2013年08月02日

農業所得者のための記帳(5)

こんにちわ!!

雨がどうにか上がってくれそうです。よかったです。

農業所得者の必要経費の説明(2)を、投稿します。

農業所得者のための記帳(5)

 

それでは、雇人費から説明します。これは他の事業の用に、給料の科目で整理されている方も多いかもしれません。

従業員やアルバイトに支払った給料・賃金が該当します。収穫期などに手伝いを頼んだ場合の労賃、出荷する際の箱詰めなどを手伝ってもらった日当などの金額です。

生計を一にする親族などに払った場合は、経費になりませんので気をつけてください。(専従者控除、専従者給与で経費に算入できる場合もあります。)

次に小作料・賃借料について説明します。

小作料は、農地を借りている場合に相手に支払う小作料(賃借料)です。

賃借料は、事業で言う賃借料、地代家賃に当たります。金額が多い場合は、事業と同じように科目を2つに分けてもかまいません。(この場合、小作料、賃借料、地代家賃にわかれますが。)

賃借料には、農業機械を借りた場合の費用、ライスセンターの利用料などが該当します。地代家賃には、農業用倉庫の使用料、農機具や農業用機械の置場を借りている場合の地代、荷造用の作業場を借りている家賃が該当します。

次回は農業特有の経費科目について、説明しますので、よろしくメモ

不明な点などがありましたら、気楽にご連絡ください。

永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124






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