3月決算法人の方へ
こんばんわ!
今日も晴れましたが、富士山の雪がまだまだ残っています。
いつもより多い気がします。
しかし、春が近いのか花が綺麗に咲いています。
事務所の前に置いたプランターのチューリップも咲きました。
3月決算の法人の方へ、気をつけてください。
短期前払費用がある場合、4月1日以降に該当する費用は、消費税8%で計算してください、と前回掲載しました。
しかし、3月決算で5月までに申告する法人の消費税の申告書では、8%で計算することができません。
4月1日以後の短期前払費用分の消費税を、仮払消費税から仮払金に振替、翌期で仮払金から仮払消費税に振替、課税仕入で引くことになります。
法人の方は、頼まれている税理士さんがいる方が多いと思いますので、短期前払費用がある方は、確認してください。
ちなみに4月決算の方は、8%の計算が必要になります。消費税の新しい申告書が確認できましたら掲載しますのでよろしく!
これからも投稿しますのでよろしく
永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124
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