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2013年05月07日

必要経費(一般管理費) 福利厚生費

こんにちわ!!

今日もさわやかな天気です。

散歩の途中の花です。満開が少しすぎたかな?




お茶の葉がまだ刈られていない畑が残っていたので、撮影しました。




今日は、必要経費(一般管理費)の福利厚生費について、少し書きます。

福利厚生費とは、従業員の福祉向上のために行う賃金以外の間接的な給付ですが、法定福利費と福利厚生費に分けて経理する事が多いです。

法定福利費は、労働基準法に基づく災害補償、その他法令による社会保険(厚生年金・健康保険・労災保険・雇用保険等)の事業主負担分の事を言います。

一方、福利厚生費の科目で経理するのは、従業員の医療、衛星、慰安、修養等のために会社が支出する費用を指します。

一般的な説明では分かりづらい所もありますので、具体的な例を少し書きます。

通勤手当の非課税部分については、福利厚生費で経理していますが、実際に定期券等を購入し、従業員に渡している場合などは、旅費交通費で経理してもかまいません。

残業などで出す従業員の食事代などについても福利厚生費になりますが、建設関係などで、工事現場等での食事代などについて、現場経費の科目を設け、経理する場合もあります。

この時に気をつけて頂きたいのは、従業員で無く外注先などの取引先に対する食事代は、接待交際費になります。

従業員が出張する際に要する旅費、交通費、宿泊費、日当などについては、福利厚生費でなく旅費交通費で経理する会社も多いと思います。この時の日当の金額ですが、社会通念上、一般的に支給される金額となっており、きめがありません。これから日当について支払って行きたいということであれば、同業者からの情報を得て、事前に税理士や税務署に相談し、決めてください。

これからも投稿しますのでよろしくメモ

永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124




  


Posted by 永さん at 11:42Comments(0)■経営・経理全般