2012年10月31日
マイホームと税について
こんばんわ!
今日もいい天気でしたねー


どうですかー太陽と月が同時刻にみれました!
24年中に居住者が住宅ローン等を利用してマイホームの取得等をした場合で、一定の要件を満たすときは、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基に計算した金額を、所得税額から控除する「住宅借入金等特別控除」または「特定増改築等住宅借入金等特別控除」の適用を受ける事が出来ます。1年目(一定の要件を満たす時)は、申告に必要な書類を添付し、確定申告で控除を受けます。年末調整で、控除を受けられるのは2年目からで、税務署から送付された「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」と銀行等が発行した「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を準備する必要があります。
「一定の要件」については、次回掲載します。
今日もいい天気でしたねー
どうですかー太陽と月が同時刻にみれました!
24年中に居住者が住宅ローン等を利用してマイホームの取得等をした場合で、一定の要件を満たすときは、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基に計算した金額を、所得税額から控除する「住宅借入金等特別控除」または「特定増改築等住宅借入金等特別控除」の適用を受ける事が出来ます。1年目(一定の要件を満たす時)は、申告に必要な書類を添付し、確定申告で控除を受けます。年末調整で、控除を受けられるのは2年目からで、税務署から送付された「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」と銀行等が発行した「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を準備する必要があります。
「一定の要件」については、次回掲載します。
2012年10月31日
年末調整について
年末調整について
■年末調整とは?
給与所得者の税金は、毎月会社や事業主の方が給与、ボーナスなどから源泉徴収し、税務署に納付しています。
その納付金額には、生命保険料控除など計算に加味されていない控除があるため、その年の最後の給与を支払う際に、年末調整で精算します。

■年末調整で準備するもの
・平成24年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
平成24年中に結婚や就職で控除対象配偶者、控除対象扶養親族に 異動が生じた時や、障害者等に異動が生じた時、再提出します。
・平成25年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
平成24年12月31日現在での控除対象親族の状況で提出します。
対象者が0人でも、提出が必要です。
・平成24年分給与所得者の保険料控除の申告書 兼、給与所得者の配偶者特別控除
<生命保険料控除>
一般以外は、金額の多少に関わらず、証明書が必要です。
一般は、1契約の年額の保険料が9,000円を超える時、証明書が必要です。
今年は(24年新規契約の場合)、一般、個人、年金、医療・介護の3種類に分かれます。
<地震保険料>
金額の多少に関わらず、証明書が必要です。
旧長期損害保険、地震保険の2種類に分かれます。
<社会保険料>
金額の多少に関わらず、証明書等が必要です。
(※一部明細で良いものもあります。)
中途で就職し、国民健康保険や年金の支払いのある方などは、準備が必要です。
勤務先で給与から引かれる社会保険は、必要ありません。
(※勤務先で把握しているため。)
・配偶者特別控除
配偶者に収入がある時に、記入します。
・平成24年分給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等、特別控除申告書のある方
(23年以前に居住用の住宅を取得等した方で、初年度申告し、税務署より証明書の送付のある方)
税務署から送付された上記申告書、銀行等からの住宅資金に係る、借入金の年末残高等証明書の準備が必要です。
【※年末調整を行わなかった場合】
年末調整が間に合わなかった場合は、確定申告での調整が必要になります。
通常還付がある場合は、12月~1月に還付して貰えますが、確定申告で清算し、還付がある場合は、3月~4月と約2ヶ月程遅れての清算となります。
また、清算を自身で行う事になり、大変手間がしまいます。
ぜひ、お早目のご準備を!!
上記の文面でわからないことがあれば、
どうぞお気軽にご相談ください!
どうぞお気軽にご相談ください!
ご相談無料です!
永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124