2013年07月08日
償却資産税
おはようございます。
今日は、新聞記事の投稿です。
めずらしく「地方税」の事が書かれていたました。
参考にしてください。

「償却資産税」 地方税
固定資産税に該当します。
固定資産税は、1月1日現在の土地、家屋、償却資産の所有者に対し、その固定資産の価格を基に算出される税額を、その固定資産の所在する市区町村が座税する税金です。
償却資産税は、事業の用に供している資産で、法人の減価償却資産の内訳や、個人の減価償却資産の内訳書に掲載されている償却資産を課税対象とする税金です。(自動車税又は、軽自動車税の課税対象になっているものなど、一部課税対象から除かれるものもあります。
1月1日現在で、償却資産を所有している事業者が、「償却資産申告書」を1月31日までに、市区町村に提出します。
税率は、1,4%です。
償却資産の合計額が、150万円未満の場合は、課税されません。
農業事業者の方も課税されますので、申告は忘れないよう気をつけてください。
永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124
今日は、新聞記事の投稿です。
めずらしく「地方税」の事が書かれていたました。
参考にしてください。
「償却資産税」 地方税
固定資産税に該当します。
固定資産税は、1月1日現在の土地、家屋、償却資産の所有者に対し、その固定資産の価格を基に算出される税額を、その固定資産の所在する市区町村が座税する税金です。
償却資産税は、事業の用に供している資産で、法人の減価償却資産の内訳や、個人の減価償却資産の内訳書に掲載されている償却資産を課税対象とする税金です。(自動車税又は、軽自動車税の課税対象になっているものなど、一部課税対象から除かれるものもあります。
1月1日現在で、償却資産を所有している事業者が、「償却資産申告書」を1月31日までに、市区町村に提出します。
税率は、1,4%です。
償却資産の合計額が、150万円未満の場合は、課税されません。
農業事業者の方も課税されますので、申告は忘れないよう気をつけてください。
永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124