2014年08月26日
事務所を移転しました
おはようございます。
8月25日、事務所を移転しました。
新しい事務所 〒416-0952
富士市青葉町507番
TEL:0545-64-7624
忙しい事を理由に、また、サボってしまいました。
これから、また、ブログの更新がんばりますのでよろしく!!
8月25日、事務所を移転しました。
新しい事務所 〒416-0952
富士市青葉町507番
TEL:0545-64-7624
忙しい事を理由に、また、サボってしまいました。
これから、また、ブログの更新がんばりますのでよろしく!!
2014年07月15日
横浜アンパンマンミュージアム
こんばんわ!
日曜日に孫と一緒に横浜アンパンマン子供ミュージアム&モールへ行って来ました。
楽しかったです。
孫と一緒に来ている方も大分いましたよ。
前回行った時に、ぱんが美味しかったのでまた買ってきてしまいました。
横浜以外にも4ヶ所あるようですよ!
日曜日に孫と一緒に横浜アンパンマン子供ミュージアム&モールへ行って来ました。
楽しかったです。
孫と一緒に来ている方も大分いましたよ。
前回行った時に、ぱんが美味しかったのでまた買ってきてしまいました。
横浜以外にも4ヶ所あるようですよ!
2014年06月14日
所得税の予定納税
こんばんわ!
今日も満月です。夜空が綺麗です。
ここ2、3日富士山が綺麗に見えました。
自宅のあじさいも咲き始めました。
所得税の予定納税
所得税の予定納税の通知が、もうすぐみなさんの所につきます。(平成25年分の納税額が15万以上で一定条件に該当する方に通知が来ます。)
第一期分の納税は、7月31日になります。
去年の所得に比べ、今年の所得が減額と予想される場合、「予定納税の減額申請」をすることにより、予定納税を減額することができます。
申請できる期間は、7月1日~7月15日です。
申請するには、1月~6月までの分で仮決算を行い、1年分の所得を見積もり1年間の所得、税金額を算出する必要があります。
申請書類等は、税務署の受付にて申請してください。(申請の仕方などについても、この時に質問して確認してください。)
該当する方は、一度検討してみてください。(第一期、第二期分を通知書のまま、期限内に納付し、第三期分(確定申告)で清算する方法もあります。)
これからも投稿しますのでよろしく
今日も満月です。夜空が綺麗です。
ここ2、3日富士山が綺麗に見えました。
自宅のあじさいも咲き始めました。
所得税の予定納税
所得税の予定納税の通知が、もうすぐみなさんの所につきます。(平成25年分の納税額が15万以上で一定条件に該当する方に通知が来ます。)
第一期分の納税は、7月31日になります。
去年の所得に比べ、今年の所得が減額と予想される場合、「予定納税の減額申請」をすることにより、予定納税を減額することができます。
申請できる期間は、7月1日~7月15日です。
申請するには、1月~6月までの分で仮決算を行い、1年分の所得を見積もり1年間の所得、税金額を算出する必要があります。
申請書類等は、税務署の受付にて申請してください。(申請の仕方などについても、この時に質問して確認してください。)
該当する方は、一度検討してみてください。(第一期、第二期分を通知書のまま、期限内に納付し、第三期分(確定申告)で清算する方法もあります。)
これからも投稿しますのでよろしく
2014年06月05日
2014年06月02日
今日も暑かったです。
こんばんわ!
今日も1日暑かったですね。
朝の散歩では、もやっていて富士山が見えませんでした。
花は綺麗に咲いていましたが
庭の花です。
忙しさにかまけてしばらく投稿していませんでしたが、6月よりまた投稿しますのでよろしく!
6月は、源泉所得税の納期の特例を採用されている方にとって大事な月です。
半年分の源泉所得税をまとめて、7月10日に収めるための作業を行う月になります。
該当する方は、早めに準備してください。
今日も1日暑かったですね。
朝の散歩では、もやっていて富士山が見えませんでした。
花は綺麗に咲いていましたが
庭の花です。
忙しさにかまけてしばらく投稿していませんでしたが、6月よりまた投稿しますのでよろしく!
6月は、源泉所得税の納期の特例を採用されている方にとって大事な月です。
半年分の源泉所得税をまとめて、7月10日に収めるための作業を行う月になります。
該当する方は、早めに準備してください。
2014年04月21日
すまい給付金
こんいちわ!
今日は、あいにくの雨です。
明日もあまり良くないようですね。
先日撮影した、もみじとつつじです。
きれいですね。今日は寒いですが、もう春なんですね!
