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2014年01月11日

記帳・帳場等の保存制度の対象者が拡大されます。

こんいちわ!!

平成26年1月1日から記帳・帳場等の保存制度の対象者が拡大されます。

対象者となる方は、事業所得(農業所得含む)、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行うすべての方です。







今まで、前年などの所得が300万円超える方や青色申告をしている方などに義務付けられていましたが、今年の1月1日からは、駐車場代として月5千円、年間6万円の収入があっても記帳し、請求書や領収書など記帳の基となった書類の保存が必要になります。(極端な例で済みみません。)

後で慌てないように、早めの準備をしてくださいね。

税務署の申告が必要ない人も、対象になりますので気をつけてください。

不明な点がありましたら、気楽にご相談ください。

税務署でも「記帳説明会」を実施すると、国税庁のホームページに掲載されていました。(詳細は税務署へお尋ねください。)

これからも投稿しますのでよろしくメモ

永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124




  


Posted by 永さん at 17:24Comments(0)■税金全般