豆半島の方は、もや?がかかりはっきり見えませんでした。

確定申告の必要な方、必要ではないが申告すると得な方
 
必要な方 
1、 給与所得のある方
 ① 給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
 ② 給与(1ヶ所のみ)以外の各種所得金額の合計額が20万円超える方
 ③ 給与を2ヶ所以上から受け、乙欄適用(主な給与で年末調整したもの以外の給与)の給与収入金額、各種所得金額の合計金額との合計額が20万円を超える方
 ④ 同族会社の役員やその家族でその同族会社からの給与(報酬)のほかに、貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている方 
 ⑤ 災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方

2、 公的年金等のある方
 ① 公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であれば申告は必要ありませが、それ以外の方は申告が必要です
   (医療費控除などで、源泉還付を受けたい場合は、申告が必要でない方でも申告するする必要があります。)

3、 退職所得のある方
 ① 退職所得については、一般的に支払いの際、源泉徴収するだけで申告の必要はありませんが、退職所得から控除金額を控除したい時や、外国企業からの退職金で源泉徴収されていない時は、申告が必要です。

4、 上記1から3以外の方
 ① 事業、農業、不動産など、各種の所得金(譲渡所得、山林所得を含む)の合計額から、所得控除を差し引き、税額のある方は申告が必要です。(税額控除のある方は、必要でない場合もあります。

申告すると得な方
1、 サラリーマンなどの源泉所得税を引かれている方で、雑損控除、医療控除、寄付金控除、住宅のローン控除などを受ける事により、源泉の還付がある方(収めた源泉所得税を限度に還付あり)

2、 上場株式等に係る譲渡損と配当所得との損益通算及び繰越控除の特例などの適用を受けるための申告をする方

ちょっと言葉が分かりにくいかも? 

と、思われる方が多いかも?

次回からもう少し分かりやすいように、申告で気をつけたい事について掲載しますのでよろしく!!

”税の事”で悩んだら私に相談してください。


永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124





   


Posted by 永さん at 17:35Comments(0)確定申告

2012年12月29日

個人事業者(農業含む)の青色申告(2) (専従者給与)

こんにちわ!!

今年も残り少なくなりましたー




個人事業者(農業含む)の青色専従者給与

青色申告で専従者給与の支払いのある方から、話がありましたので掲載します。

法人の役員報酬について、きびしく制約されています。(法人役員の方で、税理士に依頼されている方は、毎年厳しく確認されていると思います。)

個人事業者の方も同じです。

大分前はあまりうるさく言いませんでしたが、今はしっかりやっていないと大変です。

青色事業専従者給与として届け出た金額の範囲内で、労務の対価として相当と認められる金額を必要経費とすることができます。

必ず、現金出納帳や通帳などで支払いが明らかでなければいけません。

事業専従者は生計を一にする配偶者、その他の親族(15歳未満の人は除く)で、その事業専従期間がその年を通じて6ヶ月を超えることが必要です。(一部例外あり)

現在は、届け出があるか?、6ヶ月以上従事しているか?、支払いはきちんとされているか?、金額は妥当か?、必ず確認されますので、気を付けてください。  


Posted by 永さん at 15:25Comments(0)確定申告

2012年12月28日

個人事業者(農業含む)の青色申告(1)

こんばんわ!

午後から雨でしたねー




先日青色申告と白色申告について掲載しました。

おたずねがありましたので、その内容について少し書きます。

24年分を白色で申告する人で、25年分から青色申告をしたい人は、25年3月15日までに「青色申告の申請書」
を提出し承認されれば、25年より青色申告できます。
26年より白色申告の方も、記帳義務や必要書類の保存が必要となるため、青色申告をお勧めします。

青色申告の特別控除について

1、65万円の控除ができる人
① 不動産所得又は事業所得(農業含む)を生ずべき事業を営んでいる。
② ①に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳している。
③ ②の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出する。

2、10万円の控除を受ける人

上記1、の要件に該当しない青色申告者が受けられる。

専従者給与についても、質問がありましたので、次に掲載します。





  


Posted by 永さん at 21:42Comments(0)確定申告

2012年12月23日

個人事業者の青色申告と白色申告

こんばんわ!
今日も一日無事に終わりましたー





今日は、少し仕事の事について、掲載します。

個人で事業(農業、不動産貸付業含む)を始められる時、青色申告の申請をせずそのまま白色申告される方が多くみられます。

税務署や税理士に相談すると、必ず期限内(開業してから2ヶ月以内、又は開業時期により少し変わります。)に青色申告の申請する事を進めます。

青色申告の特典について

1年目から収入、所得のある方

① 青色申告特別控除 10万円か65万の控除が受けられます。
 専従者給与の支払いが出来る。(専従者給与の申請し、承認を受ける必要があります。)白色申告の場合は、事業専従者控除になります。

1年目の所得が赤字の方

① 純損失の3年間の繰越控除が受けられます。(白色の方事業用資産に対する災害による損失などの一部のみしかできません。)

簡単に言えば、青色申告にする事によって、赤字の時は3年間繰越して1年後、2年後の所得から控除出来るし、所得のある方は、青色申告の特典を利用することによって、節税が出来ることになります。(まだ、減価償却費の特例、引当金など、他の特例もあります。)

不明な事や、確認したい事などがありましたら、気楽に相談してください

よろしくお願いします!!