新聞に「すまい給付金」の記事が載っていました。
消費税が8%になったことにより、住宅取得に係る支出が増えた分を国より給付するものですが、いろいろな条件があるようです。
① 住宅ローン減税、②投資型減税にプラスされ、「すまい給付金」が4月1日から(今月)給付されるようになりました。
①と②は確定申告で税務署に申請しますが、「すまい給付金」は、申請窓口がすまい給付金事務局(国土交通省で開設)になります。
①と「すまい給付金」、②と「すまい給付金」は、ダブルで受けられますが、①と②は、どちらか一方になります。
住宅ローンのある方は、①と②の有利な方と、「すまい給付金」
現金等でもとめ、ローンの無い方は、②と「すまい給付金」となります。
ただし、①、②、「すまい給付金」を受ける(申請)ことができる条件が、それぞれ異なるため、かならずしもダブルで受けれるとはかぎりません。
①、②は、税務署へ、「すまい給付金」は、国土交通省が開設する、すまい給付金事務局へ確認してください。
「すまい給付金」は、インターネットで「すまい給付金」で検索して頂きますと、概要と、問合せ先の確認が出来ます。
これから自宅の新築等を考えている方は、確認して見てください。
これからも、投稿しますので、よろしく
今日は、あいにくの雨です。
明日もあまり良くないようですね。
先日撮影した、もみじとつつじです。
きれいですね。今日は寒いですが、もう春なんですね!
新聞に「すまい給付金」の記事が載っていました。
消費税が8%になったことにより、住宅取得に係る支出が増えた分を国より給付するものですが、いろいろな条件があるようです。
① 住宅ローン減税、②投資型減税にプラスされ、「すまい給付金」が4月1日から(今月)給付されるようになりました。
①と②は確定申告で税務署に申請しますが、「すまい給付金」は、申請窓口がすまい給付金事務局(国土交通省で開設)になります。
①と「すまい給付金」、②と「すまい給付金」は、ダブルで受けられますが、①と②は、どちらか一方になります。
住宅ローンのある方は、①と②の有利な方と、「すまい給付金」
現金等でもとめ、ローンの無い方は、②と「すまい給付金」となります。
ただし、①、②、「すまい給付金」を受ける(申請)ことができる条件が、それぞれ異なるため、かならずしもダブルで受けれるとはかぎりません。
①、②は、税務署へ、「すまい給付金」は、国土交通省が開設する、すまい給付金事務局へ確認してください。
「すまい給付金」は、インターネットで「すまい給付金」で検索して頂きますと、概要と、問合せ先の確認が出来ます。
これから自宅の新築等を考えている方は、確認して見てください。
これからも、投稿しますので、よろしく
2014年04月12日
3月決算法人の方へ
こんばんわ!
今日も晴れましたが、富士山の雪がまだまだ残っています。
いつもより多い気がします。
しかし、春が近いのか花が綺麗に咲いています。
事務所の前に置いたプランターのチューリップも咲きました。
3月決算の法人の方へ、気をつけてください。
短期前払費用がある場合、4月1日以降に該当する費用は、消費税8%で計算してください、と前回掲載しました。
しかし、3月決算で5月までに申告する法人の消費税の申告書では、8%で計算することができません。
4月1日以後の短期前払費用分の消費税を、仮払消費税から仮払金に振替、翌期で仮払金から仮払消費税に振替、課税仕入で引くことになります。
法人の方は、頼まれている税理士さんがいる方が多いと思いますので、短期前払費用がある方は、確認してください。
ちなみに4月決算の方は、8%の計算が必要になります。消費税の新しい申告書が確認できましたら掲載しますのでよろしく!
これからも投稿しますのでよろしく
永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124
今日も晴れましたが、富士山の雪がまだまだ残っています。
いつもより多い気がします。
しかし、春が近いのか花が綺麗に咲いています。
事務所の前に置いたプランターのチューリップも咲きました。
3月決算の法人の方へ、気をつけてください。
短期前払費用がある場合、4月1日以降に該当する費用は、消費税8%で計算してください、と前回掲載しました。
しかし、3月決算で5月までに申告する法人の消費税の申告書では、8%で計算することができません。
4月1日以後の短期前払費用分の消費税を、仮払消費税から仮払金に振替、翌期で仮払金から仮払消費税に振替、課税仕入で引くことになります。
法人の方は、頼まれている税理士さんがいる方が多いと思いますので、短期前払費用がある方は、確認してください。
ちなみに4月決算の方は、8%の計算が必要になります。消費税の新しい申告書が確認できましたら掲載しますのでよろしく!
これからも投稿しますのでよろしく
永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124
2014年04月02日
農家さん向け無料記帳相談会開催のお知らせ
こんにちわ!
