2013年07月02日
農業所得者のための記帳(2)
こんにちわ!!
今日は、農業所得者の記帳について、投稿していきたいと思いますのでよろしく。

勘定科目の内、収入金額について掲載します。
収入金額は、販売金額(売上高、収入金額)、自家消費、雑収入に分かれます。(科目名は一般的に使用されている名称、申告時に使用する「収支内訳書」「農業用決算書」に使用されているもので掲載します。)
販売金額には、農産物を実際に販売した金額を計上します。具体的には、農協、市場などに出荷した金額、商店やスーパーに直接販売した金額、直売所や庭先で個人客に販売した金額が該当します。
通信販売、インターネットによる販売も含まれます。
自家消費金額には、家族で消費(食べた)者、親戚、友人などに贈答したものが該当します。
雑収入金額には、出荷奨励金、収穫共済などの共済金、収益補償の価格補てん金、オペレーターの作業受託代が該当します。
区分が不明なものなどがありましたら、気軽に相談ください。
次回は、棚卸高について掲載しますのでよろしく
永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124
今日は、農業所得者の記帳について、投稿していきたいと思いますのでよろしく。
勘定科目の内、収入金額について掲載します。
収入金額は、販売金額(売上高、収入金額)、自家消費、雑収入に分かれます。(科目名は一般的に使用されている名称、申告時に使用する「収支内訳書」「農業用決算書」に使用されているもので掲載します。)
販売金額には、農産物を実際に販売した金額を計上します。具体的には、農協、市場などに出荷した金額、商店やスーパーに直接販売した金額、直売所や庭先で個人客に販売した金額が該当します。
通信販売、インターネットによる販売も含まれます。
自家消費金額には、家族で消費(食べた)者、親戚、友人などに贈答したものが該当します。
雑収入金額には、出荷奨励金、収穫共済などの共済金、収益補償の価格補てん金、オペレーターの作業受託代が該当します。
区分が不明なものなどがありましたら、気軽に相談ください。
次回は、棚卸高について掲載しますのでよろしく

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Posted by 永さん at 11:57│Comments(0)
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