2013年06月20日
源泉徴収と住民税の特別徴収
こんばんわ!!
前回の続きです?

今日は雨だったので、前に撮影した写真を掲載しました。
住民税の特別徴収
先月、該当する事業者の方は、各市町村から納付書と計算明細が来ていると思います。
給与から差し引いて、7月10日までに納めてくださいね。
6月分から25年度分になるので、金額に気を付けてください。
国税、給与等の源泉徴収
半年に一回納付の納期特例を採用している方は、1月から6月までの源泉徴収税額の納付を7月10日までにしてくださいね。
今年の1月分から復興特別税分がプラスになるため、去年と税額が違うので気を付けてください。
これからも、投稿しますのでよろしく
永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124
前回の続きです?
今日は雨だったので、前に撮影した写真を掲載しました。
住民税の特別徴収
先月、該当する事業者の方は、各市町村から納付書と計算明細が来ていると思います。
給与から差し引いて、7月10日までに納めてくださいね。
6月分から25年度分になるので、金額に気を付けてください。
国税、給与等の源泉徴収
半年に一回納付の納期特例を採用している方は、1月から6月までの源泉徴収税額の納付を7月10日までにしてくださいね。
今年の1月分から復興特別税分がプラスになるため、去年と税額が違うので気を付けてください。
これからも、投稿しますのでよろしく

永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124