今日も良い天気になりそうですね!
今月も、「農家さん向け無料記帳相談会」を開催します。
第二、第三木曜日、9:00~17:00で行います。事前予約で行いますのでよろしくお願いします。
4月は、10日、17日になります。
記帳や、経理で不明な点や、確認したい事柄がありましたら、気楽にご連絡ください。
永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124
今日も良い天気になりそうですね!
今月も、「農家さん向け無料記帳相談会」を開催します。
第二、第三木曜日、9:00~17:00で行います。事前予約で行いますのでよろしくお願いします。
4月は、10日、17日になります。
記帳や、経理で不明な点や、確認したい事柄がありましたら、気楽にご連絡ください。
永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124
2014年03月30日
消費税5%、8%どっち?という質問が
こんいちわ!
きのうとはうってかわって、雨がすごいですね!
昨日の写真です。
新東名の側道からの写真です。白い花が満開でした。
消費税について相談がありましたので、掲載します。
前回掲載したように3月31日で締め、請求できれば5%、8%どちらか迷うことはないのですが?
3月31日までの売上分を、4月1日に請求したら8%になりますか?という質問でした。
答えは、5%で計算してください。
実際に販売、引き渡し等が3月31日までに済んでいれば、5%の消費税になります。
逆に、4月分の販売、貸付について前受けで3月31日までに請求した場合は、8%の消費税になります。(経過措置に該当する場合は、除く)
保守点検、報酬などで、4月分を3月に請求する場合は、8%の消費税になりますので気をつけてください。
これからも投稿しますので、よろしく
永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124
きのうとはうってかわって、雨がすごいですね!
昨日の写真です。
新東名の側道からの写真です。白い花が満開でした。
消費税について相談がありましたので、掲載します。
前回掲載したように3月31日で締め、請求できれば5%、8%どちらか迷うことはないのですが?
3月31日までの売上分を、4月1日に請求したら8%になりますか?という質問でした。
答えは、5%で計算してください。
実際に販売、引き渡し等が3月31日までに済んでいれば、5%の消費税になります。
逆に、4月分の販売、貸付について前受けで3月31日までに請求した場合は、8%の消費税になります。(経過措置に該当する場合は、除く)
保守点検、報酬などで、4月分を3月に請求する場合は、8%の消費税になりますので気をつけてください。
これからも投稿しますので、よろしく
永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124
2014年03月28日
4月1日より、消費税、印紙税が変わります。
こんいちわ!
今日は、昨日の雨がうそのように綺麗に晴れました。
気温も高く、事務所の中も暖かいです。
富士山も綺麗です。
みなさん、ご存じのとおり、4月1日より消費税が5%から8%に変わります。
今月中旬ごろから新聞やテレビで騒がれ、いろいろと特集が組まれているのでみなさんも大分詳しくなったと思います。
消費者向けの取り組みが多いので事業者の方から見るのとでは、少し印象が違うかも知れません。
平成9年の税率の改正の時と同じようにな対応をする企業が多いかも?
月末締めででの請求する企業は、良いのですが、20日締めの企業は手間がかかっても、3月21日~31日と4月1日~20日に分けて締め、取引先に請求するところが多いと思います。
締めが一回分増えても、消費税の計算がしやすいため、お勧めかも知れません。
もうひとつ、あまり騒がれていないのですが、印紙税の改正も4月1日からです。
いままで3万円以上の領収書に収入印紙2百円を添付していましたが、4月1日からは、5万円以上の領収書に緩和されます。
くれぐれもお間違えのないよう気をつけてください。
これからも投稿しますのでよろしく
今日は、昨日の雨がうそのように綺麗に晴れました。
気温も高く、事務所の中も暖かいです。
富士山も綺麗です。
みなさん、ご存じのとおり、4月1日より消費税が5%から8%に変わります。
今月中旬ごろから新聞やテレビで騒がれ、いろいろと特集が組まれているのでみなさんも大分詳しくなったと思います。
消費者向けの取り組みが多いので事業者の方から見るのとでは、少し印象が違うかも知れません。
平成9年の税率の改正の時と同じようにな対応をする企業が多いかも?