  


Posted by 永さん at 22:04Comments(0)確定申告

2012年12月18日

配偶者と給与(パート、アルバイト)

こんにちわ!





配偶者控除と配偶者特別控除について

配偶者控除、配偶者特別控除について、質問がありましたー

給与(パート、アルバイト)収入のある方を例に説明します。

収入103万以下の場合、配偶者控除38万円が受けられます。

収入103万円超から141万円未満の場合、配偶者特別控除が38万円から3万円収入金額により段階的に受けられます。

配偶者控除、配偶者特別控除は、上記に記載したとおり、収入金額(所得金額)により、どちらか一方の控除を受けることになり、両方は現在は受けられません。

確定申告も近いので不明なことなどがありましたら、気楽に相談ください。

上記の収入に対しての控除は、税金について記載しています。

配偶者手当がある会社の方の手当てが支給される上限の収入金額、夫の社会保険の対象となる上限の収入金額ではありません。

配偶者手当、夫の社会保険の対象となる、収入の上限は、会社により違っています。
給与(パート、アルバイト)収入のある方は、先に夫の会社に確認が必要な方もおられるかも知れません。



  


Posted by 永さん at 16:07Comments(0)確定申告

2012年12月18日

扶養控除、配偶者控除について

こんにちわ!

今日は曇りと思っていましたが、晴れましたー





自宅付近で撮影したものです。

扶養控除、配偶者控除について

扶養控除、配偶者控除について、質問がありましたので、少し掲載したいと思います。

給与(パート、アルバイト)収入の場合、103万円以下だと所得が38万円以下となるため、扶養控除、配偶者控除が受けられることは、前にも記載しました。

みなさんも、よく聞き知っていると思います。

では、給与以外の場合は?

合計所得金額が38万円以下であれば、受けられます。 事業者(農業含む)、不動産貸付を行っている方、個人年金などで公的年金にあたらない雑所得のある方は、収入金額から必要経費を引いた金額が38万円以下であれば受けられます。(何種類かの所得があれば、その合計金額が、38万円以下であれば受けられます。

所得金額の計算などで、わからない事があれば気楽に相談ください。





  


Posted by 永さん at 13:48Comments(0)確定申告

2012年12月02日

医療費について 2

こんにちわ!
今日は寒かったです。






防災訓練はどうでしたか?

避難所までみんなで歩きましたー

朝の散歩と合わせて、1万歩超えました。





医療費控除で気をつけてほしいことを、少し書きます。

1 領収書等の保存   封筒などに月ごと、人ごとに入れて保存、又は雑誌や大学ノートなどに添付して保存してください。

2 明細書の作成    病院ごと、又は人ごとに明細書を作成し、金額の合計、補てん金の金額などを記入し、医療費控除の対象金額を算出してください。

3 対象金額から10万円(所得金額200万円以下の方は、所得金額×5%の金額)を控除し、所得控除の金額を算出してください。(最高200万まで)

4 医療費等の領収書等の返還について  

  税務署へ持参しての提出  受付で返還してもらいたい旨伝え、職員に確認等をしてもらい返してもらう。

  郵送による提出        返信用封筒を同封し、医療費等の領収書等を返還してほしい旨の文書を挿入し、送付する。

5 医療費控除の対象にならないもの
  
  ① 予防注射の費用
  ② 近視、老眼などのめがねの購入費
  ③ 子供以外の行う、歯列矯正
  ④ 診断書の費用

  上記以外にも、デイサービスなどの費用の一部(請求書などに控除になる金額、ならない金額の区別がされている場合が多い)などがあります。不明なてんがあれば気軽に相談してください。




  



  


Posted by 永さん at 19:46Comments(0)確定申告

2012年11月29日

医療費について

こんにちわ!
今日は午後からくもりになり、少し寒かったですね。









朝は写真のように、満月が見え綺麗でした。

雲も朝焼けで良かったですよー

医療費について

みなさんの中にも、確定申告で「医療費控除」を受けている方がいるかも知れませんね?

1月1日から12月31日の1年間に支払った家族(生計を一緒にしている、6親等内の血族、3親等内の姻族など)の医療費から、補填された(高額療養費、生命保険からの補てん金など)金額を差し引いた金額が10万円を超える時、その差し引いた金額から10万円を引いた残りの金額(最高200万円まで)を医療費控除として、申告し源泉還付や所得税を軽減できます。(所得が200万円以下の方は、計算が変わります。源泉徴収税額がないと源泉還付はありません。)

この控除は、税務署でも広報しており、たくさんの方が知っていると思います。

少し気をつけてほしい事を、掲載します。

補てん金は、補てん金の対象となった医療費から引きます。
言葉だと分かりにくいので例を上げます。

盲腸の手術で入院し、10万円の医療費を払いました。この年には、歯の治療も行い、20万円支払い、1年間の合計が30万円でした。生命保険の入院給付金で12万円補てんがありました。
多い誤りが30万円-12万円=18万円が差し引き金額という判断です。
正しいのは10万円-12万円=0(マイナスの時は自己負担がないと判断します。)+20万円=20万円

医療費控除の対象となる差し引き金額は、20万円になります。

  


Posted by 永さん at 19:59Comments(0)確定申告