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2013年09月05日

売上値引きと消費税

こんばんわ!!

雨が晴れて良かったですね。

午後は気温が上がり、暑くてたまりませんでした。

今日は、請求書の書き方、売上値引きと消費税について投稿します。




来年4月1日改正時の売上の請求について、3月31日までの売上分の請求は5%、4月1日以後は8%となります。

20日締めで月末請求の場合、4月分の請求に3月21日~3月31日までの請求が入り、消費税の計算ができません。

そこで、新聞記事では4月分の請求書について、3月31日までの分と4月1日以後の分の2枚作成し、請求することを勧めています。

記帳や売掛金の管理もしやすいので、みなさんも考えてみてください。

次に売上値引きですが、3月31日以前の請求でも、4月1日以後に生じたものは、新しい税率で計算します

これは消費税の申告書を作成する際、課税売上高の計算は返品値引き高などをマイナスした後の税抜きの純課税売上高により計算します。

4月分の売上値引きは、4月分の売上高から引き、税抜きの課税売上高を計算するために新しい税率で計算する必要があります。

これからも投稿しますのでよろしくメモ

永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124



  


Posted by 永さん at 21:19Comments(0)■税金全般