月末締めででの請求する企業は、良いのですが、20日締めの企業は手間がかかっても、3月21日~31日と4月1日~20日に分けて締め、取引先に請求するところが多いと思います。
締めが一回分増えても、消費税の計算がしやすいため、お勧めかも知れません。
もうひとつ、あまり騒がれていないのですが、印紙税の改正も4月1日からです。
いままで3万円以上の領収書に収入印紙2百円を添付していましたが、4月1日からは、5万円以上の領収書に緩和されます。
くれぐれもお間違えのないよう気をつけてください。
これからも投稿しますのでよろしく
2014年03月17日
今日、確定申告の最終日です。
みなさん、おはようございます。
今日も晴れました。気持ちが良い朝でした。
散歩の途中で咲いていた桜です。
綺麗ですね。
富士山も綺麗に見えました。
平成25年分の確定申告の最終日です。
期限後申告になると、加算税、延滞税など本税以外の納付が必要になる場合がありますので、期限内に申告してくださいね!
と、いっても今日までなんですが、まだの方は、がんばってくださいね。
気をつけてください!!
郵便での送付は、今日の消印になるため、17日の提出になりますが、郵便局のゆうパック、宅配業者による送付は、出した日でなく、税務署に着いた日が受付日(提出日)になりますので、気をつけてください。
又、e-Taxによる提出も税務署で受信確認した時間になりますので、今日の午後12時ぎりぎりに送信した場合、受信が午前0時を回ってしまい、期限後申告になってしまう場合がありますので、気をつけてください。
これからも投稿しますのでよろしく
今日も晴れました。気持ちが良い朝でした。
散歩の途中で咲いていた桜です。
綺麗ですね。
富士山も綺麗に見えました。
平成25年分の確定申告の最終日です。
期限後申告になると、加算税、延滞税など本税以外の納付が必要になる場合がありますので、期限内に申告してくださいね!
と、いっても今日までなんですが、まだの方は、がんばってくださいね。
気をつけてください!!
郵便での送付は、今日の消印になるため、17日の提出になりますが、郵便局のゆうパック、宅配業者による送付は、出した日でなく、税務署に着いた日が受付日(提出日)になりますので、気をつけてください。
又、e-Taxによる提出も税務署で受信確認した時間になりますので、今日の午後12時ぎりぎりに送信した場合、受信が午前0時を回ってしまい、期限後申告になってしまう場合がありますので、気をつけてください。
これからも投稿しますのでよろしく
2014年03月10日
大仁の桜ガ満開でした
こんにちわ!!
今日は、寒いですね
昨日、大仁まで用事があり、出かけて来ました。
繋がった伊豆縦貫道を初めて利用し行って来ました。
予定より大分早く着いたので、大仁の狩野川沿いの桜を見ました。
大仁のアピタのすぐ近くです。
満開で綺麗でした。
城山さくらと書いてありました?
みなさんも大仁の方に行かれたら見てください。
これからも投稿しますのでよろしく
今日は、寒いですね
昨日、大仁まで用事があり、出かけて来ました。
繋がった伊豆縦貫道を初めて利用し行って来ました。
予定より大分早く着いたので、大仁の狩野川沿いの桜を見ました。
大仁のアピタのすぐ近くです。
満開で綺麗でした。
城山さくらと書いてありました?
みなさんも大仁の方に行かれたら見てください。
これからも投稿しますのでよろしく
2014年03月08日
個人の青色申告特典
こんにちわ!
今日、昨日と晴れて日中気持ちが良いですね。
朝の散歩での富士山です。下まで白くなっています。
昨日は、茶畑も白かったです。
天気が良く、すぐ溶けてしまいましたが。
前回、青色申告について書きましたが、赤字の繰越の説明だけでは、なぜ青色申告を勧めるのかぴんとこないというお話がありました。
青色で申告すると、最高10万円の特別控除があり、これだけでも国税、地方税合計で最高1万5千円の節税になります。(国税5%、地方税10%で計算)。
又、複式簿記で記帳し、決算書の貸借対照表の作成を行っている事業者(農業、不動産貸付を事業的規模で行っている方)方は、最高65万円の特別控除が受けられ、さらに節税出来ます。
家族で一緒に事業に従事する方がいる場合、白色の方は専従者控除となりますが、青色の方(業務的規模は除く)は専従者給与(条件があります)となり、他人を雇う場合と同等の支払いを必要経費に出来ます。
他にもいくつかありますが、青色申告される方で良く利用されているものをあげさせていただきました。
事業者の方は、すでに青色申告で申告されている方が多いと思いますが、参考に掲載しました。
これからも投稿しましすのでよろしく
永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124
今日、昨日と晴れて日中気持ちが良いですね。
朝の散歩での富士山です。下まで白くなっています。
昨日は、茶畑も白かったです。
天気が良く、すぐ溶けてしまいましたが。
前回、青色申告について書きましたが、赤字の繰越の説明だけでは、なぜ青色申告を勧めるのかぴんとこないというお話がありました。
青色で申告すると、最高10万円の特別控除があり、これだけでも国税、地方税合計で最高1万5千円の節税になります。(国税5%、地方税10%で計算)。
又、複式簿記で記帳し、決算書の貸借対照表の作成を行っている事業者(農業、不動産貸付を事業的規模で行っている方)方は、最高65万円の特別控除が受けられ、さらに節税出来ます。
家族で一緒に事業に従事する方がいる場合、白色の方は専従者控除となりますが、青色の方(業務的規模は除く)は専従者給与(条件があります)となり、他人を雇う場合と同等の支払いを必要経費に出来ます。
