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2013年08月25日

消費税 水道光熱費

こんにちわ!!

今日は、雨ですね!

家でのんびりできます?

消費税の特集記事で電気、ガス、水道料金について、掲載されていたので投稿します。




26年4月1日より消費税率が8%になりますが、電気、ガス代のように検針した時が4月でも請求内容が、3月から4月にまたがってのものは、旧税率5%で計算してかまわないというものです。

水道料のように2ヶ月分請求されるものは、4月ぶん、5月分と案分して適用することとなっていますが、むずかしいですね。

一般課税(本則課税)で消費税の申告をされている方は、消費税の課税仕入れの計算、気をつけてくださいね!!

これからも投稿しますのでよろしくメモ

永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124




  


Posted by 永さん at 14:44Comments(0)■税金全般