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2013年06月19日

市県民税の特別徴収

こんばんわ!!

一日お疲れ様でした。

今日は、新聞記事について掲載します。(前にも少し書いたかな?)




静岡県では、市町村民税、県民税の収納率が全国ワーストワンであったため、数年前から国税の源泉徴収と同じく事業主(会社、個人事業者)が市町村民税を給与から差し引き、従業員等に代わって従業員等の住所地等の市町村へ納める制度、特別徴収を推し進めています。

これは、地方税法に規定されているのですが、いままでは中小企業まではあまり強制していなかったのですが、市町村民税の収納率向上のため、厳しい運営に変更されました。

新聞記事では、静岡県だけでなく全国で厳しく運営されるよう変更されたようです。

事業主のみなさん、納付を忘れないよう気を付けてくださいね。

これからも投稿しますのでよろしくメモ

永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124





  


Posted by 永さん at 22:26Comments(0)■税金全般