他にもいくつかありますが、青色申告される方で良く利用されているものをあげさせていただきました。
事業者の方は、すでに青色申告で申告されている方が多いと思いますが、参考に掲載しました。
これからも投稿しましすのでよろしく
永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124
2014年03月02日
個人の青色申告
おはようございます。
最近、生まれて初めて海外に行って来ました。
ハワイのダイヤモンドヘッドとそこから撮影したホノルルの風景です。
天気も良く、海の先まで見えて、本当に綺麗でした。
今日は、相談のあった「青色申告」ことについて少し書きます。
みなさん、事業を開業された場合、「最初の年は投資等で赤字だから白色申告でいいや」という方が多く見られます。
税務署に勤めている時、指導、相談でお話を聞いた時もそのように思われている方が多く見られました。
青色申告の特典について、あまり理解されていないようです。
青色申告では、赤字がある時、3年間繰越すことができ、2年目、3年目の所得から差し引くことができます。
開業1年目が赤字なら、1年目から青色申告を行い、翌年以降の所得から控除しなければ損です。
その他にも、「青色申告の特別控除」「青色専従者控除」、「減価償却の特典」等があります。
ここで皆さんが懸念するのが、記帳と書類の保存等です。
自分で、記帳、書類の保存等が出来ますという方は、良いのですが、そうでない方の参考について書きたいと思います。
26年1月からは、白色の方も義務付けられましたので、余計青色申告をし、特典を利用された方が得です。
記帳や書類の保存等は、事業の一部ですが、なかなか自分では出来ないと言う方は、税理士などの専門家にお願いし、協力しあいながら作成することをお勧めします。
ご自分である程度の帳簿の記帳や書類等の保存は出来るという方は、「青色申告会」、「商工会議所」などを利用し、記帳指導、経営相談を
行って行くことモ出来ます。
唯、どちらも経費は掛ります。税理士は報酬、「青色申告会」、「商工会議所」は年会費、研修費等が必要になります。
今2つの選択肢を例にあげました。もうひとつあります。
青色申告の申請をした1年目について、「税理士」、「青色申告会」、「商工会議所」などの指導機関等を有していない方に対して、1年間国の予算で記帳等の指導を税理士から受けられる制度もあります。こちらを利用し、1年間の指導でその後自分でやっていけるのか?税理士に依頼するのか?「青色申告会}、「商工会議所}の指導を受けていくのか?選択の期間を設ける方法をとることも出来ます。
但し、これには定員の枠があるため、希望者全員が受けれるというものではありません。希望される方は、早めに税務署の個人課税部門へ相談してください。
これからも投稿しましすのでよろしく
永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124
最近、生まれて初めて海外に行って来ました。
ハワイのダイヤモンドヘッドとそこから撮影したホノルルの風景です。
天気も良く、海の先まで見えて、本当に綺麗でした。
今日は、相談のあった「青色申告」ことについて少し書きます。
みなさん、事業を開業された場合、「最初の年は投資等で赤字だから白色申告でいいや」という方が多く見られます。
税務署に勤めている時、指導、相談でお話を聞いた時もそのように思われている方が多く見られました。
青色申告の特典について、あまり理解されていないようです。
青色申告では、赤字がある時、3年間繰越すことができ、2年目、3年目の所得から差し引くことができます。
開業1年目が赤字なら、1年目から青色申告を行い、翌年以降の所得から控除しなければ損です。
その他にも、「青色申告の特別控除」「青色専従者控除」、「減価償却の特典」等があります。
ここで皆さんが懸念するのが、記帳と書類の保存等です。
自分で、記帳、書類の保存等が出来ますという方は、良いのですが、そうでない方の参考について書きたいと思います。
26年1月からは、白色の方も義務付けられましたので、余計青色申告をし、特典を利用された方が得です。
記帳や書類の保存等は、事業の一部ですが、なかなか自分では出来ないと言う方は、税理士などの専門家にお願いし、協力しあいながら作成することをお勧めします。
ご自分である程度の帳簿の記帳や書類等の保存は出来るという方は、「青色申告会」、「商工会議所」などを利用し、記帳指導、経営相談を
行って行くことモ出来ます。
唯、どちらも経費は掛ります。税理士は報酬、「青色申告会」、「商工会議所」は年会費、研修費等が必要になります。
今2つの選択肢を例にあげました。もうひとつあります。
青色申告の申請をした1年目について、「税理士」、「青色申告会」、「商工会議所」などの指導機関等を有していない方に対して、1年間国の予算で記帳等の指導を税理士から受けられる制度もあります。こちらを利用し、1年間の指導でその後自分でやっていけるのか?税理士に依頼するのか?「青色申告会}、「商工会議所}の指導を受けていくのか?選択の期間を設ける方法をとることも出来ます。
但し、これには定員の枠があるため、希望者全員が受けれるというものではありません。希望される方は、早めに税務署の個人課税部門へ相談してください。
これからも投稿しましすのでよろしく
永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124
2014年02月28日
今日で2月が終わります。
こんにちわ!!
