2013年01月18日
資産の災害に対する賠償金の収受
こんにちわ!!
今日も寒かったです。
霜がおり、氷がはっていました。



資産の災害に対する賠償金等の収受
今日は、相談があった資産の災害に対する賠償金(保険金)の収受について、少し掲載します。
店舗、事務所などの資産や事業用車両等に災害等で損害を受けたことにより、その災害に対して損害賠償金等を受け取った場合、
法人では雑収入となり、法人税の課税対象になります。(災害にあった資産と同種の物を取得した場合は、取得金額から保険金の額を差し引いた金額を、償却資産の取得金額とします。)
個人の場合は、事業者が収益の補償(休業補償)として収受した時には、事業の収入金額として所得税の課税対象になります。
個人の場合で、資産そのものの損害に対しての補償の時は、いくつかに分かれます。
①事業用資産(商品等)の補償を約束したものは、その補償を約束した事業の収入として所得税の課税対象になります。
②突発的なもの(事故、災害)の補償で収受した場合は、事業等の必要経費に算入されるものを除き、所得税の課税対象になりません。(非課税)
③慰謝料や見舞金を収受した場合は、所得税の課税対象になりません。(非課税)
確定申告についても、また掲載しますのでよろしくー
永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124
今日も寒かったです。
霜がおり、氷がはっていました。
資産の災害に対する賠償金等の収受
今日は、相談があった資産の災害に対する賠償金(保険金)の収受について、少し掲載します。
店舗、事務所などの資産や事業用車両等に災害等で損害を受けたことにより、その災害に対して損害賠償金等を受け取った場合、
法人では雑収入となり、法人税の課税対象になります。(災害にあった資産と同種の物を取得した場合は、取得金額から保険金の額を差し引いた金額を、償却資産の取得金額とします。)
個人の場合は、事業者が収益の補償(休業補償)として収受した時には、事業の収入金額として所得税の課税対象になります。
個人の場合で、資産そのものの損害に対しての補償の時は、いくつかに分かれます。
①事業用資産(商品等)の補償を約束したものは、その補償を約束した事業の収入として所得税の課税対象になります。
②突発的なもの(事故、災害)の補償で収受した場合は、事業等の必要経費に算入されるものを除き、所得税の課税対象になりません。(非課税)
③慰謝料や見舞金を収受した場合は、所得税の課税対象になりません。(非課税)
確定申告についても、また掲載しますのでよろしくー

”税の事”で悩んだら私に相談してください。
永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
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Posted by 永さん at 17:07│Comments(0)
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