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2013年05月21日

必要経費(一般管理費) 外注費

こんにちわ!!

朝は曇っていましたが、天気が良くなり良かったですね。

事務所のランです。花の数がまた増えました。







今日は、必要経費(一般管理費)外注費について少し掲載します。

外注費とは、企業(事業者)が業務請負契約などを他の企業や個人事業主とかわし、その対価として代金を支払うものです

建設関係や製造業で下請け業者に外注に出す場合が多くあります。

ここでよく問題になるのが、給与か、外注費か?ということです。

諸費税の一般課税(本則課税)では、重大な問題になります。

外注費であれば、課税仕入れになりますが、給与では不課税となり、収める税額に影響を及ぼします

また、給与(アルバイトなども含む)となれば源泉所得税の有無の問題も出て来ます。

雇用契約があり、使用者の指揮命令に服している。時間的な拘束があり、労務、役務の提供の対価の場合は、給与と判断されます。

外注費で支払った時は、後で問題にならないよう相手先から領収書をもらうか、振込で支払い(振込票を必ず保管する)、証拠が残るようにしましょう。

判断が難しい場合は、気軽に相談してください。

これからも投稿しますのでよろしくメモ

永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124



  


Posted by 永さん at 10:53Comments(0)■経営・経理全般