確定申告の忙しさから久しぶりの投稿になってしまいました。
今週は、3日間富士宮市役所の申告会場へ行って来ました。
富士山が綺麗に見えました。(富士宮市役所7Fより)
今日までの相談で、少し気になった事について、掲載します。
公的年金の収入の方・・・公的年金の合計収入金額が400万円以下で他の所得が20万円以下の方は、申告が省略できのですが、これは国税の申告のみで住民税の申告(市民税の申告)は必要になります。また、年金から源泉徴収税額が引かれている方で、医療費控除の所得控除などが受けられる方は、申告した方が得な場合もあります。
上場株式の譲渡のある方・・・上場株式の譲渡のある方は、富士市の交流プラザの申告相談会場(富士税務署管内の申告者の方)へ行ってください。富士宮市役所の相談会場では、対応していません。今年は黒字の方が多く、前年までの赤字との損益通算を行う必要のある方が多そうです。また、上場株式の配当のある方は、譲渡損との損益通算を行った方が得な場合もあります。
事業収入(農業収入含む)・・・白色申告者の方は前にも掲載したのですが、記帳義務や書類の保存義務が26年1月1日より白色申告者の方も必要になります。3月15日までに青色申告の申請を行い、最低現金出納帳の記帳をし、特別控除の適用を受けましょう。記帳が初めての方は、税務署、税理士に相談しましょう。
財産債務の明細書・・・譲渡所得などがあり、合計所得金額が2000万円を超えた方は「財産債務の明細書」を申告書に添付し、提出しなければなりません。忘れないでください。
医療費控除について・・・メガネ、補聴器の購入は、控除の対象になりません。(一部治療のために購入したもので、該当する場合もあります。)
生命保険料控除について・・・改正により、5種類に区分し計算する必要があります。申告書の作成の手引き、国税庁のホームページ等で確認してください。
3月17日(月)の申告期限まで、後半月程度です。まだ、申告の済んでない方、参考にしてください。
これからも投稿しますのでよろしくー
永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124
確定申告の忙しさから久しぶりの投稿になってしまいました。
今週は、3日間富士宮市役所の申告会場へ行って来ました。
富士山が綺麗に見えました。(富士宮市役所7Fより)
今日までの相談で、少し気になった事について、掲載します。
公的年金の収入の方・・・公的年金の合計収入金額が400万円以下で他の所得が20万円以下の方は、申告が省略できのですが、これは国税の申告のみで住民税の申告(市民税の申告)は必要になります。また、年金から源泉徴収税額が引かれている方で、医療費控除の所得控除などが受けられる方は、申告した方が得な場合もあります。
上場株式の譲渡のある方・・・上場株式の譲渡のある方は、富士市の交流プラザの申告相談会場(富士税務署管内の申告者の方)へ行ってください。富士宮市役所の相談会場では、対応していません。今年は黒字の方が多く、前年までの赤字との損益通算を行う必要のある方が多そうです。また、上場株式の配当のある方は、譲渡損との損益通算を行った方が得な場合もあります。
事業収入(農業収入含む)・・・白色申告者の方は前にも掲載したのですが、記帳義務や書類の保存義務が26年1月1日より白色申告者の方も必要になります。3月15日までに青色申告の申請を行い、最低現金出納帳の記帳をし、特別控除の適用を受けましょう。記帳が初めての方は、税務署、税理士に相談しましょう。
財産債務の明細書・・・譲渡所得などがあり、合計所得金額が2000万円を超えた方は「財産債務の明細書」を申告書に添付し、提出しなければなりません。忘れないでください。
医療費控除について・・・メガネ、補聴器の購入は、控除の対象になりません。(一部治療のために購入したもので、該当する場合もあります。)
生命保険料控除について・・・改正により、5種類に区分し計算する必要があります。申告書の作成の手引き、国税庁のホームページ等で確認してください。
3月17日(月)の申告期限まで、後半月程度です。まだ、申告の済んでない方、参考にしてください。
これからも投稿しますのでよろしくー
永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124
2014年02月05日
寒い1日でした。
こんばんわ!!
今日は1日寒かったです。
朝の散歩では、凍っているところがありました。
お茶畑が霜で白くなっています。
愛鷹山の方も白くなっていました。
これはわかりますか?
水滴です。が、さわると凍っていました。
夜は相当気温が下がったようです。
みなさん、明日も寒そうなので体には気を付けてください。
これからも投稿しますのでよろしく
今日は1日寒かったです。
朝の散歩では、凍っているところがありました。
お茶畑が霜で白くなっています。
愛鷹山の方も白くなっていました。
これはわかりますか?
水滴です。が、さわると凍っていました。
夜は相当気温が下がったようです。
みなさん、明日も寒そうなので体には気を付けてください。
これからも投稿しますのでよろしく
2014年02月02日
もうすぐ確定申告が始まります
こんばんわ!!
今日はあいにくの雨でした。
夕方は良くなり、日の入りが見えましたよ
いよいよ確定申告の時期です。(還付の申告は、1月から行われています。)
富士市、富士宮市など富士税務署管内の申告相談会場は、富士市交流プラザです。
期間は、2月17日~3月17日で、土・日曜日、祭日は除きます。
時間等詳しくは、国税局のホームページ、市の広報を参考にしてください。
みなさん、早めに帳面などを整理し申告の準備を行ってくださいね!
今年の1月1日からは、帳簿の作成や、領収書等の保存が青色の方だけでなく白色申告の方も必要になりますので、気をつけてくださいね。
これからも投稿しますので、よろしく
今日はあいにくの雨でした。
夕方は良くなり、日の入りが見えましたよ
いよいよ確定申告の時期です。(還付の申告は、1月から行われています。)
富士市、富士宮市など富士税務署管内の申告相談会場は、富士市交流プラザです。
期間は、2月17日~3月17日で、土・日曜日、祭日は除きます。
時間等詳しくは、国税局のホームページ、市の広報を参考にしてください。
みなさん、早めに帳面などを整理し申告の準備を行ってくださいね!
今年の1月1日からは、帳簿の作成や、領収書等の保存が青色の方だけでなく白色申告の方も必要になりますので、気をつけてくださいね。
これからも投稿しますので、よろしく
2014年01月29日
孫に会って来ました。
おはようございます。
日曜日、久しぶりに孫に会って来ました。
癒されます。やっぱり、孫はかわいいですね!!
ボールのプールの中で、仲良く遊んでいます。
これからも投稿しますのでよろしく
日曜日、久しぶりに孫に会って来ました。
癒されます。やっぱり、孫はかわいいですね!!
ボールのプールの中で、仲良く遊んでいます。
これからも投稿しますのでよろしく
2014年01月25日
公的年金収入と申告
こんにちわ!
午前中は晴れていましたが、午後から曇って来ました。
今、寒いです。
今朝の富士山です。
今は雲に隠れて見えません。
公的年金収入と確定申告
年金収入のある方から相談がありました。
去年の市県民税が高かった、年金は変わらないのになぜかな?という相談でした。
国税の確定申告は、公的年金収入が400万円以下で、その他の所得が20万円以下の方は、申告をしない事を選択できます。
しかし、市県民税の申告はしなければ、いけません。
相談のあった方は、年金収入が400万円以下のため、確定申告をぜず、市県民税の申告もしませんでした。
市町村の方は、本人より申告がないと、収入は分かりますが(支払先から報告があるため)、所得控除が分かりません。
そのため、基礎控除等の前年を参考に判定できるものは控除しますが、生命保険料控除等の証明書等で判断するものなどは、分からないため控除せず市県民税の計算がされてしまいます。
市県民税の申告をしなかったことによって、控除できるものが控除してもらえず、高い市県民税を払うことになってしまいます。
国税の申告をしない場合でも、市県民税の申告は、してくださいね。
これからも投稿しますのでよろしく
永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124
午前中は晴れていましたが、午後から曇って来ました。
今、寒いです。
今朝の富士山です。
今は雲に隠れて見えません。
公的年金収入と確定申告
年金収入のある方から相談がありました。
去年の市県民税が高かった、年金は変わらないのになぜかな?という相談でした。
国税の確定申告は、公的年金収入が400万円以下で、その他の所得が20万円以下の方は、申告をしない事を選択できます。
しかし、市県民税の申告はしなければ、いけません。
相談のあった方は、年金収入が400万円以下のため、確定申告をぜず、市県民税の申告もしませんでした。
市町村の方は、本人より申告がないと、収入は分かりますが(支払先から報告があるため)、所得控除が分かりません。
そのため、基礎控除等の前年を参考に判定できるものは控除しますが、生命保険料控除等の証明書等で判断するものなどは、分からないため控除せず市県民税の計算がされてしまいます。
市県民税の申告をしなかったことによって、控除できるものが控除してもらえず、高い市県民税を払うことになってしまいます。
国税の申告をしない場合でも、市県民税の申告は、してくださいね。
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永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124
2014年01月21日
申告が近づきました準備はお済ですか?(2)
おはようございます。
今日は、すがすがしいいい天気です。
朝の散歩も、そんなに寒くはありませんでした。
前回、売上(収入)金額について書きましたので、今日は仕入金額(材料費)、必要経費について、少し書きます。
みなさん、参考にしてくださいね。
仕入金額(材料費)では、作成した帳簿関係と請求書関係書類との照合、確認を再度行ってください。
未払分の請求書関係(仕入金額にプラス)、前年分の仕入れで今年支払った金額(仕入金額からマイナス)の把握を行い整理してください。
仕入商品等の在庫を確認し、在庫表の作成を行ってください。
自家消費、贈答品に使用したものがあれば確認し(収入金額へ加算)、整理してください。
必要経費では、、作成した帳簿関係と請求書、領収書関係書類との照合、確認を再度行ってください。
未払い分の金額、前年分で今年支払った金額の把握、確認を行い、整理してください。電気、ガス、水道などの水道光熱費、携帯電話代のどの通信費、ガソリン代などの車両費、ETCなどの旅費交通費、などは、翌月払いが多いと思いますので確認を忘れないでください。
給与、パート代などの人件費の内容を確認してください。福利厚生費との関連の確認もお忘れなく。
消耗品等で今年購入したものの在庫の確認を、行ってください。大量に在庫があれば、貯蔵品として整理が必要かの検討を行います。
交際費の内容を再確認してください。町内、親戚関係の出費で、事業に関係ないものが含まれていないよう気をつけてください。
上記の確認が終わったら、最後に家事関連費の確認を行います。水道光熱費、通信費、車両費等に含まれている生活部分の費用がありましたらマイナス、固定資産税、自動車税等で生活費の方から支出したものはプラス、してください。
決算整理の仕訳等については、それぞれの事業や経理の仕方で整理しなければいけないので、気楽に相談ください。
これからも、投稿していきましのでよろしくー
永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124
今日は、すがすがしいいい天気です。
朝の散歩も、そんなに寒くはありませんでした。
前回、売上(収入)金額について書きましたので、今日は仕入金額(材料費)、必要経費について、少し書きます。
みなさん、参考にしてくださいね。
仕入金額(材料費)では、作成した帳簿関係と請求書関係書類との照合、確認を再度行ってください。
未払分の請求書関係(仕入金額にプラス)、前年分の仕入れで今年支払った金額(仕入金額からマイナス)の把握を行い整理してください。
仕入商品等の在庫を確認し、在庫表の作成を行ってください。
自家消費、贈答品に使用したものがあれば確認し(収入金額へ加算)、整理してください。
必要経費では、、作成した帳簿関係と請求書、領収書関係書類との照合、確認を再度行ってください。
未払い分の金額、前年分で今年支払った金額の把握、確認を行い、整理してください。電気、ガス、水道などの水道光熱費、携帯電話代のどの通信費、ガソリン代などの車両費、ETCなどの旅費交通費、などは、翌月払いが多いと思いますので確認を忘れないでください。
給与、パート代などの人件費の内容を確認してください。福利厚生費との関連の確認もお忘れなく。
消耗品等で今年購入したものの在庫の確認を、行ってください。大量に在庫があれば、貯蔵品として整理が必要かの検討を行います。
交際費の内容を再確認してください。町内、親戚関係の出費で、事業に関係ないものが含まれていないよう気をつけてください。
上記の確認が終わったら、最後に家事関連費の確認を行います。水道光熱費、通信費、車両費等に含まれている生活部分の費用がありましたらマイナス、固定資産税、自動車税等で生活費の方から支出したものはプラス、してください。
決算整理の仕訳等については、それぞれの事業や経理の仕方で整理しなければいけないので、気楽に相談ください。
これからも、投稿していきましのでよろしくー
永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
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